2020-08-20 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第2号
いろんな、新型コロナウイルスの感染症が蔓延する中で、心肺蘇生に対してはガイドラインが出ています、こういうところに気を付けましょうねということでですね。今、世の中にAEDは相当普及しましたね。心肺停止あるいはそれに近いような状況の方を御覧になったら皆さんやられる。 これに対して、新型コロナウイルスの今の感染の状況に対して何か注意喚起はされたんですか。
いろんな、新型コロナウイルスの感染症が蔓延する中で、心肺蘇生に対してはガイドラインが出ています、こういうところに気を付けましょうねということでですね。今、世の中にAEDは相当普及しましたね。心肺停止あるいはそれに近いような状況の方を御覧になったら皆さんやられる。 これに対して、新型コロナウイルスの今の感染の状況に対して何か注意喚起はされたんですか。
新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた心肺蘇生の手順につきましては、国際的な専門家の組織からの御提言がございましたので、それを踏まえまして、新型コロナウイルス感染症が流行している状況においては、全ての心停止傷病者に感染の疑いがあるものとして対応すること、それから、成人の心停止に関しましては人工呼吸を行わずに胸骨圧迫とAEDによる電気ショックを実施することなど、厚生労働省で公表しております心肺蘇生の
いわゆるDNAR事案につきまして、昨年八月時点におきます全国の取組状況を取りまとめたところ、こういったDNAR事案に対する対応方針を定めているという消防本部が三百十五本部でございまして、そのうち一定の条件の下に心肺蘇生を実施しないあるいは中断することができるということを定めている本部が百十八本部でございました。
それでは、今度は消防庁の方にお聞かせいただきたいんですが、これも臨時国会で、DNAR、日本語で言うと蘇生措置を拒否される、つまり、消防が出動をして、現場で心肺蘇生が必要な場合が出てきます。そのときに、これは、今の終末医療といいますか、御自身の最期の迎え方あるいは家族の最期のみとり方、様々な考え方がありまして、心肺蘇生を拒否される事例がここ数年相当大きくなってきた。
○江崎孝君 いただきました平成三十年九月に出されている心肺蘇生を望まない傷病者への救急隊の対応に関する実態調査結果、平成三十年、二〇一八年の九月に出されていますけれども、これ目を通しますと、家族等から傷病者本人の心肺蘇生を拒否する意思表示が伝えられても、心肺蘇生を実施しながら医療機関に搬送するが最も多くて六〇・五%。
今委員から御紹介のありました東京消防庁での取組がある一方で、例えば大阪市消防局では基本的には心肺蘇生を継続して対応すべきだというお考え方が示されたり、まだ各消防本部におきましても考え方、対応について様々差があるような状況でございます。
委員御指摘のDNAR事案、いわゆる救急要請されたものの、救急現場におきまして家族等から傷病者は心肺蘇生を望んでいないと伝えられる事案でございます。 これにつきましては、昨年度より、私どもの方で有識者検討会を開催し、この夏に報告書を取りまとめたところでございます。
ただし、お子様を安心して預けていただけるように、国庫補助の対象となる事業におきましては、この提供会員に対して、心肺蘇生等の実習を含んだ緊急救命講習、この受講を平成二十九年度から必須としておりまして、加えて、今年度から事故防止に関する講習の受講も必須といたしました。
ただ、その中で、これも既に御指摘いただいておりますけれども、心肺蘇生等の実習を含んだ緊急救命講習の受講ですとか、また事故防止に関する講習については必須にしているところでございます。
いわゆる心肺蘇生の、そういうことは事故が起きてからの手当てです。あってはならないんです、本来は。その前の予防が大事なんです。是非、未来を担っていく子供、昨日も残念な事故がありましたけれども、本当に皆さんの子供たち、孫たちを預ける場所です。そして、この国を担っていく子供たちです。是非そういう思いで、もちろん親の負担を軽減させるということも第一です。でも、無償であればいいという問題ではありません。
ガイドラインでは、各保育園等に対して、事故発生の直後には心肺蘇生や応急処置の迅速な対応を求めるとともに、心肺蘇生法等の救急対応や事故発生時の対処方法を身に付けるための研修の受講を職員に求めているところでございます。
陸上自衛隊においては、平素より、全ての陸上自衛官に対して緊縛止血法、心肺蘇生法、各種状況下の緊急処置等の訓練を行っており、救急処置能力は保持をしているというふうに思います。
これは、日常生活や大規模な災害時において事故や急病により救急処置が必要な人に遭遇したとき、医師や看護師といった医療従事者に限らず、一般の方でも心肺蘇生などの救急処置を施すことができれば、その方の救命率は高まり、後遺症も軽減するものでございます。
平成二十六年度におきましては、消防庁と連携いたしまして、応急手当て講習受講キャンペーンを実施して応急手当て講習の実施に関する取組を推進してきましたところですけれども、平成二十七年度におきましても、学校安全教室の推進事業の中で、都道府県教育委員会が開催されます教職員等に対するAEDの使用を含む心肺蘇生法実技講習会への支援を拡充したところでございます。
心肺蘇生法やAEDの使用法等につきましては、世界共通のガイドラインが作成されておりまして、運用されているところでございます。
ただいま御質問いただきました一一九番通報受信時の心肺蘇生法についてでございますが、口頭指導につきましては、全国の消防本部において、平成二十三年には六万二千八十三件行われているところでございます。
しかし、実習を受けたことがあっても、いざ本番で心肺蘇生などの救急措置をするとなると対応方法に戸惑うこともあるわけでございます。一九九九年より、一一九番救急通報時に対応方法などを教えてもらえる口頭指導が開始されました。 そこで、心肺蘇生などの救急対応措置が分からないときにというようなこの一一九番通報時の口頭指導の利用状況と今後の啓発について、消防庁にお伺いをしたいと思います。
