2021-06-02 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
障害物の除去については、災害救助法のそのほかの応急修理あるいは応急仮設住宅などと同様に、災害救助法に基づき現に救助を必要とする者に対する救助ということで、この意味合いとしては、やはり自らの資力をもってしては障害物を除去することができない者に対して行うということで、この申込書でも資力確認の欄を設けさせていただいております。
障害物の除去については、災害救助法のそのほかの応急修理あるいは応急仮設住宅などと同様に、災害救助法に基づき現に救助を必要とする者に対する救助ということで、この意味合いとしては、やはり自らの資力をもってしては障害物を除去することができない者に対して行うということで、この申込書でも資力確認の欄を設けさせていただいております。
○政府参考人(青柳一郎君) まだちょっと委員の御趣旨が明確に理解できていないかもしれませんけれども、救助法というのは、一般的に飲料水とか食料の供給とかは資力とかは関係なく、必要とされる被災者は皆提供を受けるということになりますけれども、応急修理あるいは障害物の除去、さらには仮設住宅というようなものについて、大富豪が被災をして、セカンドハウスとかサードハウスに行けば大丈夫という人に応急修理やみなし仮設
写真撮影については、一般的に災害救助は現物給付ということもございまして、いわゆる使用前、使用後の状態を明らかにしておかないと、実際に本当にそれが必要であったのかどうか分からないというところがあるので、いわゆる応急修理、あるいは応急修理などでも、原状の、元の被災した状況と、それから修理を行った後の状態を写真撮影をしていただくということでございます。
しかし、支援法の対象外、あるのは応急修理代。ここに今の五十九万五千円の線を入れますと、やはり厳しいという状況であります。 こういう実態を見るならば、半壊世帯が全体の中でも一定の比重があり、そして補修費も百六十二万円と高額に上っています、やはり支援法の適用というのを拡大していくべきであると思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
また、損害割合二〇%台の半壊世帯に加えて、令和元年に新たに追加した損害割合一〇%台の準半壊世帯についても災害救助法の住宅の応急修理制度等で対応しており、被害の程度に応じて適切に支援が行われているものと考えられます。
他方、損害割合二〇%台の半壊世帯については、全国知事会との実務者会議において、被害の程度が比較的軽微であり、災害救助法の住宅の応急修理制度等で対応していくことが妥当であるとされたことを踏まえて対象とされなかったところ、先ほども答えました。
しかしながら、一定規模以上の災害の場合には、市町村のみでの対応が困難と考えられることから、災害救助法の応急修理や、被災者生活再建支援法により、一定程度以上の住家被害を受けた方に対して国及び都道府県から支援をするということでございます。
また、災害救助法によりまして住宅の応急修理を行った場合に、災害救助費の地方負担について特別交付税により措置を講じているところでございます。 今後とも、被災団体にどのような財政需要が発生するか、実情をよくお伺いしながら、その財政運営に支障が生じないよう、適切に対応してまいります。
そうしますと、住宅の応急修理ですとか、国のお金も含めて、住宅再建支援が行われることが難しいということで、そもそもこの制度自体が適用される被災者とされない被災者とができてしまう。もしやらない自治体があったら、実際に救われなかった被災者の方がいるわけでございます。
災害救助法が適用されると、住宅の応急修理の対象となるほか、中小企業、小規模事業者対策や、公共料金の支払い猶予、減免など、他の制度でも災害救助法の適用が要件となっているのでありますが、災害救助法が適用されるかどうかということは、そういう点で大きな影響があるんです。 災害救助法の適用については都道府県知事が判断することになります。
私、この間、住宅応急修理制度を利用したことで応急仮設住宅に入れず、壊れた自宅に住み続けるしかなかった在宅被災者の問題を何回か取り上げてきました。
まず、被災者生活再建支援制度、災害救助法に基づく応急修理といった支援につきましては、度重なる家屋の損壊を被った場合でも、災害ごとの被災の状況に応じて災害ごとに支援を行うということでございます。ただ、二度目だから倍額になるとか三倍になるということにはなっていないというところでございます。
また、災害時、応急仮設住宅の建設ですとか、様々な応急修理等々に御尽力いただいておりまして、まさに地域の守り手として御活躍をいただいておるわけでございます。 また、他方、この業界というか大工技能者の皆さんはやはり高齢化が相当進んでいまして、数も相当減っている。これは私も地元で様々おつき合いさせていただいておりますが、そうしたことも身をもって実感をしているところでございます。
