1984-08-07 第101回国会 参議院 地方行政委員会 第23号
これらのたばこ消費税につきましては、従来の制度の基本的枠組みを維持しつつ、たばこ専売制度の改革に対応した改正を行うこととし、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者及び卸売販売業者が小売販売業者に売り渡す製造たばこに対し、従価割額及び従量割額の合算額によって、小売販売業者の営業所所在の道府県及び市町村において課することといたしております。 その二は、不動産取得税についての改正であります。
これらのたばこ消費税につきましては、従来の制度の基本的枠組みを維持しつつ、たばこ専売制度の改革に対応した改正を行うこととし、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者及び卸売販売業者が小売販売業者に売り渡す製造たばこに対し、従価割額及び従量割額の合算額によって、小売販売業者の営業所所在の道府県及び市町村において課することといたしております。 その二は、不動産取得税についての改正であります。
まず、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税につきましては、従来の制度の基本的枠組みを維持しつつ、たばこ専売制度の改革に対応した改正を行うこととし、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者及び卸売販売業者が小売販売業者に売り渡す製造たばこに対し、従価割額及び従量割額の合算額によって、小売販売業者の営業所所在の道府県及び市町村において課することといたしております。
第二に、たばこ消費税の税額は、価格に応じて負担を求める従価割額と数量に応じて負担を求める従量割額の合算額とし、課税標準は、従価割にあっては小売定価とし、従量割にあっては本数または重量とすることとしております。
第二に、たばこ消費税の税額は、価格に応じて負担を求める従価割額と数量に応じて負担を求める従量割額の合算額とし、課税標準は、従価割にあっては小売定価とし、従量割にあっては本数または重量とすることとしております。 第三に、税率は、現行の専売納付金率等を参酌しつつ製造たばこの種類ごとに定めることとし、また、従価割の税率と従量割の税率の組み合わせ比率は八対二程度とすることとしております。
第二に、税額は、従価割額と従量割額の合算額とし、課税標準は、従価割にあっては小売定価、従量割にあっては本数または重量とすることとしております。 第三に、税率は、現行の専売納付金率等を参酌しつつ、製造たばこの種類ごとに定めることとし、また、従価割の税率と従量割の税率の組み合わせ比率は八対二程度とすることとしております。
これらのたばこ消費税につきましては、従来の制度の基本的枠組みを維持しつつ、たばこ専売制度の改革に対応した改正を行うこととし、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者及び卸売販売業者が小売販売業者に売り渡す製造たばこに対し、従価割額及び従量割額の合算額によって、小売販売業者の営業所所在の道府県及び市町村において課することといたしております。 その二は、不動産取得税についての改正であります。
第二に、たばこ消費税の税額は、価格に応じて負担を求める従価割額と数量に応じて負担を求める従量割額の合算額とし、課税標準は、従価割にあっては小売定価とし、従量割にあっては本数または重量とすることとしております。
第二に、たばこ消費税の税額は、価格に応じて負担を求める従価割額と数量に応じて負担を求める従量割額の合算額とし、課税標準は、従価割にあっては小売定価とし、従量割にあっては本数または重量とすることとしております。 第三に、税率は、現行の専売納付金率等を参酌しつつ製造たばこの種類ごとに定めることとし、また、従価割の税率と従量割の税率の組み合わせ比率は八対二程度とすることとしております。