2020-05-29 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
マスクや医療用機器などの生活必需物資については、特に国内での生産拠点の整備が重要になってくるかと思います。他方で、中小企業にとっては、市場開拓や生産コストの低減などの観点から、海外展開は重要な手法であり、一極集中リスクを回避するために海外拠点の分散化を進める必要があると思っております。
マスクや医療用機器などの生活必需物資については、特に国内での生産拠点の整備が重要になってくるかと思います。他方で、中小企業にとっては、市場開拓や生産コストの低減などの観点から、海外展開は重要な手法であり、一極集中リスクを回避するために海外拠点の分散化を進める必要があると思っております。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針におきまして、飲食料品や生活必需物資の供給というものは国民の安定的な生活の確保のために必要不可欠なサービスとして位置づけられておりますとともに、また、国民や地方公共団体の要望に応じ、政府は、医療品や食料品等の増産や円滑な供給を関連事業者に要請することとされております。
三にあるように、国民の安定的な生活の確保、インフラ関係、飲食料品の供給関係、生活必需物資の供給関係、要するに物流や宅配の分野など、そして四に、社会の安定の維持ということで、物流、運送サービス、安全、安心に必要な社会基盤、季節的にも河川、ダムなどの管理もかかわると思うんですけれども、こうした方々をやはりエッセンシャルワーカーというのではないか、このように思っています。
というのは、文科省は学校にマスクを送るということもありますし、総務省はそれぞれの自治体でどうしても必要なところ、病院等、介護施設等に送るためのものということで連携をしながら、これは省の壁は取り払った上でしっかりと今やらせてもらっておりますし、厚労省にも二十名ほど経産省から出ておりますし、経産省でも、ほかの生活必需物資、必需品をしっかり対応するためのチームもできているところでありますが、とにかく全力で
生活必需物資の配給、譲渡、引渡しの制限、禁止、これが政令でできる。国民生活の安定のため必要な物資又は役務等の給付の対価の最高額の決定、これもできる。それから、金銭債務の支払い延期及び権利の保存期間の延長、これもできる。海外からの支援の受入れについて必要な措置。こういうのが閉会中であれば政令でできるということになっているわけです。
一定の場合には、生活必需物資の譲渡制限や価格統制などの緊急政令の制定権限を内閣に対して与える規定があり、また、医療、土木建築工事、また輸送関係者や近隣住民等の一般国民に対しての従事命令の規定もあります。必要があれば、法律改正で危機管理法制をさらに整備充実をしていけばよいと考えます。
さらに、政府におきましては、政府で、水、食料あるいは毛布といった当面の生活必需物資につきまして、直接調達をして輸送するという取り組みもさせていただいているところでございまして、こうした中で仮設のトイレや簡易ベッドの調達や輸送なども取り組んでおるところでございます。
特に食料、水、トイレ、毛布等の生活必需物資につきましては、県、市町村の備蓄を上回るものにつきまして、内閣府におきまして一元的に調達、輸送を行うということを行っております。県、市からの要請に応じた調達につきましては、徐々に物資が届きつつあります。これに加えまして、避難者数に応じた三日分の食料などを供給拠点にいわゆるプッシュ型で順次供給を行っておるところでございます。
そして、やっと第七条で住民等の責務という項目が出てまいりまして、この第七条も、第一項が施設管理者の責務、第二項が物資、資材、役務の提供、供給を業とする者の責務、そして第三項で、前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのっとり、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓
今お尋ねの、災害対策基本法第七条についてどう考えるかということでございますが、災害対策基本法第七条は、「地方公共団体の住民は、基本理念にのつとり、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。」
○大臣政務官(亀岡偉民君) まさに今委員が御指摘になったように、特に孤立性の高い集落というのはこれ最初から自助努力である程度備蓄をしておかないといけないというのは今回の教訓でまさに我々も痛感したんですけれども、実は、昨年改正された災害対策基本法においても、住民等の責務として、食料、飲料水その他の生活必需物資の備蓄をしっかり行うようにということをうたってあるんですけれども、今回の雪害に対しては、予想外
