2021-08-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第30号
ここで是非、今回の、潜在看護師約七十万人いる中で、コロナ対応のために今一万人が復職しています。一時的なものではなく、しっかりと医療の体制をこの看護師たちが整えていくんだというこの心意気を是非皆様に評価していただきたいと思っております。
ここで是非、今回の、潜在看護師約七十万人いる中で、コロナ対応のために今一万人が復職しています。一時的なものではなく、しっかりと医療の体制をこの看護師たちが整えていくんだというこの心意気を是非皆様に評価していただきたいと思っております。
なお、准看護師を含む看護職員の確保につきましては、新規養成、定着促進、復職支援に加えまして、介護や福祉の領域偏在や地域偏在への対応を柱といたしまして、地域医療介護総合確保基金を活用した支援や中央ナースセンターを通じた都道府県ナースセンターにおける取組の支援を行っている次第でございますので、今後とも地域に必要な看護職員の確保を推進してまいりたいと思います。
文科省としては、各教育委員会の教師不足の解消に向けて、学校・子供応援サポーター人材バンクや学校雇用シェアリンクの立ち上げなどによる講師のなり手確保に向けた取組や、あるいは、教師の業務負担を軽減し、働きやすい環境にするためのスクールサポートスタッフ等の外部人材の活用による学校における働き方改革、出産、育児などで離職をし、免許状の有効期限が経過している者などが復職する場合、一定要件の下、臨時免許状の授与
そういう意味では、母親もいろいろなキャリア形成等々をされる中において、重要なプロジェクト、こういうもので一旦復職した後に、その後また育児休業を取るということもあるわけでございますので、そういう意味では、父親とともに分担しながら育児をやりながら、それぞれ社会の中でも御活躍をいただくというような意味合いの中においての今回の提案でございます。
また、看護職員の確保については、新規養成、復職支援、定着促進を柱とした取組を進めております。 引き続き、必要な医療従事者の育成や確保に向けて、しっかりと取り組んでいきたいと思います。
つまり、家にいてしっかり子育てをしましょうね、それはもちろんあるんですが、やはり、その後に復職をしてキャリア形成をする、就業を継続する、そういう労働参加への関心の強い法律になっているということをまず再確認しておきたいと思います。
今回の育児・介護休業法の改正が出産直後のところに強いフォーカスが当たっていますが、やはり、本来の育児休業、海外でペアレンタルリーブというふうに呼ばれる期間は、女性が早く復職して、その代わりに夫が休業を取るということになりますので、つまり、繰り返しますが、女性が今ある制度を全部使い切って、かつ、男性はどうですかといったら、それはどうしてもそこに非対称性が残るわけですが、やはり本来の趣旨は、先ほど言いましたが
先ほどの答弁の中で池田参考人から御説明がございましたけれども、育児休業というのは、女性だけが取得するということではなく、女性が早期復職をするということのために、子供が一歳までの期間、女性が復職するのであれば、その間、今度は男性が育児休業を取るんだというようなことで、就業機会というのを男女がひとしくその機会を得るようにするという意味があるというような御説明がありましたが、その御説明に対しましては私も同感
十五、医療機関における育児休業制度の規定状況、利用状況等について調査を実施し、臨床研修以降の研さん期間中の医師が育児休業を取得しやすくなるような方策の検討を含め、出産・育児期の女性医師を始めとする子育て世代の医療従事者が、仕事と出産・子育てを両立できる働きやすい環境を整備するとともに、就業の継続や復職に向けた支援策等の充実を図ること。
そういう意味では、基本医療機関で働く方と言った方がいいのかな、そこに復職をされる方、基本型接種施設ですね。そこの場合は、基本型接種施設というのは接種券が発行できますので、印刷できますので、そこであらかじめやっていただければ、もう接種券が出て、接種ができる。
また、医師や看護師の不足については、医学部定員の臨時的な増員や医師偏在対策、さらに、看護職員の新規養成、復職支援、定着促進を柱とした取組を進めており、引き続き、医療従事者の育成や確保に向けた取組をしっかりと進めてまいります。 これまでの改革の基本と今回の改正法案についてお尋ねがありました。
これ、東京都の福祉保健局の調査でありますが、一度辞めた潜在保育士が復職しない理由というところで、やはり、労働条件が一致しない、勤務日数、勤務時間など希望に合わないというものが上位にあるということで、時間単位の勤務が認められるのであれば復職をしたいという方が七三%にも上っているということも調査としてもあります。
診療科別の医師の労働時間短縮の取組として、例えば、先ほど御紹介しました外科系は男性が多いわけでありますけれども、外科系において術後管理等における特定行為の研修の修了の、修了者の活用、あるいは産婦人科で、これは先ほどの御紹介の中にも幾つかありましたが、院内助産の推進等が有効、あるいは女性の医師が多い診療科では産休、育休後の復職支援体制でございますとか多様なキャリアパスの用意、育児に関わる女性への支援も
特に、子育てをしながら働き続けられる取組といたしましては、院内保育あるいは病児保育の環境を整備をすること、それから、産休、育休後の復職支援体制、あるいは復職後の多様なキャリアパスを用意をすること、それから、子育てを女性だけの問題とはせず、男性の育休取得も含めた医療機関内の意識改革を進めること、こういったことが重要でございまして、これ、性別を問わず子育て世代の医師の支援を行うことが必要であるというふうに
