2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
今委員から御指摘ございましたとおり、著作権法三十五条第一項、第二項に規定がございますが、例えば、対面授業の予習、復習用の資料をメールで送信、対面授業で使用する資料を外部サーバー経由で送信する、あるいはオンデマンド授業で講義映像や資料を送信する、さらにはスタジオ型のリアルタイムの配信授業で同時中継で行って遠隔地の会場に送信する、こういった場合が無許諾かつ有償のケースに当たるというふうに考えております。
今委員から御指摘ございましたとおり、著作権法三十五条第一項、第二項に規定がございますが、例えば、対面授業の予習、復習用の資料をメールで送信、対面授業で使用する資料を外部サーバー経由で送信する、あるいはオンデマンド授業で講義映像や資料を送信する、さらにはスタジオ型のリアルタイムの配信授業で同時中継で行って遠隔地の会場に送信する、こういった場合が無許諾かつ有償のケースに当たるというふうに考えております。
の許諾を受ける必要がある行為の範囲を見直し、著作物の利用をより円滑に行えるようにするための措置等を講ずるものであり、その主な内容は、 第一に、イノベーションの創出を促進するため、情報通信技術の進展に伴い、将来、新たな著作物の利用方法が生まれた場合にも柔軟に対応できるよう、一定程度、抽象的に定めた規定を整備すること、 第二に、ICTの活用により教育の質の向上等を図るため、教育機関等の授業や予習、復習用
そうした中で、本改正によりまして、教師が予習、復習用に著作物を利用した電子データ教材を許可を得ることなくつくることができて、児童生徒に送信することが可能になったというふうに理解をしております。