1995-10-31 第134回国会 衆議院 環境委員会 第2号
また、先ほど私が御苦労賃と申しましたが、大変失礼な言葉でございますので、訂正させていただきます。 最後に、時間がございませんので、要望として三点ほど述べさせてください。 一番目に、まず水俣・芦北地域の振興策についてでありますが、振興策の展望を早期に具体的に明確にすること。また、ハード面である施設設置に関しては、地域住民の要望をきちんと取り入れ、使い勝手のよいものにすること。
また、先ほど私が御苦労賃と申しましたが、大変失礼な言葉でございますので、訂正させていただきます。 最後に、時間がございませんので、要望として三点ほど述べさせてください。 一番目に、まず水俣・芦北地域の振興策についてでありますが、振興策の展望を早期に具体的に明確にすること。また、ハード面である施設設置に関しては、地域住民の要望をきちんと取り入れ、使い勝手のよいものにすること。
問題解決のために尽力した団体に御苦労賃として支払われるものと考えられますが、今回対象から漏れた二団体及びその金額の大きさを考慮しますと、選定基準としての何らかの支出の根拠及び使途についての事後報告の必要性の有無の二点を明確にしておくべきではないのか、お聞きいたします。
○大島国務大臣 今先生がお話しされた御苦労賃という言葉は、私は失礼に当たると思います。それぞれの団体の皆様方が自分たちの主張を届けるために必死な努力をされてきた、その歴史を勉強すればするほど、いろいろなお苦しみがあった、それを、御苦労賃という形では私はない、このように思っております。
どうしてここで、こういう御苦労をなされた、御苦労をなされたならば御苦労賃としてやってもいいのかということになると、そういうことにはならないはずでございますので、御苦労は御苦労としてわかります。
そうすると、コストかもしれないし、あるいは御苦労賃かもしれないが、それは今度は所得なんでしょう。所得税の対象にその部分はなるということですか。だけれども、一方消費税として預かっているんですから、必ずしもそういう申告にはならないんじゃないですか。そこがあいまいでちょっと僕はわからないんですけれども。
この法案に出されておる慰労品、慰労金十万円、このものとは、これは御苦労賃、慰労のものだ。 それで、野党が出しておるこの法案、四十七万三千人に対するいわゆる五十万円から百万円を三カ年間で出すという提案について、政府は十分御検討をいただいた上で今度の法案を御提出になったと思いますが、野党共同提案についてはどのようにお考えでしょうか。
一応働いている主婦に対しても御苦労賃という意味で、一方が十六万五千円ならば、八万二千五百円でも考えるということは考慮の余地に入らないかということで、重ねてその気を一歩進めてもらいたい、こういうふうに思うのですが、これは局長か大臣かわかりませんが、気がした程度だったらそのぐらいで結構ですが、とにかく一歩進めていただくように考えてもらいたい、こういうふうに思います。
退職金というのは終身雇用ということを前提にして、労働組合なんかよく賃金の後払いじゃないかということを言うわけですが、そういう性格を帯びる一時金なのか、あるいは企業サイドから言うならば長い間会社に勤めた御苦労賃というか功労金的な意味での退職金なのか。また後でも質問をいたしますが、企業年金等も含めまして退職金というものの性格は一体どういうものなのかということを、労働省の方にお伺いしたいと思います。
長期の自宅療養者の介護のためには、家人等が身の回りを世話するための苦労に対する労苦賃といいますか御苦労賃というものの支給、それから介護のための諸雑費に対する援助ということで介護料というものが設けられておりますが、現在脊髄損傷者その他神経精神障害、胸腹部臓器の機能障害により一級の傷病補償年金または障害補償年金を受ける者で、自宅で常に介護を受けておる者に対しましては月額三万九百円を支給しておるところでございます
この間、繁忙手当が年末年始御苦労賃として億単位で支給された。これは三六協定が結ばれたところは、しかも四分三以上の労働組合と超勤協定が結ばれたところには支給されるんだ、それ以外の人たちにも支給される、全逓の諸君にも支給される、これは四分の一以下でしょうね。こういう決まりになっているのかもしれませんが、矛盾を感じませんか。 この報道があって次の次の日に私、新聞を開いてびっくりした。
これは目的は手段を正当化するということにはなってはならないと思うので、いまの文部省の見解は、私はそれが正しいのではないかというふうに思いますが、それならば、やはりこれも先ほど最初に申し上げましたように、教育委員会に対して余りに強く指揮命令するということはやめていただきたいので、それは良識に待つべきでありますから、それ以上強くとは私は要請をいたしませんけれども、この主任手当は御苦労賃であるということを
しますれば、一般の普通の教官と違いまして、僻地等で多学年を担当しておるような場合の困難もございますが、そういういわば困難の範疇に属するものとして多学年担当手当あるいは教員特殊業務手当というものも現在ございますが、その範疇に位置づけたものでございまして、これは、そういう主任という特殊の校務を分担なさっておって、同僚の教員に対して一定の校務について連絡調整、指導助言をなさる、そういう勤務に対する手当、御苦労賃
