2013-06-18 第183回国会 参議院 内閣委員会 第13号
当時はまだ町のありようも社会の仕組みも法的な支援もなくて、本当に悲しくつらい思いをしたわけでございますけれども、その後、昭和四十五年、心身障害者対策基本法が超党派の議員立法でできました。また、昭和五十六年、国際障害者年、国連の。
当時はまだ町のありようも社会の仕組みも法的な支援もなくて、本当に悲しくつらい思いをしたわけでございますけれども、その後、昭和四十五年、心身障害者対策基本法が超党派の議員立法でできました。また、昭和五十六年、国際障害者年、国連の。
この基本法は、昭和四十五年に心身障害者対策基本法として成立をしまして、これまで議員立法として改正をしてまいりました。平成十六年も、全会一致で改正が成立をしております。 これまで、各党各会派の議論を経て改正されてきた経緯のこの法律でございますが、これを昨年六月、閣議決定で閣法として提出するというふうにお決めになりました。その理由を求めます。
自立支援法なり障害者基本法、障害者基本法も前は心身障害者対策基本法だったわけですが、これも平成五年に変わりました。次に十六年も変わりました。十六年のときには、いわゆる差別してはいけないという規定が中へ入りました。今度は、そういう面でいえば大きなチャンスであると思います。差別というのが前面に出てきておりますし、また裁判規範という問題が、これがキーになると思うんですね。
○政府参考人(柴田雅人君) 今お話のございました中央障害者施策推進協議会でございますが、昭和四十五年に制定されました心身障害者対策基本法に基づきまして、障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について必要な事項などを調査審議するということで、最初は名前は中央心身障害者対策協議会ということだったんですけれども、昭和四十五年の九月に昔の総理府に設置をされました。
今回の法案につきましては、私が改めて語るまでもございませんが、一九七〇年の心身障害者対策基本法に始まり、一九九三年の障害者基本法改正、本来であれば、この時点におきまして、今回の対象とされた方々が障害者の中に当然含まれているという附帯決議もございましたので、その附帯決議に基づいて個別の施策がなされていれば、今日を待つまでもなく、もっと早い段階で多くの支援が得られたと考えております。
今回の法案、率直に感想といたしましては、一九七〇年の心身障害者対策基本法のような形の考えが色濃く出ているように感じられてなりません。 しかしながら、この点も同じであります。
そこから日本の心身障害者対策基本法を障害者基本法という改正に着目して、それから十一年たって、今回また、私どもは大改正と、こう思っているんですが、そういう中で当事者団体からは、障害者差別禁止法も併せてこの基本法の中に包含するか、あるいは実定法として別建てでやってほしいという、JDAですね、こういう声もあったんですけれども、アメリカの方は、言ってみればタカヒロ・クロイワという感覚の社会ですね。
昭和四十五年に制定された心身障害者対策基本法は、平成五年、障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野への参加を促進するため大幅に改正され、題名が障害者基本法に改められました。
昭和四十五年に制定された心身障害者対策基本法は、平成五年、障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野への参加を促進するため大幅に改正され、題名が障害者基本法に改められました。
また、基本法は、旧法、心身障害者対策基本法の優生思想と深く結び付いた心身の障害の発生予防又は更生と保護に基づく古くからの障害者施策の要素を根強く残しております。 また三番目に、自治体の障害者計画の策定を始め、介護や雇用等の各基本的施策に関する規定が努力規定の枠内にとどまって、国及び地方公共団体が行う施策の推進法の域を出ていないために裁判規範とはなり得ていません。
ところが、身体障害者福祉法の場合ですと、これは実は障害者基本法の、心身障害者対策基本法の昔の二十三条の二項に国鉄はということでもって、いわゆる割引制度といったような趣旨のことが書いてあったんですが、一九八七年の国鉄消滅とともにそれはなくなっちゃったんですが、そういうようなことに基づきまして障害者に旅客運賃割引を規則に基づきまして、その会社の規則に基づいて半額と、重度障害者につきましては介助者が半額、