災害救助法に基づく応急修理や被災者生活再建支援金につきましては、既に福島市などにおいて受付が開始されているところでありまして、福島県において被災者支援制度ガイドブックを作成し、ホームページに掲載するとともに、福島県耐震化・リフォーム推進協議会において被災者からの相談体制を整備し、二月の十六日から相談受付を開始するなど、被災者への周知を行っていると聞いているところでございます。
災害救助法を適用しましたので、応急修理の活用が期待されると思います。また、先般改正された被災者生活再建支援法では、中規模半壊という形で支援の対象が広がりました。これで救済範囲が広がれば喜ばしいことだと思っておるんですけれども、周知あるいは活用はどうか、内閣府に伺います。
応急修理や生活再建支援金等、被災していながら使えない制度があることになります。 今資料をおつけしましたけれども、一枚目の資料で、住まいの確保の部分は、今回、宮城の被災者は、二月十三日の震災では適用になりません。
宮城県では、現在の住宅の被害状況を踏まえますと、災害救助法に基づく応急修理や被災者生活再建支援金の支給の適用要件を満たすに至っておらないところでございまして、おっしゃるような形で、法律の対象とはしておりませんけれども、宮城県等が東日本大震災の被災地で復興途上にあるという中、また、一昨年、令和元年東日本台風で被害を被った地域でもございます。
しかし、被災者生活支援制度や住宅の応急修理の対象とならなくても、一昨年の山形県沖地震では自治体がつくる屋根瓦のリフォーム支援制度に国交省の防災・安全交付金で応援する、また翌年の千葉の台風被害でもこれが応用されました。こうした柔軟な対応で、救済されない方がないように知恵を出していただきたい、このように思います。 私は、十四日の日曜日、参議院の岩渕友議員とともに高速道路から福島入りをしました。
全国知事会と内閣府による実務者会議が実施した実態把握調査によりますと、損害割合二〇%台の半壊世帯、その多くの被害程度が比較的軽微、といっても、補修費でいうと百六十二万ほど掛かるわけでございますけれども、一定の補修を行えば元どおりに使用できるということで、実務者会議の検討結果報告においては、支援金の対象とはせず、引き続き災害救助法の住宅の応急修理制度等で対応していくことが妥当であるというふうにされているところでございます
内閣府防災に直近の災害における住宅の応急修理の進捗状況というのを先日聞きましたら、台風十五号で被災した千葉県、ここは発災後約一年で千葉県全体で六三%だったんだそうです。その他、大阪北部地震で被災した大阪府、これは一年後の時点で七五%だったと。二〇一八年の七月豪雨で被災した岡山県の場合八八%、広島県で八九%、愛媛県が九五%。それから、北海道胆振東部で被災した北海道ですけれども、これは八五%だったと。
同時に、今おっしゃっていただいた応急処理の話、応急修理の話ございましたが、性質は違いますよね。本法律案に基づくものについては見舞金的な性格であるということをおっしゃっております。
全国知事会と内閣府による実務者会議が実施した実態把握調査によりますと、損害割合の二〇%台の半壊世帯は、その多くの被害程度が比較的ではございますが軽微であり、一定の補修を行えばもとどおりに使用できるため、実務者会議の検討結果報告においても、支援金の対象とせず、引き続き災害救助法の住宅応急修理制度等で対応していくことが妥当であるとされております。
応急修理との関係について確認をさせていただきますが、まずは、本法律案では、中規模半壊世帯に対する加算支援金の支給額は、建設、購入の場合は百万、そして補修の場合は五十万、賃貸の場合が二十五万となっておりますけれども、大規模半壊世帯に対する支給額の半額という水準は妥当かということをまずお伺いをさせていただきます。
まず、一定規模の災害が発生した場合には、都道府県が被災者の応急救助を行うために、災害救助法、この法律において、避難所の設置、飲食料の給与、仮設住宅や住宅の応急修理といった措置が規定されております。 また、被災者への救済、援助措置といたしまして、今回提案をいたしております被災者生活再建支援法、これに基づきまして、住宅が全壊等をした世帯に対して最大三百万円の支援金の支給を行う。
この一か所につきましては、工事、任せないで、中日本高速道路株式会社自身でその修理、応急修理というか施工しまして、この辺についての損害賠償についてはもう既に立てておるところでございます。 いずれにしても、今回、この大島産業が関わった工事で重大な事故につながらないように、しっかりと緊張感を持って厳しく当然のことながら対応してまいりたいと思っております。
