1969-05-06 第61回国会 参議院 建設委員会公聴会 第1号
昭和三十四年三月二十日、衆議院建設委員会において、徳安政府委員は、「割増しさえ払っていただければ、一つの権利としてそこにおっていただいても、何もそれを追い出すという法的措置はとらないわけでありますから、」と言われ、そうしてまた実施面における一つの例としては、昭和四十一年十月に発行されました東京都住宅局の「臨時・管理部だより」収入超過問題特集号によっても、同様趣旨のことが広報されているのであります。
昭和三十四年三月二十日、衆議院建設委員会において、徳安政府委員は、「割増しさえ払っていただければ、一つの権利としてそこにおっていただいても、何もそれを追い出すという法的措置はとらないわけでありますから、」と言われ、そうしてまた実施面における一つの例としては、昭和四十一年十月に発行されました東京都住宅局の「臨時・管理部だより」収入超過問題特集号によっても、同様趣旨のことが広報されているのであります。
○徳安政府委員 委員の各位が現地においで願いましていろいろ御視察を願ったそうでありまして、まことにありがとうございました。現地のほうからも報告を承っておりまするし、また、農地災害に対しましては農林省のほうから報告を受けております。その報告によりますと、ただいまお話しになりましたように、やや激甚災害として指定し得る損害があるやに見受けられるのであります。
○徳安政府委員 先ほど申し上げましたように、ほとんどいまの報告では基準にすれすれのような数字が出てまいっておるようであります。
○徳安政府委員 そのとおりでございます。
○徳安政府委員 そのとおりです。
○徳安政府委員 恩給のスライド制につきましては自民党のほうからも各部会なりで常に力説されておりまして、委員会の決議の次第もあり、至急に形をつくるようにという話が何べんも出ております。
○徳安政府委員 八月十五日の祭事につきまして、いろいろと御忠告ありがとうございました。これは厚生省が主になってやっておりますが、いまの御趣旨をよく伝えまして、政府一体となってきれいな姿でやれるように努力いたしたいと思います。
○徳安政府委員 ただいまの附帯決議の御趣旨につきましては、政府といたしましても、今後慎重に検討を加えまして、それぞれ処置いたしたいと存じます。 —————————————
○徳安政府委員 昭和三十六年度における総理府所管の歳出決算につきましてその概要を御説明いたします。 総理府所管の昭和三十六年度歳出予算現額は三千九百二十八億九百八十一万六千円でありまして、支出済み歳出額は三千七百十三億六千十二万六千円であります。 この支出済み歳出額を歳出予算現額に比べますと二百十四億四千九百七十一万円の差額を生じます。
○徳安政府委員 アメリカの大統領と日本の総理大臣の共同声明が出まして、日本の領土であり、いずれは日本に返すべき沖繩でございますから、そういう機会を早からしめるためにも、また、そういうときに、日本本土と沖繩とがすべての富の点、文化の点等におきましてあまり隔てがあってもいけないということで、日本でも協力してほしいという話がございまして、共同声明にもそれがうたわれておるわけであります。
○徳安政府委員 ただいま私の申し上げたことが、あるいはことばが足らなかったかもしれませんし、あるいは言い足らなかったかもしれません。
○徳安政府委員 ただいまお話しのように、もちろん施政権を向こうが持っておりますから、一次的な責任がアメリカにあることは当然でございます。
○徳安政府委員 ただいま申し上げましたように、先方にはもう何べんも繰り返して早くそうした資料を入手するようにということを話してございますし、外務省にも私のほうから、できるだけ外交ルートを通じて入手できるならしていただきたいということも重ねて話してございます。でありますから、それを入手次第全貌もわかると思いますから、そうしましたらよく相談してみたいと思います。
○徳安政府委員 私はそのとおりはっきり補償ということばを使ったかどうか、ことばではないと思いますが、なるべく良心的に、人道的な立場から、悲しみに満ちておる両親に満足されるような処置をいたしたいものだという気持ちをあらわしたわけでございました。
○徳安政府委員 常識を出ないわけでありますけれども、通ってもいいという青信号がある場合にそこを通ったからといって、これは通ることはあたりまえなことでありますから、私はそれは当然だと考えます。
○徳安政府委員 もし必要でございますなら、組織なりやり方につきましてあとで書類を差し上げてもいいと思いますが、一応閣僚会議が昨年の十月十六日にできまして、その構成員といたしましては、法務大臣、外務大臣、大蔵大臣、厚生大臣、運輸大臣、国家公安委員会の委員長、内閣官房長官、総理府総務長官、これが構成員になっておるわけでございます。