詳しく申し上げる時間はございませんけれども、例えば、心身障害者対策基本法が障害者基本法に改正されたときにもこういう議論は除外されて今に至っております。環境権についても多くの方から御指摘がございました。個別法の検討とあわせて十分に憲法論議を進めていかなければ、十分な議論になり得ないということを申し上げ、であるからこそ論憲を徹底していくべきだということを述べさせていただきまして、私の発言を終わります。
○高橋参考人 特に、障害を持つ人の定義、身体障害者等ということですけれども、これにつきましては、その等をどうやって理解するかということが、法案の中で実際にどんなふうに運用されるかにもよると思いますけれども、それによって対応が異なるかもしれませんし、例えば障害者基本法のように、心身障害者対策基本法を改正して障害者基本法としている、そういう先行的な法律の流れから見れば、障害者等というのが適切な表現であるというふうに
御指摘のとおり、中央障害者施策推進協議会は、心身障害者対策基本法に基づきまして当初総理府に設置されておったわけでございますが、昭和五十九年の行政改革の中におきまして、総理府に置かれております審議会等をそれぞれ最も関係の深い省庁に移管するという方針がございまして、これに従いまして、従来から同協議会の運営を中心的に行っておりました厚生省が障害者施策に最も関係が深い省庁ということで、厚生省に移管することとされた
障害者施策への障害者本人や関係団体の皆さんの参加については、「心身障害者対策基本法の一部を改正する法律の施行について」という通知の中に、これは国のレベルの話として障害者施策推進協議会というものをつくり障害者等が委員として参加をする、地方障害者施策推進協議会においても障害者が委員等として参画できるよう配慮されたい、平成五年にこういう法律の施行について通知が出されているわけでありますが、この点も含めて、
あるいは、今の障害者基本法の土台になりました、たしか昭和四十五年ぐらいに、むしろこれは私が委員会を去りました後、超党派で成立をいたしましたが、障害者基本法、心身障害者対策基本法の素案づくりを書き上げましたのも、私自身で書き上げてきました。あるいは水道法改正法。幾つかの議員立法を与野党が協力をしながら、むしろ政府とぶつかり合って、あるときは政府の協力を得て、議員立法を私はいたしてまいりました。
それから、四十年代におきましては、心身障害者対策基本法などが成立いたしまして、そういったことを背景に、心身障害児対策の面で重症心身障害児施設が法制化されております。それから、精神薄弱児施設の在所期間の延長等の改正が行われております。
それだけに、心身障害者対策基本法というものを超党派でつくり上げますプロセスにおきまして、各党の関係議員はそれぞれの団体を説得するにも非常に御苦労いただきました。その上で、心身の文字を付すかどうか、肢体不自由あるいは視覚障害、聴覚障害とその他障害は別の法律の体系をつくれといった御議論すらありまして、大変な御苦労を多くの方々に煩わせました。
○前島英三郎君 この障害者基本法の前身は心身障害者対策基本法、昭和四十五年、まだ当選したての橋本龍太郎先生が中心になって議員立法をおつくりになって、二十数年たった今もその魂というものは不変なものでありましたから、かなり橋本試案というものが根底に流れて、改正作業を私どもはさせていただきました。
昨年、精神保健法の改正が行われましたが、それと並行いたしまして心身障害者対策基本法の改正作業が進められまして、衆議院の解散で結局秋になりましたが、議員立法による障害者基本法の成立ということになったわけであります。これによりまして、またこの基本法の中で最も重要なことは三大カテゴリーにいたしまして、これにより精神障害者が障害者に含まれることが明確にされたということであります。
そして、昨年十一月、参議院で心身障害者対策基本法が改められまして、障害者基本法という法律に改正されたわけでございます。これは二十三年ぶりの大幅な改正となったわけで、今回の改正は新法と言ってもよいくらいな大きく踏み込んだ改正であろう、そういうふうに思っております。
これは今から二十四年ほど前に議員立法として心身障害者対策基本法として制定されて、まあ言うなれば初めての大改正だったわけです。