2021-06-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第9号
敗戦中の従軍看護師はこんな気持ちだったのだろうか、毎日ぼきぼき心が折れていく。一日回れても八人、重症者が増えてきたので一件ずつ訪問時間が長くなる。到着が夜の九時になった。家のドアを開けるときに心が定まる。できることをする。待たせてごめんね。次です。病院の廊下でもいいから入院させてほしいとお母さんに手を合わされても、私にはどうすることもできない。せき込んでいるので、窓全開で気が散りそうになると。
敗戦中の従軍看護師はこんな気持ちだったのだろうか、毎日ぼきぼき心が折れていく。一日回れても八人、重症者が増えてきたので一件ずつ訪問時間が長くなる。到着が夜の九時になった。家のドアを開けるときに心が定まる。できることをする。待たせてごめんね。次です。病院の廊下でもいいから入院させてほしいとお母さんに手を合わされても、私にはどうすることもできない。せき込んでいるので、窓全開で気が散りそうになると。
○有村治子君 今、関連の御言及がありましたが、この度、従軍慰安婦等の表現に関する維新、馬場議員の質問主意書に対して政府答弁書が出されました。日本軍の組織的関与や残虐性を印象付けるため一九七〇年代に新たに出てきた造語である従軍慰安婦という言葉のまやかしを菅政権で明確に不適切だと否定されたことで、今後は教科書においても従軍慰安婦の記述がなくなっていくことが期待されます。
また、これまでの経緯を踏まえ、政府としては、官房長官談話にある従軍慰安婦という用語を用いることは誤解を招くおそれがあることから、従軍慰安婦又はいわゆる従軍慰安婦ではなく、単に慰安婦という用語を用いることが適切であると考えており、近年、こうした用い方をし、その旨も私の記者会見等々で御説明をさせていただいているところであります。
四月二十七日に送付された「従軍慰安婦」等の表現に関する質問主意書への答弁書は、一九九三年の河野談話を継承していると述べています。 河野談話は、次の五つの事実を認めています。 一つ、「長期に、かつ広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したことが認められた。」
破綻済みの理屈を今更持ち出して、従軍慰安婦という用語は軍の関与や強制性があったと誤解を招くなどと言っても通用しないんです。 紙智子参議院議員が質問主意書を出した答弁で、日本軍「慰安婦」問題に関して、慰安婦問題への日本軍関与を示す資料などを内閣府が二〇一七年と二〇一八年に新たに入手したことも明らかになっております。詳しく述べませんけれども。
重大なのは、今回の答弁書で従軍慰安婦という用語の使用を不適切だとして、教科書を書き換えさせようとしていることです。 そこで確認します。 二〇一四年の教科書検定基準では、「(5)閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解又は最高裁判所の判例が存在する場合には、それらに基づいた記述がされていること。」とあります。 大臣に伺います。
○内閣官房副長官(岡田直樹君) 先生御指摘の質問主意書に対する答弁書でお答えをいたしましたとおり、これまでの経緯を踏まえて、政府としては、従軍慰安婦という用語を用いることは誤解を招くおそれがありますことから、従軍慰安婦又はいわゆる従軍慰安婦ではなくて、単に慰安婦という用語を用いることが適切であると考えているところであります。そして、近年、これを用いているところでございます。
さて、今回の答弁書で、慰安婦問題に関して、従軍慰安婦等の表記は適切ではなく、単に慰安婦という用語を用いるのが適切だとしつつも、いわゆる従軍慰安婦との表現を自ら述べた平成五年八月四日の河野官房長官談話については政府は継承するとしています。これは大きな矛盾だと思いますね。
○松沢成文君 なぜ、いわゆる従軍慰安婦という文言が入っている。それで、その河野談話の中をよく読んでみますと、強制性をかなり認めちゃっているんですね。
本日は、おとついの五月十日の予算委員会で取り上げさせていただきました従軍慰安婦等の表現について、歴史教科書の問題、お聞きしたいと思います。 まず、先日の予算委員会でもお聞きした内容をなぞる形でお聞きしたいと思います。
それでは、令和三年度から使用される山川出版社発行の「中学歴史 日本と世界」、これは令和元年度の検定済みの教科書でありますけれども、ここには、いわゆる従軍慰安婦や強制連行といったようなものが記載されているわけです。私が把握する限りにおいて、この教科書だけじゃないと思うんです。
御指摘の質問主意書の答弁書におきまして、「政府としては、「従軍慰安婦」という用語を用いることは誤解を招くおそれがあることから、「従軍慰安婦」又は「いわゆる従軍慰安婦」ではなく、単に「慰安婦」という用語を用いることが適切である」といった内容で閣議決定されているところでございます。
