1998-09-24 第143回国会 参議院 国民福祉委員会 第4号
まず、改めてお尋ねしたいのは、伝染病予防法というもうかれこれ百年以上前にできた法律を今回廃止する、それに当たって、いわば感染症の基本法のような形で新しい法律をつくるというのが今回の提案の趣旨だというふうに私は理解をしていますが、さて、その際にちょっと気になりますのは、その新しい感染症予防・医療法案に、従来からあった性病予防法、あるいはエイズ予防法を廃止して統合する、その一方で、結核予防法という法律は
まず、改めてお尋ねしたいのは、伝染病予防法というもうかれこれ百年以上前にできた法律を今回廃止する、それに当たって、いわば感染症の基本法のような形で新しい法律をつくるというのが今回の提案の趣旨だというふうに私は理解をしていますが、さて、その際にちょっと気になりますのは、その新しい感染症予防・医療法案に、従来からあった性病予防法、あるいはエイズ予防法を廃止して統合する、その一方で、結核予防法という法律は
○政府委員(伊藤雅治君) まず、伝染病予防法、それから性病予防法、エイズ予防法を廃止いたしまして新たに感染症予防・医療の新法をつくるということにつきましては、提案理由説明の中でも御説明させていただきましたように、感染症を取り巻く状況の変化に対応しまして、人権等に配慮した総合的な感染症の法律をつくりたいということが基本的な考え方でございます。
きょうはあえてここではその問題についてはほじくりませんが、ただ私は、こういうふうに伝染病予防法を廃止し、それに性病予防法、エイズ予防法を廃止して統合し、一方、結核予防法は単独立法で残すということについては、それはそれなりに理由はわかりますけれども、今後問題なしとしないというふうに思っています。
なお、伝染病予防法、性病予防法及びいわゆるエイズ予防法につきましては、廃止することといたしております。 次に、検疫法及び狂犬病予防法の一部を改正する法律案について申し上げます。
続きまして、新法の制定に伴いまして性病予防法は廃止されるわけでありますが、性病感染症対策がおろそかになるのではないかという心配が一方にあるわけであります。
○伊藤(雅)政府委員 今御審議をお願いしております感染症新法の政府提案に当たりましては、現行の伝染病予防法、性病予防法、エイズ予防法の経緯を踏まえまして、そして新たに感染症対策、医療と人権が両立する、そういう観点からそれぞれの規定につきまして法案の作成作業をし、国会に御審議をお願いしたわけでございまして、過去の我が国の感染症対策につきまして、私どもといたしましても、できる限りの検証をし、そして過去の
○伊藤(雅)政府委員 性病予防法につきましては、性感染症に関する各規定の必要性等につきまして、今回性感染症に対する意識の向上ですとか、医学・医療の進歩等を勘案いたしまして、公衆衛生審議会におきまして審議された結果、感染症新法への統合が適当であるというふうにされたところでございます。
今の法律にも十分人権についての表現はされていると私は思っておるわけですけれども、今の説明から、この感染症の法案について、伝染病予防法、エイズ予防法、性病予防法の三法がまとまった形で、新しくこの法案を中心に議論を進めた方がいいと私は思うわけですが、そのあたりで、今るる述べられましたけれども、人権の問題だけに不満があるのか、あるいは中身すべてをしっかり見直さなければならないというお考えなんでありましょうか
そこで、それでは光石参考人にお尋ねしますけれども、現在の伝染病予防法、エイズ予防法あるいは性病予防法の三つの法案をまとめて、今この法案を中心にやっておるわけですけれども、この新しい法案を中心に議論を進めた方がよいと思っていらっしゃいますか。過去の法案をそのまま置いた方がいいと考えていらっしゃるわけでしょうか。
それでは、先生、今回の感染症の法案につきまして、従来ありました伝染病予防法、エイズ予防法、性病予防法の三法が残る方がよいとはお考えでないと思うわけですけれども、この新しい法案を中心に議論を進めて採択していったらいいというお考えでございましょうか。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律は、伝染病予防法、性病予防法及び後天性免疫不全症候群の予防に関する法律、いわゆるエイズ予防法という感染症予防に関する三つの法律を廃止し、新しい時代の感染症対策にふさわしい総合的な新法に集約、統合するものであります。
