2021-04-14 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
国際海洋法裁判所、ITLOSは、二〇一九年のウクライナ艦隊抑留事件暫定措置命令で、軍事的活動と法執行活動の区別は、紛争当事国による性質決定のみに依存するわけではなく、問題となる行為の性質の客観的評価に基づいて行われるべきだと判示をしております。
国際海洋法裁判所、ITLOSは、二〇一九年のウクライナ艦隊抑留事件暫定措置命令で、軍事的活動と法執行活動の区別は、紛争当事国による性質決定のみに依存するわけではなく、問題となる行為の性質の客観的評価に基づいて行われるべきだと判示をしております。
先ほど仮想通貨についての投資について、売買か債権譲渡かという性質決定、難しいというお話を申し上げましたが、その性質決定があっての対抗要件をどう考えるかという、更に次の問題になりますので、なおさらお答えが難しいということで御了解いただければと思います。
もう一つの問題は、ただいまちょっとお触れになりましたけれども、離婚した当事者間の扶養義務というものの中に財産分与みたいなものが入るかどうかという、いわば性質決定の問題があるわけです。