2007-05-16 第166回国会 衆議院 外務委員会 第12号
これは死亡推定とする根拠資料、死亡現認・確認証明書、通信照会用の調査票、おぼえがき資料通報、あるいは復員者等の返信、手紙などということで、非常に貴重な資料がありまして、二ページ以降に厚生労働省に一覧表をつくっていただきましたけれども、厚労省、この百件を分析して、どんなような感想をお持ちでしたか。
これは死亡推定とする根拠資料、死亡現認・確認証明書、通信照会用の調査票、おぼえがき資料通報、あるいは復員者等の返信、手紙などということで、非常に貴重な資料がありまして、二ページ以降に厚生労働省に一覧表をつくっていただきましたけれども、厚労省、この百件を分析して、どんなような感想をお持ちでしたか。
○小沢(和)委員 もう時間が来たようですから、あと結論的なことを私申し上げて終わりたいと思うんですけれども、最高裁判所の判決さえ、これらの人々の訴えを退けながらも、南方からの復員者に賃金が支払われたのに、自分たちが支払われていないということに不平等感を持つのは当然だと同情を示しております。
私が今回、外交史料館からいただいた一連の資料で、海外からの復員者に対する賃金支払いの仕組みがどうつくられていったか、およそのことがわかりました。 まず、四六年五月七日、ちょうど復員が始まった時期でありますが、連合軍総司令部から日本政府への覚書で、復員者の取り扱い、特に海外の労働賃金について、日本側が支払うことが示されました。
○小沢(和)委員 いや、だから、一九四九年にジュネーブ条約が結ばれたし、その後日本政府は批准したという関係を私は承知しておりますけれども、既にその前に日本政府は南方復員者に対して払っているんです。だから、少なくとも、国際慣習法としてでもそういうことは成立しているということを日本政府が認めておらなければ、そういう行動をするはずないでしょう。
戦中は、戦災疎開者の緊急開拓事業での入植など、戦後でいいますと、引揚者、復員者を対象とした緊急開拓事業があります。この戦後の緊急開拓事業は、昭和二十年十一月九日の閣議決定によるものですが、北海道に二十万戸、当時の北海道の農家戸数はおよそ二十万戸でありますが、これに対してこの入植計画は実態を全く無視した計画でありました。
○参考人(高丘季昭君) 私が申し上げましたのは、歴史的なプロセスで考えますと、戦後日本の小売商店、とりわけ規模の小さい商店が増加をいたしましたのは、一つは五百万人と言われる戦後の海外からの引揚者、復員者、その人たちの就業の機会が農業と商業しかなかったという実態があったと思うんです。その後農業人口は減っていく、そして地方から都市へ来て商業者になられた方々もたくさんいらっしゃる。
しかも、多くの戦地へ行ってきた人たち、復員者が帰り、海外からの引揚者も出てきた。こういうことで、国はいわば緊急措置として公営住宅の建設に取り組んできたわけですね。いわば国家が保障するという立場なんです。これらは、住宅不足の解消と低所得者への生活の援助を含めた、国家の生活保障の責任を果たすための施策の展開であったと思うのですね。
○新盛委員 私も昔、兵役で指揮班におったことがありまして、兵籍簿、功績名簿等を作製したことがございますが、この兵籍簿、復員者の名簿、これのない恩欠者の方々の認定業務の取り扱いが非常に不十分なんですね。これはなかなか難しいのです。厚生省には昔復員局があって、そこではちゃんと名簿が用意されていたのですが、今どうなっているかわかりませんけれどもね。
これは昭和五十八年に書かれた論文ですが、 当時、国鉄は応召・外地派遣の補充と戦時輸送力の増強のため大量の新規採用を行ない、戦後しばらくの間も、復員者・外地引揚者の吸収を行なった。このため職員構成上大きな歪みが発生したが、これらの職員が五十三年から十年間の間に年平均二万人のペースで退職している。このことが成熟度を急速に高めつつある大きな要因となっている。 他方、組合員は年々減少を続けておる。
血の出るような自助努力はそれぞれJR内部においてもされておりますし、今の退職年金を受給されておる方々もそれこそ苦労しておられるわけですから、これが全く支給ができなくなるようなことになってはいけないわけですが、もっと国がこれまでの、あの戦後の莫大な、復員者を迎えて年金が大きく膨れ上がったという経緯にかんがみて、もっと積極的な、政策的な問題としてとらえていただけないものだろうか。
これらのいわゆるソ連被抑留者及びその御家族に対しましては、戦後、未復員者給与の支払い、留守家族援護等の措置が制度としてとられましたが、これらの措置は必ずしも十分であったとは言いがたく、また行き渡ったものともなっておりません。
これらのいわゆるソ連被抑留者及びその御家族に対しましては、戦後、未復員者給与の支払い、留守家族援護等の措置が制度としてとられましたが、これらの措置は必ずしも十分であったとは言いがたく、また行き渡ったものとはなっておりません。
