2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
やはり医療は特別であると、この医療に関して応益負担、受益者負担原則というのは適用すべきではないというふうにおっしゃっているんですね。 にもかかわらず今回この窓口負担というのを上げるわけですけれども、厚生労働省の皆さんに伺いたいと思います。この二木参考人の指摘について、厚生労働省の皆さん、どういうふうに思われていらっしゃいますか。
やはり医療は特別であると、この医療に関して応益負担、受益者負担原則というのは適用すべきではないというふうにおっしゃっているんですね。 にもかかわらず今回この窓口負担というのを上げるわけですけれども、厚生労働省の皆さんに伺いたいと思います。この二木参考人の指摘について、厚生労働省の皆さん、どういうふうに思われていらっしゃいますか。
従来、認可保育所や子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園の保育料につきましては、高所得世帯ほど高いという応能負担の原則、そしてまた、保育時間が長いほどより高くなると、幼稚園より保育園の方が保育料が高いという応益負担、応能負担、応益負担の原則で設計されていたものでございます。
その上で、今の御質問ですけれども、保険料を応能負担で、受益といいますか給付の方、これは応益負担、こういう考え方もあるというふうに、それは考え方としてあると我々も思っております。 保険料は、当然応能負担で、率を掛けて保険料をいただいておるわけでありますが、給付の方も、実は、日本の国は、基本的には三割という、これは応益負担。ただ、高額療養費は、これは応能負担でやっております。
やはり、窓口での年収要件をつけての負担ということになると、結局のところ、サービスに対する負担ということになりますから、年収二百万円ぐらいですし、これがまたすごく上がったり、すごく下がったりということであればまた別の考え方があるかもしれませんけれども、年収二百万円以上ということになると、やはり、これは応能負担というよりは、応益負担の意味合いが非常に強いというふうに思うんですよ。
一般には、医療の一部負担は、医療サービスを利用した人、患者さんと、利用していない人、健康な方との公平を確保する受益者負担原則あるいは応益負担原則から説明されます。しかし、患者が医療を受けることで得る受益とは、病気から回復、改善すること、つまりマイナス状態から正常状態に近づくことであり、消費者が一般の物やサービスを利用して得るプラスの利益、満足感、経済学では効用といいます、とは全く異なります。
部会では、兼子先生という老人クラブの方は、窓口負担は応能負担ではなくて、それを利用する人に対しての負担の強化、応益負担の強化であろうと思っております、そういう意味では保険料の応能負担が私は基本だと思うと。我が党と同じ案のことをおっしゃっておられる先生方、こういう方々も多いんですよ。 ですから、九百億減るわけですよね。
本来、しかも、その高所得者がきちんと高額を税収として納めていただくことによって公共サービスというのは成り立っているのに、何だかそれが応益負担になっていないという問題点は指摘せざるを得ません。 先ほどは歳出について自治体からの流出を指摘しましたが、入ってくる面でも問題があります。歳入面です。 自治体に毎年度安定的なふるさと納税が入ってくるとは限りません。
そもそも、法人が受けた行政サービスに応じて負担する地方税を応益関係にない地方に配分することは、応益負担や負担分任という地方税の大原則に反します。地域間の税収格差の是正は地方交付税で調整されるべきであり、地方交付税の充実と国からの地方への税源移譲を行うべきなのではありませんか。 最後に、応能負担の原則に逆行する消費税増税について伺います。
さらには、法人事業税課税の根拠というのは、法人が事業活動を行うに当たって、都道府県の行政サービスの提供を受けていることから、これに必要な経費を分担すべきという、いわば応益負担の考え方によるものです。そして、これを税源の状況を示す客観的な基準によって配分するというのが制度本来のあり方のはずです。
そして、公営ギャンブルにおいても、国庫に納付金は納めさせるものの、公営競技のような公共の福祉のための納付金もなく、ここに何らかの応益負担制度を取り入れることは当然と考えますけれども、そんなことしてこなかったと。もちろん、競馬とかだったら、その産業というか、例えば畜産に資するとか、いろんなふうに使われたりとかという部分はありますけどね。
障害者の意見を十分に踏まえることなく応益負担を導入した、これに対する反省を踏まえて今後の施策の立案、実施に当たると、これは障害者自立支援法の違憲訴訟原告団・弁護団との基本合意になっているわけで、これにも反するという声が上がるのは私当然だというふうに思います。 六十五歳以上の障害者に介護保険を原則として適用する、これがやっぱり大きな矛盾を生んでいます。
