2013-03-21 第183回国会 衆議院 総務委員会 第4号
ですから、追加費用といいますのは、恩給と言っていた時代に採用されて、そのまま法改正を経て、新しい年金、国家公務員の年金制度に移ったということで、昭和三十四年十月以前の恩給公務員期間を有する職員に支給される共済年金に係る負担金のことであります。 そういうことで、平成二十五年度の総務省の一般会計の総務省本省分の追加費用は、二十億五千七百五十七万円ということで計上をいたしております。
ですから、追加費用といいますのは、恩給と言っていた時代に採用されて、そのまま法改正を経て、新しい年金、国家公務員の年金制度に移ったということで、昭和三十四年十月以前の恩給公務員期間を有する職員に支給される共済年金に係る負担金のことであります。 そういうことで、平成二十五年度の総務省の一般会計の総務省本省分の追加費用は、二十億五千七百五十七万円ということで計上をいたしております。
この点について、八月二十四日に総務委員会で参考人の方から、整理資源、いわゆる現在支給されている共済年金のうち昭和三十四年以前の恩給公務員期間に係る共済の追加費用については、今回の郵便事業会社の負担には入っておらず、すべて持ち株会社の方で負担している、これを職員数比で負担するとした場合には、平成十七年度決算とほぼ同レベルではないかと言っておられるわけでございます。
○白金参考人 今先生御指摘の点でございますけれども、先生おっしゃるとおり、整理資源、いわゆる現在支給されている共済年金のうち昭和三十四年以前の恩給公務員期間に係る共済の追加費用につきましては、今回の郵便事業会社の費用負担には入れておりません。今回の経営見通しの作成に当たりましては、この関係、各社のものすべて持ち株会社の方で負担するという条件を置いております。
なお、現在、年金給付に関しまして、恩給公務員たる旧軍人及びその遺族につきましては原則として恩給法が適用されており、援護法におきましては旧陸海軍部内の有給嘱託、雇傭人等、国と一定の雇用関係ないし雇用類似関係にあったいわゆる援護法上の軍属及び準軍属並びにその遺族が主たる対象者となっておるところでございます。
それから、今日では法律上の恩給公務員が現職者としては存在するわけではございません。それによりまして、規定を整備した後の法改正というのがどれだけの実益を見込めるかということについても若干の疑問がございまして、そういうような理由から、現時点では抜本的なといいますか、新たに恩給法というのを立て直すというのは極めて難しいことだというふうに考えております。
御承知のとおり、当委員会は、内閣を中心といたしまして、行政機構、恩給、公務員制度等国の基本にかかわる重要な諸問題を所管いたしております。加えて、今日、行政改革は緊急を要する大きな課題であり、本委員会に寄せられる国民の期待は一層局まっております。 私も、その職員の重要性を認識するとともに、公正かつ円満な委員会運営に努め、この重責を全ういたしたいと考えております。
○説明員(松川忠晴君) 鉄道共済等を初めとする今回統合されます共済年金制度は、委員御案内のように、沿革等から恩給公務員期間等の部分の給付を引き継いでおります。この給付につきましては、恩給制度からの流れでございますので、保険料の拠出で給付を賄うということではございませんで、いわば公的年金制度とは性格の異なるものでございます。したがいまして、厚生年金にはない部分であります。
また、厚生年金保険に対する積立金の移換、恩給公務員期間等に係る給付等の業務を行うため、旧公共企業体の共済組合は、大蔵大臣が指定した厚生年金基金が当該業務を行う場合を除き、なお存続することとしております。 このほか、旧公共企業体の共済組合の短期給付事業の健康保険組合への移行、被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の廃止等の所要の措置を講ずることとしております。
また、厚生年金保険に対する積立金の移換、恩給公務員期間等に係る給付等の業務を行うため、旧公共企業体の共済組合は、大蔵大臣が指定した厚生年金基金が当該業務を行う場合を除き、なお存続することとしております。 このほか、旧公共企業体の共済組合の短期給付事業の健康保険組合への移行、被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の廃止等の所要の措置を講ずることとしております。
