1949-05-11 第5回国会 衆議院 労働委員会 第17号
從つて改正案も現行法もこの点については何ら間違つている点はないんだと言われますが、私が憲法の規定について御質問申し上げている点は、さような点ではないのであります。憲法の第十四條が規定しておりまする内容は、國民の基本的な人権に関する、條項であります。その第十四條は、ここで申し上げなくてもわかるように、あらゆる條項について、法の前においては国民が平等であるという原則を立てておるのであります。
從つて改正案も現行法もこの点については何ら間違つている点はないんだと言われますが、私が憲法の規定について御質問申し上げている点は、さような点ではないのであります。憲法の第十四條が規定しておりまする内容は、國民の基本的な人権に関する、條項であります。その第十四條は、ここで申し上げなくてもわかるように、あらゆる條項について、法の前においては国民が平等であるという原則を立てておるのであります。
法案の中にありまする第二條の現行法におきまする特別職を、できるだけそのままに残したいという私共の主張でありましで、從つて改正案に対しては反対せざるを得ないのであります。
從つて改正案を提出しなければならんのでありまして、裁判所と書いてあります點も同じでありまして、これは家事審判所の法律が施行になりますれば、この法律も又從つて直す考えでおるわけであります。 それから第三條の「二人以上の者」ということでありまするが、これも法律用語といたしましてこういう文字を使うので、これはまあ只今お述べになりました通りであります。