2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
このようにして、国庫に帰属する土地につきましては特に土地の性状等を考慮した要件は設けられておらず、この点で相続土地国庫帰属制度とは違いがあるものでございます。
このようにして、国庫に帰属する土地につきましては特に土地の性状等を考慮した要件は設けられておらず、この点で相続土地国庫帰属制度とは違いがあるものでございます。
私ども、いろいろなところに出向きまして、処理水の性状等につきまして説明をさせていただいております。そういった際には、今御指摘がございましたような、デブリに触れた水であるという御懸念をいただいておりますので、その後の核種ですとか処理の方法の考え方について御説明をしております。
そして、この岩ズリの性状等につきましては、昨年、請負業者から提出された材料承諾願に添付された資料により、沖縄防衛局において、その性状について確認を実施しております。そして、その資料については、昨年の十二月十四日に沖縄県の方に提出させていただいています。
○政府参考人(辰己昌良君) 十二月二十一日に沖縄県知事から沖縄防衛局長に文書が出されていますが、その内容をかいつまんで要点だけ申し上げますと、貴局において改めて、貴局、これ沖縄防衛局ですが、今般投入された土砂の性状試験を行い、投入した土砂による環境影響の有無に係る調査を実施するよう求めるとともに、本県としても、投入された土砂の性状等を確認する必要があることから、土砂を投入した区域における県の立入調査及
それから、岩ズリの性状等に関しては、昨年の七月二十日、請負業者から提出された材料承諾願に添付された資料によりまして、沖縄防衛局においてその性状等について確認を実施することで、必要な確認を適切に行っているところでございます。 また、埋立てに用いる土砂について、昨年十二月、三カ所から採取した試料の試験結果でも、有害物質に関する環境基準をいずれも満たしていることが確認をされております。
その中で、国際原子力機関が策定している安全基準や各国の規制制度等の国際動向及び我が国の炉内等廃棄物の性状等を調査し、これらを踏まえることが重要であるとされております。 この基本的な認識に変わりはないかどうか、見解をお伺いいたします。
○浜野喜史君 これに関してもう一問質問をさせていただきますけれども、私は、まとめようとされている内容につきましては、そもそも、平成二十六年十月二十九日の原子力規制委員会で決定をされた規制の検討に係る方向性で示しておられます、国際原子力機関が策定している安全基準や各国の規制制度等の国際動向及び我が国の炉内等廃棄物の性状等を調査し、これらを踏まえることが重要であると、こういう方向性に反しているのではないかというふうに
そうした状況の中で、アピールにつながるような規格を定めていけるように、今回の改正におきましては、これまでいわゆる物の規格、産品の成分等の品質についてのみ定めることができたJAS規格につきまして、産品の成分や性状等だけではあらわせないような特色、事業者の取り組みといったものが反映されるような規格をつくれるようにしてまいりたいと考えているわけでございます。
また、排出事業者が特定できない廃棄物についても、容器や包装にある製造者名ですとか廃棄物の性状等から排出事業者を調査し、排出事業者と思われる者に対し県から自主撤去を指導し、実際に回収がなされたところでございます。 こうした中、四月十八日に、岐阜県と三重県は、ダイコーが両県で有していた産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分を行いました。
化審法第一条において、「この法律は、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質の性状に関して審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的とする。」というふうに規定をされているわけであります。
パネルの写真に写っている埋設物が産業廃棄物であるか否かは、排出元や性状等の客観的状況などを勘案して判断する必要がありまして、一概にはお答えできないということでございます。
産業廃棄物か一般廃棄物であるかは、排出元や性状等の客観的状況などを勘案して判断するということになります。一概にお答えできない状況でございますが、一義的には、事業者が当該廃棄物の排出元や性状等に応じて産廃であるか一廃であるかということは適切に判断すると、こういうふうなことであります。
