2020-05-08 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
最近の地方管理道路の災害復旧などの代行事例を見ますと、令和元年の台風十九号では、道路法第四十八条に基づいた道路啓開が一件、大規模災害復興法第四十六条に基づいた災害復旧が六件の計七件であります。 そのうちの一つに、相模原市の国道四百十三号線がございます。ここは八カ所被害に遭ったわけなんですけれども、そのうち二カ所を国が代行をいたしました。
最近の地方管理道路の災害復旧などの代行事例を見ますと、令和元年の台風十九号では、道路法第四十八条に基づいた道路啓開が一件、大規模災害復興法第四十六条に基づいた災害復旧が六件の計七件であります。 そのうちの一つに、相模原市の国道四百十三号線がございます。ここは八カ所被害に遭ったわけなんですけれども、そのうち二カ所を国が代行をいたしました。
これについては、国土交通省が大規模災害復興法に基づいて工事を代行していただいているということに改めて感謝を申し上げたいと思いますが、相模原市の工事分への支援も含めて、年内の暫定開通、そして年明けてできるだけ早くの工事完成に向けての全面的な協力をお願いしたいと思いますが、大臣の意気込みをいただきたいと思います。
このような中で、十一月一日には、台風第十九号による災害を激甚災害に指定する政令及び大規模災害復興法による非常災害に指定する政令を公布、施行いたしました。これにより、被災自治体が財政的に心配することなく、安心して災害復旧に取り組んでいただけるとともに、要請のありました道路の災害復旧事業を国が代行することといたします。
このような中で、十一月一日には、台風第十九号による災害を激甚災害に指定する政令及び大規模災害復興法による非常災害に指定する政令を公布、施行いたしました。これにより、被災自治体が財政的に心配することなく、安心して災害復旧に取り組んでいただけるとともに、要請のありました道路の災害復旧事業を国が代行することといたします。
それぞれ激甚災害指定、そして大規模災害復興法に基づく非常災害に指定をされております。 今年は、予算で例年三千五百億円だった予備費が五千億円、積み増しをされておりまして、この本年度の予算の中の予備費五千億円を使って、この災害復旧に当たられていると思います。
次に、この大規模災害復興法に基づく非常災害に十九号は指定をされました。これ指定をされると、河川ですとか道路の大規模災害のところの復旧工事について、国が代行、自治体から要請を受けると復旧の代行ができるという規定があります。
その後、十月二十九日には激甚災害と大規模災害復興法に基づく非常災害の指定が閣議決定されるとともに、報道によれば、今週中には包括的な生活再建支援策が打ち出されるものと承知いたします。まさに、内閣の最重要政策として取り組まなければならない喫緊の課題であることに鑑み、本日は台風十九号等の被害への対処を中心に質問させていただきます。 まず初めに、避難所体制についてです。
政府が昨日、激甚災害の指定とともに、大規模災害復興法に基づく非常災害に指定をいたしましたが、何から手をつけてよいかわからないと途方に暮れた被災者を励まし、暮らしとなりわいの再建が果たせるように期待するものであります。 大臣が、所信挨拶でも、気候変動による水害等の自然災害の頻発、激甚化を、大規模地震や火山活動とあわせて我々の脅威である、こういう指摘をしておられますが、まさに同感であります。
また、都道府県道、市町村道につきまして、大規模災害復興法によって非常災害として政令指定がなされた場合、災害復旧工事を代行する制度がございます。 また、道路啓開につきましては、災害対策基本法によりまして、自治体の行政機能が喪失するほどの大規模災害の場合に限り、国が都道府県や市町村に代わって代行できる制度となっております。
また、都道府県道、市町村道につきましては、大規模災害復興法によりまして非常災害として政令により指定がされた場合、災害復旧工事を代行する制度がございます。 また、道路の啓開につきましては、災害対策基本法によりまして、自治体の行政機能が喪失するほどの大規模災害の場合に限り、国が都道府県や市町村にかわって代行できる制度となっております。
また、都道府県道、市町村道について、大規模災害復興法によって非常災害として政令指定がされた場合、災害復旧工事を代行する制度がございます。熊本の場合、南阿蘇村の村道栃の木立野線長陽大橋の事例がございます。 このように、代行が可能な対象としては、大規模な工事や災害に限定されている状況でございます。