そして、いままでの国会のいろいろな質問の中では御苦労賃、こういう言葉も出ておりますが、特殊勤務手当というのは御苦労賃というふうに考えて、今後人事院にお話を申し上げてよろしいでしょうか。
ただ、公立学校についても、いろいろな事情を直接間接御調査をなさった、その上で、主任に対しては特殊勤務手当、御苦労賃を出している、こういうお話なんです。
それともう一つは、検査の実施をいたしますための御苦労賃というようなことで、特殊勤務手当としての検査手当というものを創設をいたしまして、これについてもできる限りの増額を図るということで措置をしてまいっております。一昨年でありましたか、これの改正をいたしましたが、そのときの率も他の特殊勤務手当とは格段の引き上げを図ったという事態もございます。
ところが、実際に教務主任というものを今度任命をいたしますと、その教務主任の方には教務主任に対するいわゆる御苦労賃というのがつきますけれども、その教務主任を助けるための、その教務主任の方にいわゆる皆さんのおっしゃる学校内のいろいろな連絡調整、指導助言ができるような可能性を持たすためにみんなが応援をする、その応援する者には何にもつかないという。
言うならば、特殊勤務手当というのは、もっと平たく言えば御苦労賃だと思いますけれども、御苦労なことはむしろいままでの校務分掌の中では学級主任であります。 それからもう一つ、小学校の場合、一年生と六年生を比べましたときにどちらが苦労が多いのですか。
主任手当制が実施されたわけでありますけれども、主任というのは管理職ではない、主任手当というのは、主任という職務に対する御苦労賃だと、こういうようなことが言われておるわけです。ところが、実際手当支給の対象となっておるのは非常に限定をされておりまして、教務主任か、学年主任とか、あるいは生徒指導主事とか、非常に限定をされております。
そして、御苦労賃ならば御苦労賃らしく、本当に苦労されている方々に渡していただくことの方が本来の意味に通じないだろうか。そういう意味で、実はわが党としても今回の主任手当の支給については賛成をさせていただいているわけでありますけれども、さて問題は、この問題でもそらでありますが、それだけ手当が支給されるのですから本当は喜んでいただけるはずのものだと思うのです。しかし、喜んでいただけていない部分がある。
それでいま私どもの取り上げ方として考えておりますことは、その中で、いわば同僚の先生方に対して連絡調整、指導、助言、そういう関係の勤務をなさる方に対して御苦労賃といいますか、その御苦労なり負担度に対して特殊勤務手当を支払おう、こういうことでございまして、その資格の違いとかそういうようなとらえ方でございませんで、それを現に担当なさっておる、そういう校務の分担をなさっておる方の勤務の御苦労ないし負担度の評価
まず、特別手当は一般に、それは教員の、義務教育の先生方の水準を上げるという人確法の趣旨で上げておりますが、その考え方といたしましては、やはり御苦労賃といいますか、それに一般的にやはり公務、教育以外の公務に従事されることについて分掌が多かれ少なかれあって、それでそのごめんどうということで御苦労に対応するという気持ちがございます。
私はこれを読みまして「職務と責任にふさわしい処遇」これは単なる御苦労賃じゃない、これは明らかに職制あるいは関係教員にとって上司的な考え方でこの要望書が出されておるというふうに思うのです。ところが、そのほかに主任手当が必要だということはどこにもないのです。
○永井国務大臣 御苦労賃という言葉の意味がどういう意味かちょっとわかりませんが、私が考えておりますのは、やはり自分の教諭としての仕事以上に労苦があるわけですから、その労苦に対する報酬というものはあってしかるべきもの、こういうことでございます。ですから、御苦労賃という表現がそれを意味するものであれば、さようなものであろうと思います。
○山原委員 御苦労賃という意味でしょうかね。御苦労賃ですか。
それは当然いろいろな御苦労賃とかお茶代とか代金のようなことで組合から出ておったと思いますが、それが昭和四十九年度から国もそういうことに対して多少めんどうを見てあげたらよいではなかろうかというので手当を出すようになったわけでございます。やはり私は自分の組合は自分の組合で運営していくのだという方針が一つ大事ではなかろうかと思います。
確かに、私も、教務主任を十年ぐらいしまして、非常に夜遅くまで仕事をしているときには、こんなんでいいかなと思ったこともありますし、御苦労賃というのもわからぬではありません。
だから、もし初めから特殊勤務手当で御苦労賃を払うということなら、何も法の整備も要らないし、そうして二次勧告のときでも開かれる道はあったんだと。ところが、文部省はその道を通らないで、現に存在しておる主任を管理職化するということをこうねらってやってきておったから、この制度化が必要であったんだということにどうしてもなると思うわけであります。
ただ、それぞれ役職についてお世話をなさっておる方々に御苦労賃と、お世話賃だということで差し上げるということは、これはもう当然だと思いますが、ただ、ここであえて私の立場から言い添えたいのは、なぜ管理という言葉をそれほどおきらいになるかということでございます。