混合物を一般廃棄物として処理するか、産業廃棄物として処理するかの判断につきまして、委員まさにおっしゃられたとおり、市町村と府の方で御相談されるということだと思っておりますが、それに関しては、排出元や性状等の客観的状況から、取り扱い等も勘案して適切に判断するというのが常識的なところだとは思っておりますけれども、御指摘のとおり、特にそれを紙など、文書などでもって指導しているということはございません。
首長の交代後において排出元や性状等の客観的な状況に関する追加的な情報が得られた場合というような条件があると思いますけれども、当該混合物の取り扱いの判断が変更される可能性、あくまで可能性でございますが、それについては、あり得るというふうに思います。
審査ガイドでは、設置面での確認が困難な場合には、当該断層の延長部で確認される断層等の性状等によって判断するとありますので、旧トレンチ部分というのは建屋が建って確認できないわけですから、旧トレンチからの延長部であるS—1で調査することとされており、有識者会合でも、この地点、つまり駐車場南東方トレンチと書いてある真ん中の方にある青色に囲まれた部分で調査をして、南東部については活動性はないと判断しております
設置面での確認が困難な場合には、当該断層の延長部で確認される断層等の性状等によって安全側に判断する必要がある、こういうふうに書いてございまして、これは一般論で申し上げるしかないんですけれども、設置面に評価可能な情報がある場合にはそういったことも当然参考にしますし、更に延長部の情報もあるということであればそれも参考にすると、こういったことをやって審査をしていくということでございますので、延長部の状況だけで
○政府参考人(三好信俊君) ジクロロメタンの化学物質としての性状等に関する御質問でございますが、ジクロロメタンは塩素を含む揮発性有機化合物で、常温で液体であり、無色透明で、水に溶けやすい性質を持っております。環境中では分解されにくい物質で、土壌中に原液のまま排出された場合、土壌への吸着性が弱いため、地下浸透して地下水を汚染し、長期間残留する可能性があることが知られております。
地下の地質の問題、あるいはまた地盤の性状等の問題があります。特にまた、御懸念の点等を含めてさらに詳細調査を進める中で、そういった御懸念の点等についても検証し、評価をし、お答えをしてまいりたい、そのように思っております。 引き続き詳細調査をしっかり進めた上で、データを整理して、地域の不安に応え、また、施設の安全性を確保してまいりたい、そのように考えたところでございます。
御指摘の大飯原発の破砕帯の活動性を確認する現地調査についても、一方では、地面に深い溝を直接掘って断層の性状等を確認するものでありますので、地盤の崩落等の危険もありますから現場での安全確保に万全を期する必要がありますが、だから一般の方々の立入りを無制限に認めることは困難でありますけれども、専門家の方が実際に立会い等の御要望があれば、安全対策をきちっと講じることが前提となりますが、立会いが可能となるように
それから、平成十七年の通達で「国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて」ということで出されておられますが、この中で、使用されている歯科材料の性状等が必ずしも明確ではなく、また、我が国の有資格者による作成ではないことが考えられることから云々と記載されているんですね。
いろんな御指摘のように、ウイルスの性状等でなかなかその病院によって対応できないということもあろうかと思いますけど、この場合、感染症指定医療機関の役割を果たしていただけないとなった場合に、特段罰則はございません。
事業者からの情報提供ということでいいますと、優先評価化学物質、監視化学物質、第二種特定化学物質の製造又は輸入をする事業者は、これらの物質について組成、性状等について知見を持っているときには、その旨及び当該知見の内容を三大臣に報告するよう努めなければならないというふうになっておりますけれども、なぜ努力規定なのでしょうか。
五、放射性廃棄物の処分事業が安全かつ確実に実施されるよう、放射性廃棄物の輸送、処理等に関し、発生者の経済的負担や引き渡される放射性廃棄物の性状等を考慮し、国、独立行政法人日本原子力研究開発機構、関係者の間で密接な連携協力を図ること。
それから、対象となります廃棄物、性状等様々でございますので、機構への廃棄物の引渡し後における品質保証をきちっとやるというようなことなどにつきまして大きな方針を示すということでございます。