要は、日本国内では、いわゆる従軍慰安婦、従軍慰安婦という言葉が頻繁に使われてきた中で、外務省としては、海外向けにはある一定の時期からはコンフォート・ウィメンという言葉しか使っていなかったということだと思います。 私、それ自体もダブルスタンダードじゃないかなと思うんですね。
さらに、いわゆる従軍慰安婦と河野談話に書かれているこの言葉ですけれども、英訳はどういうふうになされていますか。いわゆる従軍慰安婦ということを外務省で対外的に話をするときの英訳、それとついでに、これから慰安婦という言葉だけ使うということですけれども、その場合の英訳、違うのかどうかというのもお聞かせいただきたいと思います。
御指摘の質問主意書に対する答弁書にあるとおりでございまして、これまでの経緯を踏まえて、政府といたしましては、従軍慰安婦という用語を用いることは誤解を招くおそれがあることから、従軍慰安婦又はいわゆる従軍慰安婦ではなくて、単に慰安婦という用語を用いることが適切であると考えており、近年、これを用いているというところでございます。
○萩生田国務大臣 教科書検定規則に基づき、従軍慰安婦や強制連行などの用語が記載された教科書を発行している教科書会社において、閣議決定された政府の統一的見解を踏まえてどのように検定済みの教科書の記述を訂正するのかを検討することになります。
では、今既に使われている、又は検定が済んでいる、特に代表的なものでいうと、令和三年度から使用される山川出版社の「中学歴史 日本と世界」、これは久しぶりに、多分意図的に従軍慰安婦、強制連行という用語が記載、復活されたわけでありますけれども、この既に出てしまっている、検定が済んでいるものに対しての対応というのはどのようにされるべきか、これは御見解をお聞きしたいと思います。
今日は、コロナ対策の前に、冒頭、従軍慰安婦等の表現についてお聞きをしたいと思います。 ちょっとパネルを一枚出させていただきます。
まず最初に、従軍慰安婦の表現の方法について、我が政党から四月の十六日に馬場伸幸幹事長の方から質問主意書が政府側に届けられました。(資料提示)そして、その結果、内閣府において決議されたものが、今後はこの従軍慰安婦という言葉は使わないという方向になったということで聞いております。
この答弁書には、冒頭、政府の基本的立場ということで、河野談話を継承しているという従来の答弁が繰り返されていますが、その後、具体的な質問に対して、馬場議員の質問に対して、従軍慰安婦という言葉を、従軍慰安婦又はいわゆる従軍慰安婦という用語ではなくて、単に慰安婦という用語を用いることが適切であると考えているという答弁書を決定をいただいています。
○加藤国務大臣 まさに質問主意書に書かせていただいておりますように、政府の基本的立場は、平成五年八月四日の内閣官房長官談話、いわゆる河野談話を全体として継承するということで、この談話そのものの見直しは考えておりませんが、昨日閣議決定した答弁書において、これまでの経緯を踏まえ、政府としては、従軍慰安婦という用語を用いることは誤解を招くおそれがあることから、従軍慰安婦又はいわゆる従軍慰安婦ではなく、単に
例えば、徴用工の問題とか従軍慰安婦の問題もそうです。 山川出版の教科書に朝鮮人や中国人を徴用しとありましたが、もうこれなんかは、私のようなある意味で素人が見ても、えっ、中国、徴用というのは国家が国家権力で強制労働に持っていくことをいうんであって、中国って当時日本だったの、気付きますよ、誰でも。それをスルーするんです。信じられない。教科書調査官の目は節穴かということです。
時間がありませんので、最後に、いわゆる従軍慰安婦問題について質問させていただきたいと思います。 昨年九月に、私の第二のふるさとでもある、十年近く住んでいたドイツ、その首都のベルリン市ミッテ区に、平和の像と称する慰安婦像が建てられてしまいました。ミッテ区、ミッテというのは真ん中ですから、日本でいえば千代田区、千代田区のど真ん中の皇居の前の日比谷公園にそのようなものを建てられた、そういう感覚です。
○有村治子君 今御言及いただいたように、そもそも従軍慰安婦という言葉はいつ頃出始めたのか。(資料提示)一九七三年に出版されました作家千田夏光氏の著作にタイトルとして従軍慰安婦という言葉が使われるなど、一九七〇年代から出始めた造語でございます。慰安所が実際に使われていた戦中には存在せず、終戦時から四半世紀以上もたってから作られた新語であります。
かねてから政府は、従軍慰安婦と言わねばならないときには、多くの場合、いわゆる、いわゆるという四文字を付けています。政府は、なぜ慰安婦のことを表現するとき従軍慰安婦ということが適切ではないと考えておられるのでしょうか。端的に伺えば、従軍慰安婦と慰安婦というのは何がどう違うのか、御説明いただきたいと思います。
慰安婦問題が政治・外交問題化いたしました一九九〇年代初頭には、従軍慰安婦という用語が広く流布されており、政府としていわゆるという言葉を付して使用してきた経緯がございます。 一方、これまでの政府の調査によれば、大戦当時の公文書などにおきまして従軍慰安婦という用語は使われておらず、慰安婦又は特殊慰安婦といった用語が用いられていたということでございます。
