2021-03-23 第204回国会 参議院 総務委員会 第6号
主な歳入のうち、地方税、地方譲与税の収入見込額につきましては、令和二年度徴収猶予の特例分二千百四十五億円を除き、総額三十九兆九千二十一億円で、前年度に対し三兆六千四百三十一億円、八・四%の減少となっております。
主な歳入のうち、地方税、地方譲与税の収入見込額につきましては、令和二年度徴収猶予の特例分二千百四十五億円を除き、総額三十九兆九千二十一億円で、前年度に対し三兆六千四百三十一億円、八・四%の減少となっております。
地方が徴収する税につきましては、令和三年一月までの実績で、徴収猶予の特例の件数は二十七万件程度、税額は三千七百億円程度となってございます。
また、今年度、大学等が学生納付金の徴収猶予を実施することによって大学等が資金ショートする、そういうことを防ぐ観点から、国立大学法人運営費交付金や私学助成の交付を一部前倒しして実施しておりまして、令和三年度においても、各大学の経営状況等を見ながら、こうした同様の支援について検討していかなければならないというふうに考えております。
地方が徴収する税については、令和二年十二月までの実績で、徴収猶予の特例の件数は二十五万三千件程度、税額は三千六百五十億円程度となっているところでございます。
総務省におきましては、緊急事態宣言が再発令される中、この徴収猶予の特例が令和三年二月一日までに納期限が到来する地方税を対象としていることを踏まえ、地方団体に対しまして、感染症の影響により厳しい状況に置かれ納税が困難な納税者等に対する柔軟かつ適切な対応を改めて依頼する通知を一月十五日に発出をいたしたところでございます。
それから、地方税についてでございますけれども、無担保かつ延滞金なしで一年間徴収猶予できる特例の創設、また償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税など軽減措置の創設、それから自動車税、軽自動車税環境性能割の税率の軽減措置の適用期限の延長などの措置を講じているところですので、まずはこれらの措置を御活用いただきたく思います。よろしいですか。
先般成立いたしました地方税法等の改正法に基づき、地方税の徴収猶予、これが行われました場合には、その一時的な減収に対しまして特例債を措置いたしますとともに、固定資産税の軽減措置などに伴う減収に対して国費により全額補填することといたしております。
私どもとして、当面の資金繰り対策として考えている点が何点かございまして、一つは、これは議決をいただいておりますけれども、地方税の徴収猶予という制度を今回考えておりますが、それに対応いたします猶予特例債につきましての対応ということがございます。
ただ、私ども総務省といたしましても、この新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえまして、各地方公共団体において適切な方が契約の相手方となるように、適切な入札参加資格を設定する必要も十分に踏まえながらも、新型コロナウイルス感染症の影響により税等の徴収猶予を受けておられる方が不利な取扱いとならないようにすることが重要というふうに考えておりまして、各地方公共団体にその旨を周知すること等によりまして適切に対応
災害公営住宅の家賃は、基本的には、住宅に困窮する低額所得者に対しましていわゆる低廉な家賃で提供するものとして、応能応益家賃で提供されているものでありますけれども、その際、さらなる家賃の負担軽減、低廉化のために支援をしているということでございますが、一方で、公営住宅法におきましては、入居者が病気にかかっている場合など、家賃の支払いが困難になった場合には、個々の事情に応じて家賃の減免や徴収猶予を行うことが
今般創設されました、自動車税種別割を含む新型コロナウイルス感染症等に係る地方税の徴収猶予の特例につきましては、これまで地方団体に対し、納税者への周知、広報をお願いをしてきたところでございます。
今回、本当に大変厳しい状況にある中小事業者の負担の軽減ということで、例えば徴収金の徴収猶予、あるいは固定資産税、都市計画税、これについての減免措置が講じられます。これは反面、各自治体における税収の減少にもつながってくるというふうに思います。今回の地方税法等の改正に当たってどのような配慮が行われていたのか、簡潔にお願いします。
○政府参考人(開出英之君) 今般創設する徴収猶予の特例制度につきましては、お話ありましたように、令和二年二月一日から令和三年一月三十一日までに納期限が到来する地方税について適用することとしております。終わりの期日につきましては政令で定めるということ、そのとおりでございます。
○政府参考人(開出英之君) 今回の徴収猶予の特例におきます前年同期比おおむね二〇%以上の収入の減少という基準の適用についてでございますけれども、収入の減少が二〇%に満たないことのみをもって一概に特例の適用が否定されるものではございませんで、二〇%未満の場合でありましても、個々の納税者の置かれた状況や今後の収入減少の見込みなどに応じて判断されるものと考えております。
その中身は、収入が減少し、家賃を滞納している入居者が継続して居住できるように、家賃の徴収猶予ですとか家賃減免の適用等の負担軽減措置などの対応を、それに加えて、あと、各地方自治体の民生部局とか生活困窮者の自立支援制度主管部局とも連携をして様々な措置がとられておりますので、そうした中でしっかりと救っていただきたいということを各地方公共団体に対して要請をしているところでございます。
委員会におきましては、地方税における徴収猶予等に伴う減収に対する措置、特別定額給付金の迅速な支給とDV被害者等に支給する際の対応、新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金及び持続化給付金の在り方、自治体の協力金を非課税とする必要性等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
このような状況の中で、経営が厳しい事業者に対しては、三年間実質無利子で、最大五年間元本返済不要の融資であるとか、あるいは、今委員から御指摘がございましたけれども、従業員が休業した場合の雇用調整助成金による実質的な人件費の補填、それから、国税、地方税、社会保険料、光熱費、公共料金などの延納、それから家主に対する家賃の徴収猶予の検討の要請、こういったさまざまな支援を行っているところでございます。
○開出政府参考人 地方税におきましても、国税と同様、徴収猶予できる特例措置を講ずることとしております。 また、売上高が大幅に減少した中小企業者等に対し、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置を講じることとしており、そのような資産を所有し、要件を満たす場合には、当該措置の対象になることとなります。
まず、猶予についてでございますけれども、四月七日に閣議決定されました新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、固定資産税や入湯税を含めた地方税につきまして、収入に相当の減少があった事業者に対し、無担保かつ延滞金なしで一年間徴収猶予できる特例を創設することとしております。
○高市国務大臣 三月十八日に政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において決定された生活不安に対応するための緊急措置に基づき、地方税の徴収猶予のほか、公共料金の支払い猶予についても、総務省において関係者に要請を行い、それぞれ対応を行っていただいております。
○高市国務大臣 まずは、三月十八日に、地方税法に基づく徴収猶予などの措置を、納税者の置かれた状況に十分配慮して、適切に対応していただくよう、通知を発出して各地方団体に要請をいたしました。 それから、固定資産税の減免については、これも官邸で業種別にヒアリングをずっと続けておりました中で、特に旅館、ホテル業の皆様から強い御要望がございました。
国民健康保険料、介護、後期高齢者保険料について、これ徴収猶予は通知されたものの、滞納の扱いについては、これ触れられていないという中身になっているんです。これ、差押えで生活困窮を招くというようなことはあってはならないということだと思うんです。 これもやっぱり国税徴収法、通則法が対象となるものですから、これ、差押えの停止というようなことは急いで通知してやるべきだと思う。いかがですか。