被災者一人一人の生活再建というのは、東日本大震災を受けて、大規模災害復興法や改正災害対策基本法に盛り込まれた基本理念の一つであります。この基本理念に立って、一人一人が生活となりわいを取り戻すことができるよう、自治体と被災者にしっかり向き合った支援が必要であると考えますが、基本的な御認識をお聞かせいただけるでしょうか。
○仁比聡平君 東日本大震災を受けた大規模災害復興法や改正災害対策基本法も一人一人の生活再建を支援するということを我々の対策の目的として掲げているわけですから、政府一丸となって全力を挙げていただきたいと思います。
今の福島環境再生事務所、福島復興法に基づく帰還困難区域における復興事業に係る除染工事、それから、先ほどからお話ありました放射線に関するリスクコミュニケーションのような事業もございますけれども、主としては、先生がおっしゃるとおり、放射性物質汚染対処特別措置法に基づく業務を実施する事務所でございます。
○森本政府参考人 今回、福島復興法というのが国会で議決をいただきました。その中で、帰還困難区域における除染については、事業と一体としてやるということで決めていただいたというふうに私どもは理解してございます。したがいまして、今後、福島環境再生事務所、今回つくります地方環境事務所につきましては、除染特措法及び福島復興法に基づいて取り組んでいくということでございます。
また、本日から復興法を初めて適用し、国が熊本県や南阿蘇村に代行して、俵山トンネルを含む県道や村道の復旧工事を行ってまいります。 被災した学校施設の復旧と避難所機能の整備についてのお尋ねがありました。 先月、被災地を訪問した際、避難所となっている小学校も訪問しました。
また、本日から復興法を初めて適用し、国が熊本県や南阿蘇村に代行して、俵山トンネルを含む県道や村道の復旧工事を行ってまいります。 熊本港、八代港の耐震強化岸壁につきましては、救援物資輸送の生命線であることから早期の整備が重要と考えており、国直轄で今年度より調査に着手をいたします。 国土交通省としては、引き続き、全力でインフラの早期復旧に努めてまいります。
また、県道熊本高森線俵山トンネル及び村道栃の木立野線阿蘇長陽大橋についてでございますけれども、熊本地震を大規模災害復興法に基づく非常災害に指定する政令が本日公布、施行されたことを受けまして、法律に基づく国の直轄代行の要請が熊本県知事及び南阿蘇村長よりございました。 この二路線につきましては、坂本委員を初めといたしまして地元の国会議員の先生方から強い強い御要望をいただいておる路線でございます。
いわゆる大規模災害復興法による非常災害に指定されると、御案内のとおり、例えば道路とか漁港とか、その復旧については自治体や県にかわって国が代行して行うということになる。そうなりますと、特に農林水産業分野ではどういうことが考えられるのか、あるいはまた行っていかなければならないのか、このことについて大臣にお伺いしたいと思います。
そういう点、今度の福島復興法の改正や、あるいは子ども・被災者支援法の中でかなり取り入れたのではないかと思うんですけれども、浜田副大臣、どうでしょうか。
しかし、それを押し切って、低線量被曝という言葉あるいはその被害といったようなことを初めて福島復興法の中に取り入れました。それ以来、私は、低線量の被曝の被害というものを科学的にしっかりと説明する必要性と義務が政府に生じたんだろうというふうに思っております。
災対法でも、基本理念、被災者の援護、それから復興法においても生活の再建、経済の復興、これ基本理念に入っていますね。やっぱり今指摘があった農村、こういった疲弊した地域には、被災者の生活再建を図る、極めて重要ですね。
そういう意味で、今回、大規模災害復興法で復興の大枠を定めるということは大変大きな前進であると思っています。ただ、その内容についてはもう少しこれから踏み込んでいただければと思う点もあります。 これは、日本の復興施策全体に言えることですけれども、復興は被災した人々が中心になって進めるものだという観点がまだ薄いように思います。
例えば、復興法という、臨時的な復興法はその都度作られてきた経緯がございますけれども、非常に恒久的というか、一般的な復興の枠組みをしっかり定めた法律はずっと今まで日本にはなかったわけで、そういうものが新しく作られたという意味では、これはもうとても画期的なことだというふうに思っております。
また、復興段階の支援については、やっぱり専門的な知識とか経験を有する人たちが比較的中長期にわたって業務に携わってもらうと、こういうことが求められると思いますので、今回の大規模災害からの復興に関する法律案、復興法において、復興計画の作成等の必要があるときは職員の派遣を要請することができると、こういった規定も入れさせてもらいました。