2020-12-02 第203回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
憲法第二十三条の学問の自由は、一九四六年七月十六日、金森徳次郎大臣の学問の自由を保障する理由についての答弁にあるように、学問、思想が弾圧され、戦争への道につながったことへの反省から刻まれたものだと思います。 井上大臣にこういう認識があるかどうか伺います。
憲法第二十三条の学問の自由は、一九四六年七月十六日、金森徳次郎大臣の学問の自由を保障する理由についての答弁にあるように、学問、思想が弾圧され、戦争への道につながったことへの反省から刻まれたものだと思います。 井上大臣にこういう認識があるかどうか伺います。
大臣、お聞きしたいんですが、私、この当時の動きを象徴する方の一人が金森徳次郎という方だと思うんです。大臣、この方、御存じでしょうか。
これに吉田茂首相と並んで金森徳次郎氏が憲法改正担当大臣、国務大臣として寄せた序文であります。 冒頭に「私は世にも珍らしい幸運者であった。今回の改正憲法の議会審議に当り、百余日に旦って、両院の有力なる議員諸君と共に、論議を交換し、或る時は氷よりも冷かなる態度を以て法理の徹底を計り、或る時は熔鉄よりも熱き心意気に乗って運営の将来を痛論した。」
○上川国務大臣 御質問の金森徳次郎氏でございますが、生前に法制局の長官をされた方であると思っております。さらに、戦後、第一次吉田内閣の憲法制定当時の担当の国務大臣を務められた方ということで、国会でも大答弁をされた方というふうに承知しております。
当時の金森徳次郎大臣が議員の質問、これは、なぜこの憲法改正草案は緊急勅令などの規定を持たないのかという質問に対して、黄色の部分でこう答えております。
さらに、これを見ていただきますと、当時の内閣総理大臣の吉田茂さん、担当大臣の金森徳次郎大臣、そして内閣書記官長の林譲治さんが序というものを寄せているんですね。ちなみに、この林さんというのは、その後、内閣官房長官に就任されております。まさに当時のトップが序文を書いているわけで、事実上、当時の内閣が作成したという位置づけであります。
このことについて、皇室典範制定時の帝国議会において、金森徳次郎大臣はこのように述べています。男系によるということがなぜに正しきや否やということの議論は、相当に難しいことであると存じまするし、今後とも深き研究を要するものと思いまする。この答弁は昭和二十一年十二月五日であります。
第一に、帝国議会の憲法改正案審議において、当時の金森徳次郎憲法担当国務大臣は、第八章の趣旨説明の中で、民主主義原理が根本にあり、国民の自由、公共団体の自由を保障するものであって、自治の本旨の理念からすると、人間の個性の尊重に眼目があるとしています。個人の尊重を地方自治の基礎に据えることで、金森は後に、自治体には基本的自治体権とでもいうべきものがあると記しています。
この歴史の反省から、金森徳次郎憲法担当大臣は、憲法制定議会において、任期延長は甚だ不適当と明確に述べ、国会が国民の代表として存在することの重要性を強調しています。だからこそ、国民主権を確立した戦後の日本においては、いっときの権力者の思惑で簡単に任期を動かせぬよう、法律ではなく憲法に規定をしたのであります。
いただきましたけれども、アジアで初めて帝国憲法下で議会を開設をし、苦悶苦闘しながら大正デモクラシーを経て議会制度をどう定着させていくか、そういった先人の努力、日本は民主主義をGHQの占領政策で与えられたわけじゃない、戦前からいろんな課題はあったとしても自らの民主主義を育んできたという、そういった視点の見方、戦争の原因の見方というのが違うのかなというふうに思っておりましたので聞かせていただいた次第ですが、当時の金森徳次郎国務大臣
憲法制定議会で金森徳次郎憲法担当大臣は、緊急勅令は、行政当局にとっては重宝だが、国民の意思をある期間有力に無視し得る制度であり、民主政治の根本原則を尊重するかの分かれ目だと、国家緊急権を設けなかった理由を明確に述べています。緊急事態の規定が必要との主張は、こうした歴史に逆行するものと言わなければなりません。
憲法制定時の憲法担当大臣だった金森徳次郎は、厳格な改正手続について、これがよいのか、面倒に過ぎないかの疑があり得る、しかし、この面倒は我慢してよいだろう、いやしくも一国の憲法の改正にこれくらいのことはあってよいだろう、当たり前だろうと述べていますが、これも厳格な規定とした根拠を見る上で重要だと考えます。
そのとおりでありまして、配付をさせていただきました、これは帝国議会の衆議院での当時の金森徳次郎国務大臣の答弁であります。