アメリカでは、住民が自分たちで地方自治の形態が選択できるというホームルームチャーター制度という制度がほとんどの州で認められておりまして、住民自治の意識が高い、また応益負担の概念が比較的受け入れられているという土壌があるというふうに理解しています。したがって、関係者の私権をある程度制限して合意を形成し、再開発、再活性化を進めるBID制度が確立してきたという背景がございます。
このような中で、今後、エリアマネジメント活動を積極的に推進して地域の稼ぐ力を向上させるためには、今回提案させていただいておりますけれども、受益と負担の関係を明確化して、応益負担の考えに基づくフリーライダーの発生を防止する仕組みということで出させていただいているところです。
農林水産も含めて、裾野が非常に広いということで、この観光産業にかかわる方、実際には、今回の税金の議論の中で、応益負担、応能負担、裨益者は誰なのかということも含めて、さまざまな議論がされてきています。 その上でなんですが、昨晩、私、きのう地元に帰りました。
これも、特定財源自体が悪いということでもないんですけれども、こういう出国税でいいますと、応能負担で考えるのか応益負担で考えるのか、これで全然違うんですね、設計が。 例えば英国は、恐らくこれは担税力に着目した応能負担でかなり巨額ですし、これは一般会計で使うようになっています。
応益負担だということです。一般財源化されたのでもういいんじゃないかというロジックもあれば、実は、所得税を減税して直間比率を見直すという手法も、かつては、政府はずっととってきたんですね、自民党政権で。 平成元年、消費税が三%導入された際、所得税の定率減税を導入し、ニュートラルにした、税収中立でした。レベルの家計で見れば世帯負担増はゼロです。消費税が上がった分、所得税を減税しましたから。
かつ、入れた人は、たまたま入れた人は、もうかなり応益負担になっていますから、高所得者ほど得するというこの二重の負担というのが生じるので、私は、これは見直した方がいい。 ただ、私の住んでいるところもそうなんですけれども、待機児童の問題よりも待機老人問題なんですよ。きのうも、私、同じ高松市でも山の塩江町というところに行って話を聞いていたら、八十五歳と八十三歳の老夫婦が老老介護ですよ。
応益負担の導入につながっていくようなこんな加算廃止という方針はきっぱり撤廃すべきだと強く申し上げておきたいと思います。 そこで、次の質問に移ります。 大臣は所信で、子育て支援について、人づくり革命を進めるため、子育て世代、子供たちに大胆に投資し、お年寄りも若者も安心できる全世代型社会保障制度を構築すると、こう表明をされております。
○国務大臣(加藤勝信君) その中で、前文をちょっとはしょってポイントのところだけ申し上げますけれども、障害者自立支援法制定の総括と反省ということで、二点目として、国は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施行するとともに、応益負担、これ定率負担の導入などを行ったことにより、障害者、家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響
それはなぜかといったら、応益負担の導入を実態をよく調べることもなく導入して大変な迷惑を掛けたと、深く傷つけたと、尊厳まで傷つけたという反省点に立つなら、私は、しっかり障害者の暮らしの実態をまずつかむというところから始めるべきだと思うんですよ。 いろいろ団体の話は聞いているということだけれども、障害者の暮らしの実態つかむような調査、先ほども質問あったけど、明確に大臣は答えていない。
この方たちに応益負担を願うのでしょうか。本人、家族の不安は強くなっています。 次のスライドです。 障害者の方の多くは低所得者です。一律に応益負担を求めれば、むしろ障害者の自立阻害につながるのではないでしょうか。個人の多様性が尊重される社会を目指すのが地域包括ケアではないでしょうか。 次のスライドです。 四十歳を過ぎても、生活を親に頼らなくてはいけないのが実態です。
障害福祉サービスにおける応益負担の廃止原則が、この介護保険サービスの部分から崩れて空洞化していくんじゃないだろうかという危機感を持っておられる障害者の方々が多くおられます。 障害者総合支援法第七条における介護保険優先原則に起因する問題の抜本的な是正というのがぜひに必要ではないかというふうに思うわけですけれども、いかがでしょうか。
利用抑制とか、実際に生活困窮が起こっていないか、こういう影響を検証した上で、一般論としては、応益負担から応能負担への転換を進めるということは是認をしております。
○森本真治君 それで、ちょっともう時間がないので最後にまとめて聞きますけれども、これどんどんと国民が関心を持って、このふるさと納税ということを参加をされた場合に、もう一方でやはり応益負担の原則ですね、住民税の、そことのバランスの部分というのがやはり問題にもなってくるんだと思うんですけれども、これ基本的にはもう国民の意思に任せて、どんどんどんどんやりたい人は任せていくという考え方でいいのかということと