厚生労働省におきましては、院内保育、育児保育環境を整備すること、あるいは産休、育休後の復職支援体制でございますとか復職後の多様なキャリアパスを用意すること、そして男性の育休取得も含めまして医療機関内の意識改革を進めること、こういった柱立てでもって女性医師を支援するための取組に関しまして、平成二十七年度より先駆的な取組を行う機関を選定いたしまして、その取組を地域の医療機関に普及するための経費の支援を行
女性の復職、妊娠、出産の後の復職というのも、なかなか政府としても、言ってはいるけれども市場が付いていっていないというような状況なんだろうと。やはりそういったところも同時並行で、そしてそのデジタル化も一緒に進めていくということが必要なんだというふうに感じました。ありがとうございます。 最後に……
文科省としては、各教育委員会の教師不足解消に向け、学校・子供応援サポーター人材バンクや学校雇用シェアリンクの立ち上げ等による講師のなり手確保に向けた取組、教師の業務負担を軽減し、働きやすい環境にするためのスクールサポートスタッフ等の外部人材の活用による学校における働き方改革、出産、育児等で離職し、免許状の有効期限が経過している者等が復職する場合、一定の要件の下、臨時免許状の授与を行うことができることの
また、仕事と生活の調和、ワーク・ライフ・バランスへの関心が高まっておりまして、育児をしながら就業を継続したり、出産や子育てなどで休職した際に復職できる環境整備や、多様で柔軟な働き方の実現が求められております。
先生御指摘のように、実際は女性医師、やっぱり短い勤務ということがあったり収入面もあって、看護師さんどうしても優先になってしまっているという現実あるかもしれませんけれども、そこの整備、また、病児保育環境の整備、産休、育休後の復職支援体制の整備や、復職後の多様なキャリアパスの提示というものが必要だというふうに考えております。
そうした状況の要因の一つといたしまして、女性医師が働きにくい職場環境、例えば、妊娠中の勤務負荷を軽減させるような働き方の選択肢が用意をされていない、産休取得後の復職支援体制が十分でないといったことがあることから、女性医師が安心してその道を歩めるよう、長時間労働、長時間労働の削減や、ライフステージを通じて働きやすい環境の整備等を行うことといたしておりまして、具体的には、医師の働き方改革に合わせまして、
われるべきだというふうに考えておりますが、文部科学省といたしましても、各教育委員会の教師不足の解消に向けて、例えば、学校・子供応援サポーター人材バンクや学校雇用シェアリンクの立ち上げ等による講師のなり手確保に向けた取組や、教師の業務負担を軽減し、働きやすい環境にするためのスクールサポートスタッフ等の外部人材の活用による学校における働き方改革、また出産、育児等で離職し、免許状の有効期限が経過している者等が復職
その潜在看護職の活用を予算委員会で提案いたしましたところ、翌週のNHKのニュースで、その潜在看護職たちが、今こんなときだからこそ役に立ちたいと、復職した看護師たちの活躍が取材をされておりました。 また、我が京都府の看護協会におきましても、こういった潜在看護職たちの、ワクチンの接種の人材としての研修を行ったところでございます。 ただ、今、全国展開する中で、その時給が各自治体によって違います。
これによって、先ほども御紹介しましたが、母親が一旦、例えば重要なプロジェクトがあるのでということも含めて一旦復職されたと、で、今度お父さんの方が交代で育児休業を取得すると、そして、その後、母親が再びまた育児休業を取得するというような交代の取り方ということも可能となるということかと思います。
これによって、例えば、お母さん、母親が重要なプロジェクトのために一旦復職されて、その間はお父さん、父親が育児休業した上でまた母親が再び育児休業に戻って交代するというようなことも、分割取得ということが可能となれば可能となるということでございます。
議員御指摘の産休の取得期間の延長に関しましては、休業期間が余りに長期にわたる場合に、復職を原則とする育児休業制度になじむのか、また本人の継続的なキャリア形成と両立するか、企業の労務管理負担はどうかなど様々な問題を考える必要があり、まずは本法案の施行状況をしっかりと注視してまいりたいというふうに思っております。
七 出産・育児期の女性医師をはじめとする子育て世代の医療従事者が、仕事と、出産・子育てを両立できる働きやすい環境を整備するとともに、就業の継続や復職に向けた支援策等の充実を図ること。
当初ということでございますので、令和二年六月三十日まで、これは通算して十日以上従事された方ということでございますから、その間に離職や復職、こういうものがあったとしても、この六月三十日までの間に十日間従事されたという方が対象になるということであります。
確認なんですが、一度離職していて復職をした看護師は、これはやはり、復職をした時期によって、この慰労金の対象にはならないということなんでしょうか。確認させてください。
こういった子育て、出産、育児を理由に教職に就いていないという免許保有者の方に教壇に立っていただくために、どういう支援ですとか、復職とか新しく就いていただくための推進というのがどのように行われているのか、お聞きしたいというふうに思います。
さらに、出産、育児等で離職し、免許状の有効期限が経過している者が復職する場合については、一定の要件の下に臨時免許状を授与することができるなどの周知、措置について周知している取組を行っているところでございます。 こういう取組を進めながら、教師の人材確保につなげる取組をやっていきたいと存じます。
出産、育児あるいは介護等で一度離職した教師の方々が復職しやすい環境を整備することは大変重要であると考えております。 平成三十年度におきまして、約三十八万人いる小学校の教員の中で、出産や育児などを含みます家庭の事情で離職した小学校の教員は、約千六百三、失礼しました、千六百三十三人に上るところでございます。