2020-04-30 第201回国会 参議院 本会議 第15号
委員会におきましては、地方税における徴収猶予等に伴う減収に対する措置、特別定額給付金の迅速な支給とDV被害者等に支給する際の対応、新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金及び持続化給付金の在り方、自治体の協力金を非課税とする必要性等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
委員会におきましては、地方税における徴収猶予等に伴う減収に対する措置、特別定額給付金の迅速な支給とDV被害者等に支給する際の対応、新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金及び持続化給付金の在り方、自治体の協力金を非課税とする必要性等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
国民健康保険は、収入減少等の特別な事情のある場合には保険者の判断によって保険料を減免することが可能でありますが、ただ、都道府県に対して保険者が、条例に基づく徴収猶予等について周知を適切に対応するようお願いをしているところであります。これは都道府県ごとに違ってまいります。
御指摘の災害減免法、これは正式名称は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律という法律でございますけれども、この災害減免法は、昭和二十二年の十二月に、当時全く同じ名前の法律があったわけですが、これを全文改正して創設されたものというふうに承っております。
これ以外に、災害に遭った場合の税制上の救済措置といたしまして、例えば所得税法上で、家屋であるとか家財につきまして被害があったときに被害に応じて税の軽減が受けられる雑損控除、あるいは源泉所得税の徴収猶予等、様々な措置が制度的に用意されております。 こうした内容につきましては、国税庁のホームページ等において分かりやすく掲載しておりますほか、税務署にそれ専用のパンフレットを用意しております。
第一に、所得税について、雑損控除及び雑損失の繰越控除の特例、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律による軽減免除の特例、被災事業用資産の損失の必要経費算入及び純損失の繰越控除の特例、住宅借入金等に係る所得税額控除の適用期間に係る特例、震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例等の措置を講ずることとしております。
第一に、所得税について、雑損控除及び雑損失の繰越控除の特例、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律による軽減免除の特例、被災事業用資産の損失の必要経費算入及び純損失の繰越控除の特例、住宅借入金等に係る所得税額控除の適用期間に係る特例、震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例等の措置を講ずることとしております。
○河野政府参考人 地方税法におきましては、一つは、納税が困難な方につきましては徴収猶予等の制度を定めてございます。そういった制度でも対応できないような場合には、天災などの被害者でありますとか生活保護を受けている方など特別の事情がある方について、条例の定めるところによって減免を行うことができる、こういう制度になっているところでございます。
○塩谷国務大臣 経済的な理由により就学困難な学生に対して、既に各大学等において、入学金等学生納付金の減免や徴収猶予等の取り組みは現在行われているものと承知しております。
第一に、被災自動車について、平成十六年一月一日以後に発生した災害による被害を受けたことにより使用の廃止がされた自動車であって、同年十二月三十一日までに使用済自動車としての引渡しがなされ、又は滅失したもののうち、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第八条第一項に規定する被災自動車以外のものと定義することとしております。
これに基づきまして、病気等の場合には家賃の減免あるいは徴収猶予等を行うことができる制度になっておりますが、一方、家賃を三か月以上滞納したときは公営住宅の明渡しを請求することができることとなっております。
政府といたしましては、所得税の雑損控除の前倒し適用等税制の特例を定めた阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案及び地方税法の一部を改正する法律案、並びに被災市街地復興推進地域内における土地区画整理事業の特例等を定めた被災市街地復興特別措置法案について国会に提出させていただきましたが、このほか、阪神
政府といたしましては、所得税の雑損控除の前倒し適用等税制の特例を定めた阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案及び地方税法の一部を改正する法律案並びに被災市街地復興推進地域内における土地区画整理事業の特例等を定めた被災市街地復興特別措置法案について、国会に提出させていただいておりますが、このほか、
○国務大臣(武村正義君) ただいま議題となりました阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案について御説明を申し上げます。
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。武村大蔵大臣。
次に、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○武村国務大臣 ただいま議題となりました阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。 まず、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案について御説明を申し上げます。
次に、災害被審者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
先ほど付託になりました内閣提出、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。武村大蔵大臣。
○中村委員長 次に、本日地方行政委員会の審査を終了した地方税法の一部を改正する法律案、大蔵委員会の審査を終了した阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案、環境委員会の審査を終了した公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案の各法律案について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります
案件 一、請暇の件 一、国会法第三十九条ただし書の規定による議 決に関する件 一、阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織 に関する法律案(趣旨説明) 一、日程第一 一、地方税法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 一、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関 係法律の臨時特例に関する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 一、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予 等
次に、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案は、被災者を含む災害被害者の負担の軽減を図るため、所得税の減免または徴収猶予等の適用対象となる者の所得限度額を現行の六百万円から一千万円に引き上げる等の措置を講ずるものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
○議長(原文兵衛君) この際、日程に追加して、 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣提出、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
————————————— 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係 法律の臨時特例に関する法律案(内閣提出) 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等 に関する法律の一部を改正する法律案(内 閣提出)
○議長(土井たか子君) 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案、災害被害者に対する租税の減免・徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員長尾身幸次さん。
次に、この被災地区の自治体は、既に土木工事など復旧作業の負担を初め、さらには今後税の減免、また徴収猶予等による減収を大いに覚悟しなければならない、こういう状況にあると思います。そういう意味で財政運営に支障が生じるのは明らかであり、したがって、特別交付税、さらには地方債等による財源措置をとられるよう要望したいのですが、これについては自治省どのようにお考えでしょうか。
また、二年間の徴収猶予等につきましては、土地が買われてから直ちに利用するということは、現実の問題としてなかなか建物を建てたり何かする間に期間がかかるわけでございますので、そういうものを考慮して二年間の徴収猶予ということでやっておりますので、この辺のところも、今後の土地の利用というものをどういうふうに考えていくかということによって検討していかなければならない問題だと思っております。
○政府委員(前川尚美君) 軽油引取税につきましては徴収猶予等一定の徴収をめぐる制度がございますけれども、そういうことをカウントいたしま してもなお滞納等も出てまいるわけでございます。そういうものを頭に置きながら徴収歩合というものを設定しているわけでございます。