2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
今回の二つの行為は必要最小限のものですか。
今回の二つの行為は必要最小限のものですか。
必要最小限のものですか。お答えください。
○後藤(祐)委員 特措法の範囲内のものであれば必要最小限にするけれども、特措法に基づかないものは必要最小限でなくてもいいということですか。今の答弁、そう聞こえますよ。 特措法に基づくもの基づかないものにかかわらず、こういった、ほかの人を通じてかなり無理なお願いをするというようなことはもうこれ以上やらないということでよろしいですね、西村大臣。
無観客、やむを得ない場合には、運営上必要最小限の方以外が、一種の観客的に見るという方は、スポンサーとかそういう方についてもない、こういう姿勢で日本政府としては五者協議に臨んでいただきたい。いかがですか。
同時に、この安全保障上抑止力を持つために必要となる基礎的な調査、そして必要最小限の規制を行うようにするというためのものであるということでありまして、まさにこの時々刻々厳しさを増す我が国の安全保障環境、こういったものを鑑みるにつけ、先送りは許されない法案なんだろうなということを改めて実感したわけでございます。
第三条に規定された必要最小限の原則や個人情報の保護は法案全体を貫くこうした理念を示しており、法案に基づく調査や規制も日常生活や通常の経済活動に影響を及ぼす内容とはなっていないと考えますが、大臣、いかがですか。
政府は、現時点では想定していないと、こう言ったり、あるいは法案の三条に必要最小限になるようにという条文を追加したりと、こういうことを述べています。しかし、政権が恣意的な運用をしようとしたとき、あるいは独裁的な政権となったときに、それでも権利侵害はないと言えるのかと。これは、現在法案に賛成の皆さんにとっても大事なはずだと思うんですね。そこで、その点について端的に御意見を伺えればと思います。
その上で、指定に際しては、米軍との間で施設の詳細を確認しつつ、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、政府の判断として、必要最小限の原則の下、真に措置が必要となる施設・区域を特定していくというふうに考えております。
この法案、私権の制限は必要最小限にして個人情報保護に配慮する、また、これまでの法体系とのバランスを取って関係省庁の情報を集約しての調査を可能にしたということは非常に大きな前進だと思います。国と国民を守る大きな一歩と信じております。 改めて大臣から、最後に御決意をお伺いしたいと思います。
繰り返しになりますけれども、在日米軍施設・区域の指定の在り方については予断を持ってお答えすることは差し控えますが、その上で、実際の指定に際しては、米軍との間で施設の詳細を確認しつつ、審議会の意見を伺った上で、その上で、政府の判断として、必要最小限の原則の下、真に措置が必要となる施設・区域を指定していくというふうに考えております。
具体的には、安全保障をめぐる内外情勢が厳しさを増しているということは言ってまいりましたが、安全保障上重要な土地を利用した重要施設等の機能を阻害する行為が行われるリスクが高まっていることを踏まえて、安全保障の確保と経済活動の自由を両立させるとの方針の下で、第三条に規定する必要最小限の原則を踏まえて、本法案に基づく措置を適切に講じていくということを考え方として示したということでございます。
身体的拘束につきましては、法令の規定に基づき必要最小限に実施することが基本であると私ども考えておりますので、引き続き、今行っている調査研究から得られた知見の提供等により、適切な医療が提供できるよう努めてまいりたいと考えております。
そして、もし必要でも、先ほどあったように必要最小限にとどめなければならない。こういう考え方に、厚労省、しっかり立っているということでよろしいでしょうか。
○田村国務大臣 先ほど、冒頭、必要最小限ということを申し上げました。その上での要するに適正なといいますか、そういうような意味合いで今研究をやっておるということでございますので、そのように御理解いただきたいというふうに思います。
具体的な区域の設定に当たりまして、施設の敷地からの距離の範囲をどのように設定するかということにつきましては、法施行後に法定する手続に沿って適切に決定をさせていただくということになりますが、第三条に規定いたします必要最小限の原則に鑑みまして、対象施設の全てについて例外なく一律におおむね一千メートルの範囲を指定するということは考えていないところでございます。
第三条に規定しております必要最小限の原則の下で、事前届出の手続負担に鑑みますれば、特別注視区域の指定は安全保障等の観点から特に必要性が大きい区域、すなわち国民の皆様にそうした手続負担をお願いすることが真にやむを得ないと認められる区域に限定することが必要であると考えてございます。
報告徴収につきましても、その他の措置につきましても、法三条の中に必要最小限の原則というのを規定させていただいていますので、その点につきましては抑制的に必要最小限の範囲でやらせていただくと、こういうものだと考えているところでございます。 よろしくお願いします。
いずれにせよ、具体的な区域の指定については、法施行後に、個々の重要施設の周辺や離島ごとに法律の要件や基本方針の内容に照らして評価し、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、必要最小限の原則を踏まえ、適切に判断してまいります。 次に、罰則規定の内容、合理性等について御質問をいただきました。
具体的な区域の指定については、法施行後に、個々の重要施設の周辺や離島ごとに法律の要件や基本方針の内容に照らして評価し、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、必要最小限の原則を踏まえ、判断することとしています。 次に、基本方針に定める経済的社会的観点から留意すべき事項について御質問いただきました。