この法案に対して皆さん本当にいろいろ御議論を今までやってまいりましたけれども、この法案の中でエイズ予防法や性病予防法の廃止をしたわけですね。
○小林(秀)政府委員 今先生は、伝染病予防法それからエイズ予防法それから性病予防法の果たしてきた役割という御質問だったでございましょうか。
そしてもう一つ、医療の進んだ現在、患者個人への医療を重視した、そして、かつ社会防衛とのバランスをとった新たな感染症対策が求められているというように考えますが、現行の伝染病予防法、エイズ予防法、性病予防法の三法を廃止いたしまして新法を制定するに至った基本的な考え方を、あわせて小泉大臣に最後にお尋ねしたいというように思います。
公衆衛生審議会の伝染病予防部会の方でありまして、基本問題小委ではなかったのでありますが、そのレポートの最終報告の中で、意見として、 性病予防法及び後天性免疫不全症候群の予防 に関する法律の取扱いについては、当審議会と しては関係者の合意形成に努めつつ、新法への 統合の方向で検討を進めることか必要であると 考える。
○小林(秀)政府委員 私どもは、今申し上げられることは、伝染病予防法それから性病予防法、後天性免疫不全症候群の予防法、三つを廃止して新しい法律をつくる、その方向へ向けてみんなで議論したわけでありまして、エイズ予防法についての反省とか、そういうことでの議論をしてきたわけではございませんので、これはちょっと調べようにも何もないというのが現状でございます。
また、性病予防法においても多くの差別的条項が含まれており、患者のケアという視点を欠いているなど問題を抱えております。 そこで、これら三法が今日においては機能しなくなった現状をどのようにとらえ、法案を制定されようとしているのか、まず総理に質問いたします。 私自身、血友病患者であり、輸入血液製剤によりHIV、B型肝炎、C型肝炎に感染しております。
なお、性病及び後天性免疫不全症候群については、おのおのこれまで個別の法律に基づき対応してまいりましたが、これらの法律の制定以降の医学・医療の進歩、これらの感染症に関する正しい知識の普及等の状況の変化を踏まえ、今後は、この法律案の中で必要な対応を図ることとし、性病予防法及び後天性免疫不全症候群の予防に関する法律についても、伝染病予防法とあわせて廃止することとしております。
今回、伝染病予防法、性病予防法、HIV予防法等々を廃止いたしまして、新しい類型化した感染症予防・医療法体系にするということについての総論的な、前進なのか後退なのかといいましょうか、あるいはできたらこうしたふうな運用についての精神というのを生かしてほしいという点について御意見等ありましたら、竹田さんと新美さんにお伺いできればと思います。よろしくお願いします。
○木暮山人君 伝染病予防法や性病予防法の見直しが十年前に行われていれば、単独のエイズ予防法は要らなかったはずであります。その意味でも、政府の責任は重いと言わざるを得ません。 先日の本会議の質疑において、政府は、エイズ予防法の立法化について、当時としてはやむを得なかったという答弁をしております。しかし、当時は既にウイルスも発見されており、感染経路、感染力も明確になっておりました。
例えば、昭和六十三年のエイズ予防法の審議の際も、現行伝染病予防法や性病予防法の問題点が指摘され、本院社会労働委員会においてこれも法体系の総合的な見直しについてまた附帯決議を付したところであります。それにもかかわらず、伝染病予防法の見直しにそれから十年を費やした、見直しがおくれた理由についていろいろな問題があったと思いますが、その問題のうち一、二お伺いできればと思います。
性病予防法というものが廃止されるというのがこのたびの法案でございますが、感染症対策が後退してしまうおそれはないのでしょうか。お聞きしたいと思います。