○徳安政府委員 私のほうの仕事は、各省間の調整が主たるものでございます。したがって取り締まりに関しましても、各省で場合によってはなわ張り争いもありましょうし、あるいは混淆するようなものもありましょうが、そういうようなものをできるだけそういうことのないように調整をし、そうしてその両者の関係を緊密にしながら能率をあげていくというような形において努力するわけでございます。
○徳安政府委員 対策審議会を設けよという御意見も最近非常に強くなっておりますから、私も一応関係者とよく話し合いをいたしまして御答弁いたしたいと思いますが、従来の考え方では、いままでの各機関がございますので、そこを十分にコントロールし、調整をしながらやれば、大体の方針だけはわかっておるわけだから、できるだろうという考え方のようでございました。
○徳安政府委員 オリンピック準備対策の進行状況につきまして、その概略を御報告申し上げたいと思います。 オリンピック東京大会の会期はあと五百余日に迫ってまいりました。各方面の全面的協力のもとに、その準備対策は目標に向かいまして着々と進捗してまいっております。現時点におきますその主要事項の進捗状況は、おおむね次のとおりであります。 競技施設の整備。
○徳安政府委員 麻薬対策につきましては、皆さんたいへん御心配をいただき、御配慮をいただいておりまして、私どもとしましても心から感謝しておるわけでございます。
○徳安政府委員 御指摘の点もごもっともな点でございまして、政府におきましても、閣議決定によりまして、将来のことにつきましては深く結論を得ておりませんが、目先のとりあえずの問題につきましては、閣僚一致してこういう方針でいこうという大綱をきめまして、それを示しておるわけであります。私どもはそれによりまして、各省庁関係の調整をはかっておるわけでございます。
○徳安政府委員 少なくとも現在の政府の考え方といたしましては、本案を廃止するような法案を次の機会に出すという考えはございません。
○徳安政府委員 ただいま議題となりました下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明いたします。
○徳安政府委員 内閣総理大臣であります。
○徳安政府委員 そのとおりでございます。
○徳安政府委員 近畿圏整備法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 近畿圏は、西日本の中枢に位し、わが国経済発展の重要な一翼をになっておりますことは申すまでもないところであります。ことに、阪神地区は、関東における京浜地区と並ぶわが国工業、商業の一大中心地でありまして、これが盛衰は、わが国経済の隆替に重大な影響を及ぼすものと申しても過言ではありません。
○徳安政府委員 それでは私のほうで指示を与えております要綱を申し上げたいと思います。機構といたしましては、本部長は知事としてほしい、本部員はおおむね次の者のうちから、本部長が指名する者としたい。
○徳安政府委員 昨日の委員会でも、そういう御意見が出ましたということを報告を受けておりますし、ただいまも御意見を拝聴いたしました。関係の大臣各位ともよく相談いたしまして、慎重に検討いたしたいと思います。
○徳安政府委員 そうです。
○徳安政府委員 これは最初は議員立法のようでございますが、政府が一応取り扱いましてこうした提案を政府自身がやります以上は、もちろんその必要性も認めておるわけでありますから、いまお話のような点につきまして意見の一致しますようなものは、政府側からどんどん協力さしていただいて、そうして政府自身として出したいという考えでございます。
○徳安政府委員 その点につきましては、先ほども申し上げましたように、政府の方でも万遺憾なき手はずを定めまして、失効することのないように最善の努力を払いたいと思います。一つぜひ御協力を願いたいと思います。
○徳安政府委員 雇用奨励制度につきましては、しばしば論議されておるようでありますので、政府におきましても、今後の離職状況等を勘案しつつ、慎重に検討して参りたいと思います。
○徳安政府委員 ただいまの御決議に対しましては、その御趣旨を十分尊重いたしまして、その実施に極力努力いたしますことをお誓いいたしたいと思います。
○徳安政府委員 ただいまお話しの通りでございまして、現在、海外に天皇陛下が御旅行になりますとか、あるいは摂政を置くに至らない程度の長期にわたる御病気がありますとかいうような場合には、当然この国事の法律がなければ不可能なのでありまして、できるだけすみやかになすべきであったと思いますが、今日までいろいろな事情でおくれておるようでございます。
○徳安政府委員 ただいま申し上げましたことは、不敬罪という罪を制定するために検討しているわけではございませんので、不敬罪そのものの新憲法下における問題でありますとか、あるいは天皇の法律上の地位等にかんがみまして、いろいろ検討を加えておるということでございまして、別に不敬罪の罪をきめるための研究というわけではございません。
○徳安政府委員 そうでございます。