国鉄がなぜこのような危機的な状況になったのか、要約して申し上げますならば、国鉄に対して赤字体質のもとで借金による新幹線建設や輸送力増強等の膨大な設備投資を政府が行わせてきたこと、戦後の復員者の国鉄への受け入れに伴う年金や退職金負担などが国鉄財政を圧迫していること、また交通機関の変化に政府や国鉄当局の経営が的確に対応できなかったこと、公社の経営が自主性が保障されなかったことなどが主たる原因として認識をいたしております
戦後の国鉄は、多くの復員者を迎え、戦後復興に大きな貢献を果たし、また、高度経済成長期における産業基盤投資の支柱として、常に国策のもとに歩いてきております。私は、輸送業務を担い、労働基本権を制限され続け、しかも今、政府によって国鉄を退職する道を余儀なく選択せざるを得ない職員については、政府がその雇用安定に全責任を持つべきであると考えます。
戦中戦後の特殊状態といたしまして、復員者を大勢受け入れたとかそういうことで大勢の人たちが一斉に退職をするというような事情、あるいは輸送構造の変化に伴いまして、大幅な合理化を必要とするというようなことから職員が減りまして、一方、年金受給者は急増するというようなことがございます。
戦後復員者その他を含めまして五十八万人を抱えた。これは全部国策でやってきた。そういうものに対して、今この労使負担分というものは大体二〇・四%もやっている。これはもう限界なんです。これは大蔵省の制度検討委員会でもってその負担の限界というものを出しております。それを超えている、そういう状況にあるわけですね。
家族にとってみれば、そういう悲惨なことを復員者の皆さん方から聞かされ、一日千秋の思いで、せめて遺骨でも持ち帰りたいという悲願があると思うのです。今ソ連に二十カ所ぐらい、日本の観光向けの立派な墓があります。それは観光向けじゃないですか。たった二十カ所そこら。千カ所の収容所があったのです。そういうところにどれだけの人たちが埋もれているか。
○入江政府委員 留守家族の方々に対する援護でございますが、昭和二十八年八月一日前におきましては、軍人軍属の方々につきましては、未復員者給与法というのがございまして、これに基づきまして、また、軍人軍属以外の一般邦人でシベリアに抑留された方々には、いわゆる特別未帰還者ということでございまして、ただいま申し上げた未復員者給与法の規定を準用した特別未帰還者給与法によりまして、内地に残されております扶養親族に
二十二年七月から未復員者給与法が適用になっております。これらにつきましては、上陸地におきまして、抑留中の未支給給与について精算をする。それで、給与通報という文書を差し上げまして、落ちつき先の地方世話部で精算する、こういう規定になっておったわけでございます。
この未復員者給与法の中でも「未復員者の俸給は、これを月額百円とする。」この俸給だけでも、三年半月額百円で計算したら幾らになりますか。そこに今度旅費、そういうものが支給されるとなれば、九百数十円で払ったということができるかできないかはっきりすると思うのです。
○渡部(行)委員 政府は、抑留者の復員に際して、未復員者給与法に基づく給与の支払いを正確に履行したでしょうか。お伺いいたします。
昭和二十二年十二片十五日制定の未復員者給与法というのがありますけれども、この法律制定の趣旨はどこにあるのでしょうか。 また、この法律の第十一条は「昭和二十二年六月分以前の給与でこの法律施行の際まだ支給していない分については、なお従前の例により、これを支給する。
○鈴切委員 完了したものということでありましたけれども、この未復員者給与法の制定以前には、陸軍給与令や陸軍戦時給与規則あるいは大東亜戦争給与令などがありますけれども、兵隊でソ連抑留者たちの給与については、どういう法律が適用されて支給されておりましょうか。
未復員者給与法でございますが、昭和二十二年法律第百八十二号ということで制定されまして、昭和二十二年の七月から施行されております。二十八年の八月に未帰還者留守家族等援護法に引き継がれておる法律でございまして、その段階で廃止になっております。
次の問題は、これは国鉄当局にお伺いしますが、現在大きな課題は、何といっても長期債務の問題であり、また戦後外地等の一切の引揚者を受け入れた、これは財閥解体によって国鉄が国の政策上一時に六十三万を超える膨大な復員者、引揚者あるいは鮮鉄あるいは満鉄、また台湾、樺太など交通関係要員の大幅な受入れを通して、異常な状態の年金対策が今日の大きな財政負担になっていることは紛れもない事実であります。
その一つが、戦中戦後を通じて国鉄は戦時輸送力の増強、復員者、外地引揚者の吸収など国策上の要請から大量の職員採用を続けた結果、当時の若年層に過大な職員層を抱えることになった。これらの職員層を抱えることになって、それらの人がいま退職時期を迎えている。これは国鉄の労使に責めを負わすことのできない原因です。この責任はやっぱり戦争を起こしたことに原因があるわけです。