さて、現行伝染病予防法の問題については既に大分以前から指摘されておりまして、例えば昭和六十二年にエイズ予防法案の審議の際に、現行伝染病予防法や性病予防法の問題点が指摘され、本院社会労働委員会においてもこれら法体系の総合的な見直しについて附帯決議を付したところであります。 それにもかかわらず、なぜ伝染病予防法等の見直しにそれから十年を費やしたのか、そのおくれた理由をお伺いしたいと思います。
今度、この感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案でございますが、この中で、今までのいわゆるエイズ法、それから性病予防法、こういうものが集約されまして、一類感染症から四類感染症に分類されたわけであります。この分類されたいわゆる仕分け、その根拠それから定義、そういうものがあったらお教え願いたいと思います。
それから、性病予防法が今度なくなりますけれども、売淫の問題で、これは性病予防法には罰則がついていましたね。このあっせん勧誘についてもあります。ところが、今回こういうことも一切罰則がなくなったということですね。これはなくならせたというのは何か理由があるんですか、罰則をなくしたという。
まず、第一の点ですが、一本の法律にしますと、例えば性病予防法で示されていた重要な事項がなくなります。これらについては特定感染症予防指針などで対応をするわけでございますが、果たして十分に対応できるかどうか、厚生大臣にお尋ねいたします。 次に、新感染症及び指定感染症対策に移ります。
なお、性病及び後天性免疫不全症候群については、おのおのこれまで個別の法律に基づき対応してまいりましたが、これらの法律の制定以降の医学医療の進歩、これらの感染症に関する正しい知識の普及等の状況の変化を踏まえ、今後は、この法律案の中で必要な対応を図ることとし、性病予防法及び後天性免疫不全症候群の予防に関する法律についても、伝染病予防法とあわせて廃止することとしております。
なお、性病及び後天性免疫不全症候群については、おのおのこれまで個別の法律に基づき対応してまいりましたが、これらの法律の制定以降の医学医療の進歩、これらの感染症に関する正しい知識の普及等の状況の変化を踏まえ、今後は、この法律案の中で必要な対応を図ることとし、性病予防法及び後天性免疫不全症候群の予防に関する法律についても、伝染病予防法とあわせて廃止することとしております。
なお、もう一方で、厚生省の方では感染症全般の対策の見直しをやっておりますし、そして関連法の法律の改正も来年には国会に提出をして御審議をお願いしょうと考えておりますが、その検討の中で性病予防法のあり方並びに性感染症対策のあり方についてもあわせて検討していることをお話し申し上げさせていただきます。どうもありがとうございました。
これは、エイズ予防法ができますときにいろいろな問題があったというふうに思うんですが、そのときに先生が性病予防法との比較をなさって、いろいろな御示唆をちょうだいしているわけでございまして、このエイズ予防法というものに対するお考えを大分述べておられるわけでございます。
それからもう一つは、当時はSTDとしての、性感染症としての経路がもうわかっておりましたから、性病予防法という法律がありますので、それに病名を追加するという二つの方法があろうかと。 しかし、性病予防法の方は感染経路が性感染だけになりますので、その後アメリカの方でも言われております麻薬の静脈注射の常習者の間のこととか、そういうことについては法律の範囲からいいましてなじまないのではないか。
性病の治療、予防等の国庫補助を廃止する性病予防法の一部改正は、性病の予防等が軽視されるおそれがあり、安易な国庫補助の廃止は認められません。 委員各位の御賛同をお願いいたしまして、修正案の趣旨説明といたします。
性病の治療、予防等の国庫補助を廃止する性病予防法の一部改正は、性病がいつ蔓延しないとも限らず、安易な国庫補助の廃止は認められません。 以上、六法律の一部改正条文の削除を行うものでございます。 委員各位の御賛同をいただき、速やかに可決されますことを要望いたしまして、修正案の趣旨の説明を終わります。
例えば、主なよりどころというべき性病予防法の現在の社会における適合性、それから実施条件につきましても検討を十分行って提案されたものとは考えられません。