年金給付を行うとともに、統合時までに受給権が発生しているものについて厚生年金保険から支給するものとすること、 第二に、これらの年金給付に要する費用に充てるための積立金の移換及び共済組合からの拠出金の納付制度の創設について定めること、 第三に、旧公共企業体を国家公務員共済制度から厚生年金保険の適用対象とするとともに、関係規定について所要の整理を行うこと、 第四に、厚生年金保険に対する積立金の移換、恩給公務員期間等
どういう仕事が残るかということでございますが、今度の改正におきましては、御承知のとおり、今後退職をされて新たに年金をもらわれる方、これは新規裁定の方々と言っておりますが、この方々の年金のうちいわゆる恩給公務員期間相当分等のいわばかなり昔の部分に関する給付は、引き続きこの日本鉄道共済組合が存続する形で支給をするということになっております。
また、厚生年金保険に対する積立金の移換、恩給公務員期間等に係る給付等の業務を行うため、旧公共企業体の共済組合は、大蔵大臣が指定した厚生年金基金が当該業務を行う場合を除き、なお存続することとしております。 このほか、旧公共企業体の共済組合の短期給付事業の健康保険組合への移行、被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の廃止等の所要の措置を講ずることとしております。
また、厚生年金保険に対する積立金の移換、恩給公務員期間等に係る給付等の業務を行うため、旧公共企業体の共済組合は、大蔵大臣が指定した厚生年金基金が当該業務を行う場合を除き、なお存続することとしております。 このほか、旧公共企業体の共済組合の短期給付事業の健康保険組合への移行、被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の廃止等の所要の措置を講ずることとしております。
一般的に国家補償と申しますのは、国の政策の実施によりまして損失を受ける者に対して特に国が損失を補てんするということでありますけれども、恩給について国家補償とは、恩給公務員が永年公務に従事して老齢となり、または公務に起因して傷病にかかるか、あるいはそのために死亡した場合に、公務員またはその遺族に対して使用者たる国がその特別な関係に基づきまして一定の条件のもとに恩給を給付するという意味を持つものと考えております
どういう点で官民格差として指摘されているかと申しますと、新しい共済年金制度、これは昭和三十四年に共済年金制度ができたわけでございますが、この共済年金制度につきまして、過去公務員であった方、恩給公務員であった方等、公務員の年金制度とそれから恩給制度を統合するということで、旧恩給制度や公務員制度の対象になっている方は、新共済年金の発足という形で両制度の統合が図られている、したがってそちらの方は救済されているのに
御承知のとおり、当委員会は、行政機構、恩給、公務員制度等国政の基本にかかわる問題を所管しており、本委員会に課せられた使命は極めて重大でございます。 私もその職員の重要性を認識するとともに、公正かつ円満な委員会運営に努め、この重責を全うしたいと考えております。 委員各位の御支援、御協力を心からお願いを申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。(拍手)
御承知のとおり、当委員会は、内閣を中心といたしまして、行政機構、恩給、公務員制度あるいはPKO等国の基本にかかわる重要な諸問題を所管いたしております。本委員会の使命は、そういう意味におきまして、内閣の基本にかかわることでございまして、極めて重大である、こういうように承知いたしております。
○政府委員(高島弘君) お尋ねの件でございますが、陸海軍の看護婦の方につきましては、婦長以上の方が戦前から判任官相当として処遇されておりますので、婦長以上の方につきましては恩給公務員としての処遇がされてございます。
○星川保松君 百八万という大変多くの方がおられるわけでありますから大変な仕事なわけでございますが、外地に三年未満の方あるいは恩給公務員以外の軍属、特に戦地で軍人以上の戦務に従事した方々が大勢いられるわけであります。
○石川政府委員 今お話しの問題、大変難しいいろいろ議論が従来からあったところであろうと思いますけれども、一般的に国家補償という考え方は、国の政策の実施によりまして損失を受ける者に対して特に国が損失を補てんするということであるわけでございますけれども、恩給におきましての国家補償という考え方は、恩給公務員が長年公務に従事して老齢になり、あるいは公務に起因して傷病にかかり、または公務のために死亡した方に対