2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
まず、憲法改正について、日本国憲法がうたう国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義という三つの原理は、人類普遍の理念であり、これからも堅持されなければなりません。原理は単なる原則と違い、例外を許さないものと理解をいたしております。 公明党は、この三原理を有する現憲法を、我が国の民主主義を進展させ、戦後日本の平和と安定、経済発展に大きく寄与、日本の礎を築いたすばらしい憲法であると評価をいたします。
まず、憲法改正について、日本国憲法がうたう国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義という三つの原理は、人類普遍の理念であり、これからも堅持されなければなりません。原理は単なる原則と違い、例外を許さないものと理解をいたしております。 公明党は、この三原理を有する現憲法を、我が国の民主主義を進展させ、戦後日本の平和と安定、経済発展に大きく寄与、日本の礎を築いたすばらしい憲法であると評価をいたします。
第二に、日本国憲法の内包する安全保障と恒久平和主義を考える上で、人間の安全保障という観点からの検討は一考に値します。 この考え方は、端的に言えば、紛争を始めとする国際社会の諸課題を、従来の国家を守るという視点ではなく、一人一人の人間を守るという視点から捉え直すものであります。
最初に、平成二十六年の国民投票法改正の際に与党も賛成の上で議決された当審査会附帯決議の第一項から三項において、立憲主義及び憲法の定める国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義に基づいて、徹底的に審議を尽くす、立法措置によって可能とすることができるかどうか、徹底的に審議を尽くすと明記されていることの共有を呼びかけたく存じます。
我が党の憲法に対する基本的な立場は、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義、この憲法の三原理は人類の英知というべき優れた普遍の原理であり、今後も堅持すべきとの考えであります。三原理を骨格とする現憲法は優れた憲法であるとの前提に立ち、憲法改正に関しては、時代の変遷に伴い提起されている新たな条項を付け加える加憲が現実的であると主張しております。
そして、平成二十六年の国民投票法改正の際には、自民党、公明党も賛成して、憲法審査会は、日本国憲法を始めとする近代憲法の基本となる考え方である立憲主義に基づいて徹底的に審議を尽くすこと、また、日本国憲法の定める国民主権、基本的人権の尊重及び恒久平和主義の基本原理に基づいて徹底的に審議を尽くすことと明記した附帯決議が成立しているというところです。
そのように改めるべき点が生じ、我が憲法審査会において、平成二十六年附帯決議にある、立憲主義及び恒久平和主義等の基本原理に基づき、かつ立法措置によって可能とすることができるかどうかについて徹底的に審議を尽くした結果、憲法改正によって改めることしかないとの判断に至ったならば、憲法であっても改正するべきです。
国民の自由と権利を圧殺し、植民地支配とアジア太平洋戦争へと突き進み、本土空襲、沖縄戦、広島、長崎への原爆投下の惨禍をもたらした深い反省の上に立って、全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認し、戦争の放棄、すなわち武力による威嚇又は武力の行使を永久に放棄するとともに、陸海空軍その他の戦力は保持しない、国の交戦権は認めないという世界に例を見ない徹底した恒久平和主義
憲法九条は日本国憲法の恒久平和主義の核心であり、改憲を目指す勢力はその本丸としてまいりました。九条改憲に期限を区切って踏み込んだ発言は歴代首相でも初めてのものであり、極めて重大だというふうに思います。 これ、今お示ししているのが現行憲法九条であります。
そして、冒頭確認をしましたけれども、それが戦後の日本において、戦後の日本社会は、それを明確に排除した日本国憲法のもと、国民主権、基本的人権、恒久平和主義という新しい原則が確立をされて再出発されたというこの歴史の事実。そういうことに教育勅語はあったんだということを教えるということは私は理解しています。 この政府答弁書の趣旨はそういうことを言っているということは間違いないですね。
日本国憲法は、憲法九条という世界で最も進んだ恒久平和主義の条項を持ち、三十条にわたる極めて豊かで先駆的な人権規定が盛り込まれています。変えるべきは憲法ではありません。安保法制の強行に見られるような、憲法をないがしろにした政治こそ変えるべきであります。 最後に、共謀罪法案について質問します。 政府は、名前をテロ等準備罪に変えて今国会に提出しようとしています。
すなわち、まず基本的人権の尊重があり、それから国民主権、恒久平和主義という原理が導き出されます。この三つが日本国憲法の三原則となります。 このように、日本国憲法は権力から国民の人権を保障しようとする立憲主義憲法であって、三原則は立憲主義と不可分の一体のものというべきであります。立憲主義は、これからも日本国憲法の本質として維持していかなければなりません。
特に、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義の三原理は、過去幾多の試練に耐え、確立されてきた人類普遍の理念であり、これからも堅持されなければなりません。私たちは、この日本国憲法をすぐれた憲法として評価しております。 しかしながら、憲法制定から七十年を経過いたしました。時代も大きく変化し、制定当時想定できなかった課題も明らかになっています。
この点、自民党及び公明党も賛成の上、成立した平成二十六年六月十一日の我が参議院憲法審査会の附帯決議第一項及び第二項については、立憲主義及び国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義の基本原理に基づいて徹底的に審議を尽くすと明記し、これら憲法と国会法の条項の趣旨を我が審査会の任務として明記しているのであります。