また、この法案は、伝染病予防法、性病予防法等の既存の公衆衛生法規の内容も検討した上で、さらに人権への強い配慮も加えて構成をしておるものでございまして、このエイズ対策を進めていく上に、また感染者、患者の人権、プライバシーを守る上からもぜひとも御理解賜りまして、この法案の御審議をぜひお願いいたしたいと思う次第でございます。
次は、私の知っている範囲のドクター、それからいろんな文献を見ても、それから今社会労働委員会での質疑応答、その辺を見ても、それから局長の答弁の中にもありましたが、性病予防法がざる法であるというのはもうだれでも知っていることである。同じ意味でエイズ予防法も、通ればの話ですが、大ざる法だ、性病予防法以上にざる法だ、こういうことをみんな認めているわけです。
まず、このエイズ法案については性病予防法と対比しながら内容について質問をすること。それから血友病患者の皆さんの救済措置について。それから血液事業について。それから衆議院の修正部分、特に第五条関係について、あるいはプライバシーの問題について。時間が少ないのでどこまでいけるかわかりませんが、順次質問をさしてもらいたい、かように思います。
○浜本万三君 これは性病予防法でも、エイズ法案に示されておる条文にいたしましても、いわゆるさらに多数の者に病毒をうつすおそれのある者の届け出ということなんですが、これは性病予防法ではじゃ直近五年にどれだけの届け出があったか、非常に少ないと思うんですが、ちょっと答えてください。
○浜本万三君 そこで、性病予防法との関係にもう一回返ってくるわけなんですが、この第七条第二項の規定というのは性病予防法第七条後段の考え方と同じ考え方に基づいたわけでございます。性病予防法のこの部分というのは同法制定の当初にはなかったわけです。しかし、四十一年に性病予防法はそういうふうに改正をされておるわけです。
しかも日本ではこのカウンセラーの制度が公的にはありませんし、まだ一般にも理解が得られてない、そのような状況においてはなおさらでありまして、そういうふうなこともしないままに性病予防法の条文というものを明らかに下敷きとしたと見られる法案を極めて拙速に政府提案で出されたということは、非常に私は理解に苦しむものでございます。
○高桑栄松君 時間の都合もございますが、今先生のお話でやっぱり私ちょっと腑に落ちないのは、法律によって届け出が促進されるとおっしゃいましたか、そんなふうに聞こえたんですが、性病予防法がざる法であるというのはもうだれでも言ってるし、厚生省も認めている。実数の十分の一ぐらいしか届けてない。これは届け出義務があるんですね。
○参考人(西三郎君) 最初の意見を述べた中にも触れておきましたけれども、独立立法のことは、必ずしも私は独立立法でなければいけないというふうに述べているわけではございませんけれども、現在の事態において性病予防法を性行為感染症予防法という形で改定していくには、多大の性病予防法の中には問題点が含まれております。
○政府委員(北川定謙君) 厚生省として各都道府県を通じましてある一定水準の医療機関を選定していただきまして、これはすべての国立病院、それからすべての公的総合病院、それからその他都道府県が必要と認める病院及び診療所、これは保健所とかあるいは性病予防法第十六条の病院及び診療所を含むわけでございますけれども、そうい うエイズの診断をする可能性の高い病院を特定しまして協力をお願いし、そこからデータをいただいておるという
それで、エイズだけ単独に取り出さずに性病予防法の中で全般的な規制をしたらどうかという御指摘でございますけれども、これには二つの論点があると思うわけでございますが、エイズだけを取り出すからエイズが非常に特別視されるのではないか、そういうことからすれば性病予防法の中で一般的な規制をしていくという考え方は確かに成り立つと思うわけでございます。
○宮崎秀樹君 ところで、性病予防法、それから伝染病予防法、らい予防法というようなものがございます。この中で、届け出に対する罰則を設けておるのがらい予防法、性病予防法、伝染病予防法でございます。また、入院または入所に関しましては、らい予防法は勧奨を進めておいて命令をする。性病予防法も命令でございます。それから伝染病予防法は強制収容、このエイズ法案は勧告、指示ということになっております。