従軍慰安婦を教科書に記述することは、現行の義務教育諸学校教科用図書検定基準の次の規定に違反しています。閣議決定その他の方法により示された政府の統一見解又は最高裁判所の判例が存在する場合には、それらに基づいた記述がされていること、こう書いてあるんですね。
従軍という言葉自体についてでございますけれども、辞書におきましては軍隊に従って戦地に行くこととされているものもございまして、必ずしも軍属を指す呼称ではないと考えてございます。 また、いわゆる従軍慰安婦の表記につきましては、平成五年八月四日の河野官房長官談話におきまして使用されているものでございます。
令和元年度の教科書検定で中学校の歴史教科書に新規参入した山川出版社の教科書に、従軍慰安婦の用語が登場しました。これは、平成十五年度の検定以降使われていなかった従軍慰安婦という問題が十六年ぶりに復活をしたわけであります。 戦時体制下の植民地、占領地の小見出しの下に、教科書本文にこう記されています。参考資料を御覧ください。
例えば、最新の科学的知見などはできるだけ速やかに改訂をされるべきだと思いますが、この点についての見解をお伺いしたいのと、そもそも、例えば、今年また話題になりましたいわゆる従軍慰安婦という記述の問題、こうした歴史的事実に即さないような不正確な教科書の記述というのは早急に修正させるべきと考えるんですけれども、この点について御意見をお伺いしたいと思います。
また、御指摘のございました従軍慰安婦の記述でございますけれども、教科書検定基準等に基づきまして、教科書検定調査審議会において現在の学説状況等を踏まえた審議が行われた結果として教科書に記載されているものではございますけれども、今後客観的事情の変更などがあった場合には、そうした事情を踏まえて検定や訂正がなされるものと承知しているところでございます。
一方で、従軍慰安婦という用語が用いられているものについてはなかったということでございます。 〔委員長退席、山際委員長代理着席〕
まず、一九九三年頃、多くの人が従軍慰安婦という用語を用いていたという事情があったため、政府としては、かつて、いわゆるという言葉を付して表現をしたところであります。河野談話も、「いわゆる従軍慰安婦」と書いてあるところでありますが、近年、政府においては、慰安婦という用語を用いており、従軍慰安婦という用語は用いておりません。
それでは、今日は、中学校の歴史教科書における従軍慰安婦の記載について質疑したいと思います。 令和三年度から使用される山川出版社発行の「中学歴史 日本と世界」、これは令和元年度文科省の検定済教科書でございますが、ここに従軍慰安婦の記載が、用語が復活したわけでございます。
さて、もう一点指摘しますが、今回の検定で山川出版が、いわゆる従軍慰安婦という記述、これ復活したというか、認められたんですね。それで、戦場に設けられた慰安施設には、韓国、中国、フィリピンなどから女性が集められた、括弧いわゆる従軍慰安婦。
○国務大臣(萩生田光一君) あくまでも審議会の審議の結果ですが、当該図書におけるいわゆる従軍慰安婦との表記は、平成五年の河野官房長官談話においても使用されていることから、検定において意見を付すことにはならなかったものと承知をしているところです。
一例を挙げますが、朝日新聞によるいわゆる従軍慰安婦強制連行の記事が、同新聞社が二〇一四年八月に虚偽であったとして、謝罪訂正記事を出して、謝罪会見を行ったことで、今では、いわゆる従軍慰安婦強制連行は虚偽、捏造であったことが広く国民には知られることとなりました。
この予算は平成二十八年の六月に予算化されたんですけれども、その前に、沖縄県のうるま市で、従軍の方が沖縄の女性の方を、暴行殺人事件、強姦殺人事件というのがあって、本当に残念な犯罪がありました。それを受けて、パトロールを強化しようというようなことでこの予算が、この地域の安全パトロール予算がつけられたわけなんです。 これは、三年間で大体十九億円ぐらいついているんですよね。
令和三年度から中学校で使われる一部の歴史教科書において、従軍慰安婦の呼称が復活することとなりました。しばらく、長年にわたり使われていなかったこの呼称が、なぜ今回復活をしたのか。また、さきの大戦で日本軍が沖縄を捨て石にする作戦だったとする記述であったり、また、南京事件について日本の近代史を自虐的に書く記述が見られております。
従軍慰安婦が存在したことは否定できない歴史の事実であり、河野談話でも確認され、その基本的立場は歴代内閣においても継承されています。慰安婦制度そのものが捏造でないことは明らかなんです。
抗議文によりますと、当団体はいわゆる従軍慰安婦問題に関して見解の表明を行っていることは事実ですが、その前提となっている事実関係は、河野談話、日本の政府関与のもと設立されたアジア女性基金が残したデジタル記念館慰安婦問題とアジア女性基金に記載された事実、国連人権機関からの各種勧告、レポートです。
こうした被害をなくすために活動する民間団体の活動というのは、従軍慰安婦問題とは何ら関係がございません。 内閣府は、民間団体の活動は日本をおとしめるプロパガンダだと認識されているんでしょうか、お答えいただきたいと思います。