また、被災者支援の充実のため、避難所における生活環境の改善や、福祉避難所、福祉仮設住宅の提供、応急修理期間における応急仮設住宅の使用を可能とする恒久的な措置などを講じているほか、被災者生活再建支援法を改正し、支援金の支給対象を拡大したいと思います。
住家被害に関する支援については、災害救助法における応急修理と災害者生活再建支援金の二つがあると承知しており、後者の被災者生活支援金は全壊で三百万円、大規模半壊で百五十万円となっております。しかしながら、現在の、現状の住家被害の区分である全壊、大規模半壊よりも下の半壊や一部損壊についても相当程度の数が発生しており、被害の実態に合う形での救済金額を検討すべきと考えます。
○副大臣(平将明君) 先生御指摘の点は本委員会でも何度か議論になったところでありますが、応急修理と仮設住宅の供与が併用できるようになりました。 対象になる方でありますが、応急修理をする被災者のうち、応急修理の期間が一か月を超えると見込まれる方であって、自宅が住宅として利用できない半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方としているところでございます。
あともう一つ、住まいの関係でございますけれども、平副大臣にお伺いしたいと思いますが、今般、被災した住まいを修理して住み続けることを選択した人については、これまでは応急修理と仮設住宅の供与の併用はできなかったわけですけれども、今回、今月十六日に、内閣府といたしましても、応急修理に一定以上の時間が掛かる場合は仮設住宅にも入居できることにするということで、その通知を発出したと承知をしております。
○武田良介君 個別の事情や意向を踏まえるということなんですけれども、その事務連絡の趣旨からすれば、応急修理の間、住むところがない被災者の方に対して安心して住む場所を提供するということだと思うんですね。その趣旨からすれば、応急修理が間に合わない場合について、当然継続して使用することもできるんじゃないでしょうか。
加えて、被災された方に住まいの再建を進めていただくため、応急修理期間中の応急仮設住宅の使用を可能といたしました。 さらに、政府として、被災者の生活支援を更にきめ細かく、迅速かつ強力に進めるため、各府省庁横断の被災者生活・生業再建支援チームを速やかに設置いたしました。
また、もう一個、強い要請があったのは、応急修理中における応急住宅の使用について。今まではそれがなかなか認められておりませんでした。今回の七月豪雨災害から、被災者の自宅再建を後押しするために、災害救助法が適用された自治体において全国的に可能とさせていただきました。
○紙智子君 宮城県の石巻市や仙台弁護士会の調査では、在宅被災者は、自宅の屋根が崩壊していて、近隣住民に瓦が落ちると危険だと指摘をされて応急修理制度を利用したところ、応急仮設住宅には入れなくなったと。その後、加算支援金も使ったけれども、お風呂も直せず、加算支援金をもらうと、この支援金を受給した場合には災害公営住宅には入居できないというふうに言われたと、こういう実態が明らかになっているわけです。
○副大臣(平将明君) 住宅の応急修理と応急仮設住宅の供与については、救助の対象が異なることから併用しないこととしていたところでありますけれども、一方で、今御指摘のありました修理業者の不足等の課題もあり、修理期間が長期化することも実態としてあるところと認識をしております。 今ありました、総務省さんから三月三十一日に行政評価の勧告をいただきました。
一点目は、住宅の応急修理は発災から一か月以内に修理完了とされているところ、被災地では修理に想定以上の長期間を要しているのが実態であるため、この救助期間を見直すこと。
具体的には、住宅の応急修理は発災から一か月以内に修理完了とされているところ、修理に想定以上の長期間を要しているのが実態であるため、この救助期間を見直すこと、現状では住宅の応急修理と応急仮設住宅の供与の併給が認められていないことから、応急仮設住宅の供与を可能とすることについて勧告を行いました。
もう一つ、被災者の住宅再建ないし生活再建について、最近の総務省から出ている勧告、これは資料の一番最後ですけれども、今まで、応急修理制度を利用した場合、応急仮設住宅への入居はできないという扱いがあったようですが、これを改めて、応急修理制度の申込み後、修理完了までに長期間を要している被災者など損壊した住宅に居住し続ける者に対し、応急仮設住宅の供与を可能とすることという勧告がつい最近出されました。
○武田国務大臣 御指摘のように、先月末に総務省において、災害時の住まい確保等に関する行政評価・監視の結果報告書がまとめられ、これに基づき、災害時の住宅の応急修理に関する制度上の見直しなどを内容とする勧告が行われました。