そういうようなことを、二院制が妥当であると述べたのが、この憲法をつくりますときに最初にお話しになったのが金森徳次郎国務大臣でありまして、衆議院に対する抑制的機能を前提として、知識経験のある慎重熟練の士を求める、こういうことが参議院に求められているわけでございます。
金森徳次郎国務大臣は、次のような理由から二院制が妥当というふうに述べられたところでございます。すなわち、参議院設置の理念は、衆議院に対する抑制的機能を前提として、知識経験のある慎重熟練の士を求めることにあるとしたと。
憲法制定議会での憲法担当大臣の金森徳次郎氏が、行政当局にとっては緊急権は重宝だが、国民の意思をある期間有力に無視し得る制度であり、民主政治の根本原則を尊重するかの分かれ目だと答弁していることについて、参考人からは、この答弁の背景に、憲法制定の基本理念に民主主義の強化、とりわけ議会の強化、その下での統治システムの整備があったと述べられたことは重要だと考えます。
憲法制定議会のときの当時の担当大臣の金森徳次郎氏は、緊急勅令及び財政上の緊急処分は、行政当局にとりましては実に重宝なものであります、しかしながら、重宝という裏面におきましては、国民の意思をある期間有力に無視し得る制度であるということが言えるのであります、だから、便利を尊ぶか、あるいは民主政治の根本原則を尊重するか、こういう分かれ目になるのでありますと、こういう答弁をして、結果としてこの民主主義の根本原則
それから、二番目の問題ですけれども、金森徳次郎の緊急勅令であるとか緊急財政処分ということでやることは、やはり、これは明治憲法の下でそういう制度ができておりましたけれども、問題があるということで現行のような制度になったということですけれども、それはそのとおりでございます。
この問題に関連し、昭和二十一年七月八日の衆議院帝国憲法改正案委員会では、当時の金森徳次郎国務大臣が次のように答弁をされております。
当決算委員会においても、過去、国会が決算を是認しない場合の内閣の対応を問う質疑が行われておりますが、昭和二十一年の現憲法を審査する衆議院帝国憲法改正案委員会において金森徳次郎国務大臣が、また昭和四十四年の参議院本会議において佐藤栄作内閣総理大臣が、ともに国会が決算を是認しない場合には総辞職もあり得る旨答弁していることからも、議会政治においては内閣の政治責任を問責する以上に重いものはないと考えております
なお、この憲法制定過程における金森徳次郎国務大臣の答弁において注目されますのは、条約を一律にとらえるのではなく、これを分類して対応を考えるという思考が憲法第九十八条第二項の文言との関係で説明されている点でございます。すなわち、資料の十六ページの下の囲みの中の下から三行目でございますが、「条約と云うものには、種々なる種類があろうと思うのであります。」
手続上は大日本帝国憲法の改正案であるはずですが、その実、新たな憲法案であります日本国憲法案を審議しました際、金森徳次郎国務大臣は、前文に関連して、前文は必ずしも満足いくものではないが、文章の善悪等は別の観点と述べられながら、よく分かるように書くことが適切であるという考えを示されました。
私はそのときに対照的に思い出しましたのは、憲法制定当時の憲法担当大臣であった金森徳次郎さんが、後日、憲法は日本を世界の水準に押し上げた、大局的に見れば国は発展した、個人も向上した、そして後進国的な要素を除き去った、これを基礎に発展することができるようになったと、こう書いています。
これは、その後の第九十回の帝国議会、憲法議会で金森徳次郎国務大臣も同じようなことを言っておりますけれども、申し上げますと、一院の専断に対してこれを抑制することと、それから衆議院の慎重さを欠く審議に対し、これを補完すること、さらには世論の帰着についての判断を的確にすること、先ほど言われたこととほぼ同じだと思うんですが、こういうふうに最初のときにスタートして目指そうとした方向に今必ずしも行っているかというところが
学問の自由にかかわって、憲法制定当時、金森徳次郎国務大臣は、学問を止めて人類の完成というものがどうしてできるであろうか、その芽を摘むようなことは、たとい一時の国家の方便から行ってよろしくても悪くても、そこに手を付けてはいかぬと答弁しました。人類にとって学問がどれほど大切か、国家がいかに学問に介入してはならないかを当時の国務大臣が明確に述べたものです。
憲法前文も、貴族院における金森徳次郎氏の言によれば、前文の文体について質問があったときに、前文は美術品ではない、中身こそが重要であるという答弁をしておるように、前文はそういう意味では日本国憲法の思想的な姿を体現したものである。