特に、今回の豪雪は、豪雪地域に指定されていない市町村を中心とした記録ずくめの異常豪雪であったということで、除排雪の機材、オペレーターの圧倒的不足、集落の孤立、食料品、燃料等生活必需物資の品切れ、小中学校等の休校など、住民生活への影響が深刻化、長期化したということではなかったかと思います。
災対法も改正をして、例えば七条では、防災訓練とか生活必需物資の備蓄等を住民の責務として規定をいたしておりますし、またそのほかにも、教育あるいは伝承の実施を推進していく。やはりこういうことをきめ細かく各セクターが取り組んでいく、これが何よりも大切だと思います。結果として、それによって防災対策の万全を期していきたいというふうに思っております。
また、地域の防災力の向上を図るため、住民の責務として、生活必需物資の備蓄を明記するほか、市町村地域防災計画において、一定の地区内の居住者等が共同して行う防災活動に関する地区防災計画を定めることができるものとし、居住者等は、市町村防災会議に対し、地区防災計画を定めるよう提案できることとしております。さらに、国及び地方公共団体の努力義務として、ボランティアとの連携を規定することとしております。
改正法第百五条に基づき災害緊急事態の布告が行われる際には、改正法第百八条の三により、内閣総理大臣は国民に対して物資の買い占め防止の協力を要求することができるほか、内閣は、政令で、生活必需物資の配給、譲渡制限や物価統制ができるとされています。これは、基本的には、あくまでも立憲主義の範囲内です。
また、地域の防災力の向上を図るため、住民の責務として、生活必需物資の備蓄を明記するほか、市町村地域防災計画において、一定の地区内の居住者等が共同して行う防災活動に関する地区防災計画を定めることができるものとし、居住者等は、市町村防災会議に対し、地区防災計画を定めるよう提案できることとしております。 さらに、国及び地方公共団体の努力義務として、ボランティアとの連携を規定することとしております。
そのほか、被災地に必要な物資を確保するためには、今回の改正で、災害対策基本法に規定を置いた災害時協定に基づく民間事業者からの物資の提供や、災害対策基本法に基づく生活必需物資の供給の緊急政令、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律、いわゆる売り惜しみ防止法に基づく物資の売り渡しの指示、命令の措置などの仕組みもあるところであります。
また、地域の防災力向上を図るため、住民の責務として生活必需物資の備蓄を明記するほか、市町村地域防災計画において、一定の地区内の居住者等が共同して行う防災活動に関する地区防災計画を定めることができるものとし、居住者等は、市町村防災会議に対し、地区防災計画を定めるよう提案できることとしております。 さらに、国及び地方公共団体の努力義務として、ボランティアとの連携を規定することとしております。
しかし、そういうことであっても、この項目というのは、さっき言われた三項目というのは、具体的には生活必需物資の配給、譲渡、引渡しの制限、禁止、それから物の価格、それから役務その他の給付の対価の最高額の決定、これは物価統制ということだと思うんですが、それから金銭債務の支払の延期、権利の保存期間の延長と、こういうものを、通常は法律の制定を要する措置を政令で定めることができるということにしてあると。
その各号列記の部分におきましては、生活必需物資の配給、譲渡、引渡しの制限、禁止、あるいは物の価格、役務その他の給付の対価の最高額の決定、さらには金銭債務の支払の延期、権利の保存期間の延長などの通常法律の制定を要する措置を政令で定め得ると、こういったことを規定しているところでございます。
当該九法人の無償使用につきましては、開始時期が古いことなどもあっておのおのの詳しい経緯は不明ではありますが、生活必需物資や食事の供給などのために、これまで必要に応じ使用させてきたところであります。 今般、食堂、売店について、有償による使用の検討が求められるようになりました。
緊急時における、食料を含む必需物資の確保に関する法律は二つあります。一つは緊急事態準備法で、緊急事態において、我が国の内閣に相当する国家評議会が、物資の輸入、生産、流通、価格等を管理する権限について規定しています。ここでの緊急事態とは、武力攻撃等のほか、必須物資の輸入が困難な事態や、大規模災害などによって、公的機関の通常の権限によって処理ができない場合を言っています。