なお、本法案の第三条においては必要最小限度の原則が規定されておりますが、報告徴収の手法についても、必要最小限の原則を踏まえて運用してまいりたいというふうに考えております。
本法案の対象となります具体的な区域の指定につきましては、法施行後に、個々の重要施設の周辺でありますとか離島ごとに、法律の要件でありますとかあるいは基本方針の内容に照らして評価をさせていただきまして、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、法案の第三条に規定してございます必要最小限の原則を踏まえて、指定の要否あるいはその範囲等について個別に判断をさせていただくということにしてございます。
具体的には、私権の過度な制限にならないよう対象や規制は必要最小限のものに限定すべき、管理、措置の内容について、原則として、新たな制度に実効性を持たせること、私権制限に抑制的であることのバランスを取ることが重要といった御意見がございました。
御指摘の政府参考人からの答弁については、本法案に基づく報告徴収や事前届出等の措置は、本法案の目的を達成するために必要最小限なものとして定めていることから、地価に影響を及ぼす可能性は小さいものと考えていると申し上げたものであります。
○天河政府参考人 今回の措置につきましては、必要最小限のものと考えておりまして、地価に与える影響は小さいと考えております。 以上でございます。
他方、国民投票においては、先ほど発議者も答弁されましたように、国民が自由に意見を交わすことができる、その必要があるという考えの下で規制は必要最小限にとどまっているというふうに認識をしております。 修正案提出者にお伺いをいたします。 この選挙運動と国民投票運動の違いということについてどのようにお考えなのか、質問をさせていただきたいと思います。
○植松政府参考人 伐採については御指摘のとおりされておりますが、必要最小限というふうには伺っておるところでございますが、環境への配慮と、あと、そういった混雑防止対策等々も含めまして、そこは東京都においてもしっかり検討されることと思いますし、我々もしっかりと注視してまいりたいと思います。
○篠原(豪)委員 今回のこの法律案は、必要最小限の規定をするにとどめていて、肝腎の内容は全て政令等に委任していることに特徴があるんですね。国会軽視がこれはちょっと甚だしいんじゃないかという法案で、これは法案の内容よりももっと重大な問題もあるということを指摘しておきます。
先ほど大臣から御答弁申し上げましたとおり、本法案の制度設計に先立って有識者会議において、自由な経済活動と安全保障の確保の両立を図る観点から、私権制限を必要最小限にするという観点からの制度設計を行ったという趣旨を大臣から御説明したところでございます。
○小此木国務大臣 この調査ですが、安全保障上のリスクのある注視区域内にある土地等の利用状況を把握するため、必要最小限で、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査を行うものであります。 このうち、公簿の収集及び現地・現況調査は、内閣府が主体的に行うものであり、市民に具体的な負担を課すものではございません。
その上で、国会審議の状況、懸念の実態等を踏まえ、土地等利用状況審議会の意見を伺い、必要最小限の原則を踏まえ、特別注視区域として指定することの要否について個別に判断いたします。 御指摘の横須賀、厚木基地、座間キャンプの周辺の区域指定についても、こうした手続を踏まえて特別注視区域として指定することの要否について判断するため、現時点では決まっておりません。
この内閣府令で定める事項については、届出の必要性と手続負担の軽減の要請との調和を図る観点から、必要最小限のものとすることとしており、国会での御審議を踏まえ、適切に判断をする予定であります。 いずれにせよ、この内閣府令で定める事項については、法施行時までに内閣府令を制定し、その内容を明確にお示しいたします。
このため、在日米軍施設・区域の指定の在り方については、予断を持ってお答えすることは困難でございますけれども、指定に際しましては、米軍との間で施設の詳細を確認しつつ、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、政府の判断として、必要最小限の原則の下、真に措置が必要となる施設・区域を指定していく、特定していくというふうに考えております。
そういったことから始まって、非常に統制色の強い選挙法でありますが、憲法改正の国民投票においてはできるだけ必要最小限の規制にとどめるべきではないかと私は考えるのであります。 衆議院の審査会で、山尾志桜里委員が大変興味深い例を出しておられました。ケンブリッジ・アナリティカのケースなんですね。
国民の自由や権利を制約する場合、必要最小限なものでなければなりませんが、猛威を振るう感染症から国民の生命を守るため、一時的な私権制限の導入を図るべきと考えます。
そういう意味においては、自衛隊ないしは防衛力に関しては、今法制局長官は、必要最小限度のということもおっしゃいましたし、戦力に関しては、必要最小限度のものなので憲法上の戦力には当たらないと、こういう説明だったわけですが、冒頭申し上げましたように、必要最小限の防衛力ないしは能力というものが変化してきているわけでありますので、しかも、その策源地という物理的、地理的な概念にとらわれるような言葉の意味も非常に
と規定されておりますけれども、同項の戦力とは自衛のための必要最小限を超える実力と解されるところ、自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限の実力組織であることから、同項で保持が禁止されている陸海空軍その他の戦力には該当しないというふうにお答えをしてきているところでございます。
○西村国務大臣 特措法第五条にも、基本的人権の尊重と書かれておりまして、取るべき措置は、私権の制約に伴うものでありますから、必要最小限にすべきという規定がございます。