我が党は、人類普遍の原理ともいうべき国民主権主義、基本的人権の尊重、恒久平和主義の三原理を骨格とする憲法は優れた憲法であると積極的に評価しております。三原理は将来にわたって不変のものとして、これを堅持していくべきと考えます。 参議院憲法審査会の前身とも言える参議院憲法調査会では五年間を掛けて日本国憲法に関する調査報告書を作成しており、憲法審査会はそれを踏まえて議論することが当然と言えます。
私は、我が参議院の憲法審査会が果たすべき役割について、まずは、憲法改正の議論ではなくて、憲法保障、主権者である国民の皆様の憲法、またそれがよって立つ立憲主義や法の支配を守るとりでとして、我が憲法審査会が憲法保障機能を全うする、憲法九十九条の下の、そして国会法百二条の六、そして平成二十六年の我が参議院の附帯決議である、立憲主義、国民主権、基本的人権の尊重、そして恒久平和主義の基本原理に基づいて徹底的に
日本国憲法の恒久平和主義、民主主義、国民主権をことごとくじゅうりんする独裁政治、専制政治を絶対に認めるわけにはまいりません。 国民の皆さん、民主主義を破壊する独裁政治、専制政治を断固として拒否しようじゃありませんか。 空前の規模で発展しつつある国民の闘いによって、包囲され、追い詰められつつあるのは、安倍総理、あなた方、政権与党にほかなりません。
まず初めに、反対の理由の一つとして、今回の法案は、集団的自衛権などを実際に行使できるように法律を改定するものであり、憲法九条及び前文の恒久平和主義と平和的生存権の保障の基本的原理に違反していると考えます。憲法第九条では、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認がうたわれており、その体制を根底から覆すものであるというふうに考えております。
さて、公明党は、これまで現行憲法の評価については、審査会等を通じ、現行憲法は戦後の日本の復興と平和に大きく貢献し、国民に定着していること、特に、基本的人権の尊重、国民主権、恒久平和主義の三原則は、立憲主義の立場からも今後も堅持すべきであること等を繰り返し表明してきました。
国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義という憲法の基本原則を根底から覆すこうした現実の動きにこそ、国会は目を向けるべきであります。 また、沖縄に対する安倍政権の反民主的な態度はあからさまです。 議会制民主主義において、選挙は民意を示す重要な手段です。この一年間で何度も示されてきた、沖縄県民の新基地ノーという明らかな民意を気にもかけない態度で、米国で、辺野古が唯一の解決策と確認し、宣言する。
そして、日本国憲法の基本理念とは何かといいますと、今述べた国民主権、基本的人権の尊重、それと戦力不保持による徹底した恒久平和主義、この三本柱に支えられている個人の尊重、個人は尊重されなければならない、これが憲法の肝であり基本理念であると考えますので、この憲法理念が壊されないようにしなければならないというふうに考えます。
すなわち、憲法と参議院という命題を考えるときに、我ら参議院が国民の個人の尊厳原理に根差す憲法保障を実現し、その前提である日本国憲法が立脚する立憲主義、法の支配、あるいは恒久平和主義等の基本原理の確保とそれらの本来趣旨の具現化を図るために、一、これらについての自らの審議機能を充実強化すること、二、議院内閣制の本旨として、党派を超えてこれらに係る内閣監督機能の十全なる遂行を確保していくことが参議院の良識
この審査会等を通じ、我が党は、現行憲法は戦後の日本の復興と平和に大きく貢献し、国民に定着していること、特に、基本的人権の尊重、国民主権、恒久平和主義の三原則は、立憲主義の立場からも今後も堅持すべきであること等を繰り返し表明してまいりました。
以上、るる述べてきたとおり、こうした政治の現実を、憲法の国民主権、恒久平和主義、基本的人権の尊重という諸原則に照らして、本会議とそれぞれの各委員会でただしていくことこそ、国会に課せられた役割であることを重ねて強調するものであります。 これまでも、本審査会で議論すべきこととして、環境権、緊急事態、財政規律などの問題が挙げられてきました。
この点、七・一閣議決定に対し、本附帯決議第一項及び第二項により、立憲主義及び恒久平和主義等の基本原理に基づいて今後徹底的に審議を尽くすことこそが、まさに日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うことを任務とする我が審査会が国民のために自ら担った崇高なる使命であって、この全うこそが我が憲法審査会が立法府における立憲主義と法の支配のとりでとしてその権威を保持していく唯一の道であることを会長及び同僚委員
それは、憲法の骨格を成す恒久平和主義、基本的人権の尊重、国民主権主義の三原則は人類の英知というべき優れた普遍の原理であり、平和、人権、民主の憲法精神を国民生活と日本社会の隅々まで定着させ、開花させる闘いに全力を尽くすというものであります。
二、本法律の施行に当たり、憲法審査会においては、日本国憲法の定める国民主権、基本的人権の尊重及び恒久平和主義の基本原理に基づいて、徹底的に審議を尽くすこと。 三、本法律の施行に当たり、憲法審査会においては、日本国憲法の定める憲法の最高法規性並びに国民主権及び間接民主制の趣旨にのっとり、立法措置によって可能とすることができるかどうかについて、徹底的に審議を尽くすこと。
もう一つは、やはり非暴力、平和主義、徹底した恒久平和主義を取っている。これはもう、ちょっと世界の常識から懸け離れた、ある意味では日本の独自性というふうに言っていいかと思います。 私は、何事もそうですが、例えば個人のレベルでも、人と同じ、人と違うがあっていい。国家でも、他国と同じ、他国と違う、この両面があっていいかと思っています。
そうすると、このような大切な自由の恵沢、つまり基本的人権ですけれども、あるいは恒久平和主義を守らなければいけない、それに関わるような国民主権の発動である憲法改正の手続において、一行目の、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動できない十八歳、十九歳がいるということはやはりおかしいわけでございます。