心肺蘇生法につきましては、中学校、高等学校の保健体育で取り上げられておりまして、学習指導要領及びその解説の中で、例えば応急手当てには心肺蘇生等があること、実習を通して心肺蘇生法を理解できるようにすること、必要に応じてAEDにも触れるようにすることなどと記されております。生徒に対して発達段階に応じて教えることとなっているところでございます。
続いて、那覇航空基地において、業務の概要等について説明を聴取した後、庁舎に附属する訓練棟内において、船内で意識不明の急患が発生したとの想定で、機動救難士による患者の心肺蘇生及びヘリコプターへのつり上げ訓練の様子を視察いたしました。次に配属航空機を視察いたしました。
○大臣政務官(藤田一枝君) 今委員の御指摘のように、心肺停止者に対して一般市民がAEDの使用を含めた心肺蘇生を実施をするということは救命率や社会復帰率を高める上で大変重要だというふうに認識をいたしております。
○政府参考人(大谷泰夫君) 心肺停止者が救命される可能性を向上させるためには、医療従事者の速やかな確保が困難な場合において、救急現場に居合わせた一般市民によるAEDを用いた迅速な心肺蘇生が有効であるというふうに考えております。
AEDの使用を含む心肺蘇生法につきましては、中学校と高等学校の保健体育で取り上げられております。具体的には、カリキュラムの、国の定めた基準であります学習指導要領及びその解説におきまして、例えば応急手当てには心肺蘇生があること、実習を通じて心肺蘇生法を理解できるようにすること、必要に応じてAEDにも触れるようにすることというふうに規定されております。
その中で、救急医療のゴールデンタイムにある方は心肺蘇生をやっていって、息を吹き返していって、全くそれ以前と変わらないような生活を取り戻す方もいらっしゃる一方で、脳死となったり、あるいはもう即座に心肺停止から復活しないという方もいらっしゃいます。 そういう中において、息を引き取ってしまっている状態で来られる方が息を吹き返すわけです。
それから、循環器病は突然に発症することが多いわけでありますけれども、心肺停止になった場合に、現場に居合わせた一般市民により、できるだけ早く胸骨圧迫による心臓マッサージあるいはAEDの使用等を含めた心肺蘇生法が行われることが大変重要であります。
○浜四津敏子君 教職員全員がAEDを適切に使えるように講習も進めていただきたいと思いますし、さらに、小学校高学年あるいは中学、高校などで生徒たちに心肺蘇生法やAEDの使用などの講習を定期的に開催して、すべての子供が救急手当ての方法を身に付けることができるように取り組むべきだと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 次に、池坊副大臣にお伺いいたします。
九、心肺蘇生法の普及等、引き続き、一般国民の救急医療に対する理解及び啓発に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
続いて、心肺蘇生のための自動体外式除細動器、AEDの問題をお聞きしたいんですが、これは医療従事者以外も使用可能であって、普及が進んで、今年四月一日現在で千七百四十一か所だと。子供さん、八歳未満の小児に対する使用については、昨年八月、ガイドラインができて使用できるようになりました。
先ほど参考人は、意識が戻らないという意味で、あるいはその方が死に向かっておられるという不可逆性において、蘇生しないというふうに表現されましたが、私ども医者は、従来、例えば心肺蘇生と申しまして、心臓と肺、呼吸の機能の再回復を目指して蘇生措置をするわけであります。 田中参考人は、その蘇生という言葉に何をイメージしておられるのか。
そこで、この蘇生ということは、基本的には心肺蘇生、心臓と肺の機能というところで国民合意があるのではないかと私は思うわけです。もし一方的に、移植にかかわるお医者様方が、そうじゃなくて、意識が戻らないところから、脳の機能が戻らないところからなんだよというふうにおっしゃると、やはり受け手の、医療を受ける側との間にそごが生じてきて、ここがまた大きなブラックボックスになりがちなんだと私は考えています。
そこで、第二の鎖の輪であります早い応急手当の一つである心肺蘇生法に関して質問をいたします。 学校教育の現場では、この心肺蘇生法がどのように教育、研修が行われているか、その方針と実績について小坂文部科学大臣にお伺いをいたします。
○渡辺孝男君 子供さんの命、少子化で大切なものでありますので、何としてもこの心肺蘇生法を親がしっかり知っていただけるようにしていただきたいと思います。 次に、国民全体に関しても数値目標を掲げて、心肺蘇生法の周知、研修を推進をしてはいかがか、そのように思いますけれども、竹中総務大臣にお伺いをいたします。
文部科学省では、従来より、教職員を対象といたしまして心肺蘇生法の実習、講習会などを実施しておりまして、心肺蘇生法を含む応急手当に関する教職員の資質の向上に努めてきたところでございます。また、中学校や高等学校の保健体育の学習指導要領におきまして応急手当について盛り込んでおりまして、心肺蘇生法を含めた指導を進めているところでございます。
例えば東京大学の例でございますけれども、小児科学の一連の講義の中で小児救急疾患という授業を設けまして、小児の心肺蘇生法あるいは緊急時の輸液方法等を講義内容に盛り込んでいるといった例。
その上、かえって、中間報告に記載されておりますように、当時の名古屋刑務所長からの矯正局保安課長に対する報告や、名古屋刑務所からの矯正局及び名古屋矯正管区に対する被収容者死亡報告で、受刑者の肝挫創の原因は、制圧時に被害者が長時間にわたって暴れたことから、その際に何らかの形で腹部が圧迫されたこと、心肺蘇生術により生じた可能性が否定できないことなどが考えられる旨、革手錠による強度の締め付けが受刑者の肝挫創