1972-05-25 第68回国会 参議院 社会労働委員会 第17号
○政府委員(北川俊夫君) 事務所等作業環境の快適基準につきましては、この法律でも規定しておるところでございまして、そのバックデータといいますか、基礎データといたしまして、去年から実は先生御指摘のように、中央労働災害防止協会を経まして、その方面の見識者に研究をお願いをいたしております。
○政府委員(北川俊夫君) 事務所等作業環境の快適基準につきましては、この法律でも規定しておるところでございまして、そのバックデータといいますか、基礎データといたしまして、去年から実は先生御指摘のように、中央労働災害防止協会を経まして、その方面の見識者に研究をお願いをいたしております。
○大橋和孝君 快適基準の作成あるいはまた実施指導にあたりまして、労働団体、関係産業別労働組合の意見を十分に聞くべきであると思うのでありますが、その点はいかがでございますか。
○国務大臣(塚原俊郎君) 快適基準は、温度、湿度等について作成する考えでありまするが、これにつきましては個々人によって快適とする範囲に差があり得るのでありまするが、大多数の人々が快適と感ずる一定の範囲が存するので、これを快適基準として公表し、もって職場環境の快適化を促進しようとするものであります。
○政府委員(北川俊夫君) 危険のみならず、健康の保持につきまして、屋外労働者につきましては最低基準のみならず、先生御指摘のように、快適基準につきましても検討をいたしたいと思います。
○小平芳平君 したがいまして、労働省としては、この労働安全衛生法案が成立した場合においては、そういう快適基準を定めて行政指導するということでしょうか。
これはそういう最低基準の順守以上の快適基準の実現のための創意くふう、あるいはそういう国の施策に対する協力すべき義務、こういうものを書いておるのでございまして、先生がおっしゃっておる災害防止のための最低基準を守ること、これはもう努力義務でなくて、義務そのものでございます。
そのためには新工法や新原材料の採用などに対して事前審査の制度を設けるとか、あるいは機械設備等の本質的安全の確保、職場環境の抜本的改善、こういったような積極的な施策を講ずる必要があるということをまず第一に述べ、さらに第二といたしましては、単に基準を示して守らせるというだけでなくて、今後は技術指針の作成や快適な職場環境あるいは快適基準の設定など行政指導の分野をもっと充実する必要がある。
○岡部説明員 第一の「危害防止基準の明確化と技術指針、快適基準の作成」、これはこの法律では従来どおりいわゆる最低基準の順守ということを明確にいたしますが、同時に具体的に安全衛生の確保をはかるための技術的な援助が必要になる。特に中小企業等におきましては、そういう問題が出てまいりますので、その場合には中小企業を特に重点といたしまして、技術的な援助を進めてまいる。
○古川(雅)委員 それから「危害防止基準の明確化と技術指針、快適基準の作成」という項目がございますが、いわゆる順守した場合、特典というものをお考えになっておるかどうか。これは後に安全衛生融資制度等をあげていらっしゃいますけれども、その他返還条件等で特典を与え得るものかどうか、それが一点。