2021-05-20 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
教員による児童生徒への性暴力被害等につきまして被害者から訴えがあった場合、時間がたってから訴えがあった場合、たとえそれが長い時間を経過してからだったとしても、可能な限り事実関係の確認を行うことが望ましいと考えております。
教員による児童生徒への性暴力被害等につきまして被害者から訴えがあった場合、時間がたってから訴えがあった場合、たとえそれが長い時間を経過してからだったとしても、可能な限り事実関係の確認を行うことが望ましいと考えております。
今御指摘いただきましたように、学生が留学中に性暴力被害等の犯罪に遭わないための注意点であったり、あるいは被害に遭ってしまった場合の対処方法等の必要な知識や心構えを事前にしっかりと得るようにするということは、安心して留学に向かうことをできるため必須であろうかと考えております。
そこで、まず、男女共同参画局長においでいただきましたけれども、委員の皆さんには資料として一枚目、二枚目を御覧いただきたいと思うんですが、内閣府は、昨年に続きまして、今年の三月、二回目となります平成二十九年度若年層を対象とした性暴力被害等の実態把握のためのインターネット調査を発表されました。
例えば、三十年、ことしの三月二十三日に内閣府が取りまとめている、若年層を対象とした性暴力被害等の実態把握のためのインターネット調査の報告を見ると、これは私も驚きましたけれども、事前に聞いていない性的な行為等の撮影を求められた経験があるのは九人に一人、うち、実際に求められた行為に応じたのが約半数、そして、誰かに被害の相談をしたのが約六割。
そこで、内閣府は二月に、若年層を対象とした性暴力被害等の実態把握のためのインターネット調査の結果報告を発表されたということでございますので、これについて、調査の概要と結果についてお伺いしたいと思います。
具体的には、まず、児童相談所の方に通告等がございましたときは、初期調査というふうに申しまして、通告要件となった子供の何らかの発言あるいは寄せられた情報として、性暴力被害等を受けている可能性があるかどうか、あるいは何らかの危険が発生しているかどうかといった、いわゆる最低限のそうした把握をいたしまして、その結果、児童相談所内で、今申しましたような、協議にかける事案かどうかということを検討し、所長が最終的