従つて、選挙法の目的とするところは、ともかくもそれによつて候補者を暗示し候補者をさし示す意図を持つた図画、文書、こういうものを禁止するのだろうと思うのです。あるいは文書については政党のスローガンをさし示す、こういうようなものだと思うのです。
従つて選挙間近にこれを一体下部組織まで徹底し得る自信がありやなしや。むろん当然なければならぬのですが、その辺について自治庁側の心構えを承つておきたい。
従つて選挙人名簿の作成の場合には、やはり個々の学生の実情の調査が必要となるわけである。 なお自治庁では現在国会に提出され、継続審査中の公職選挙法改正案(政府原案では現住地主義をとつたが、自改両党の共同修正により、郷里主義を採用して衆院を通過)の取扱いについても今後検討するはずである。」こういうことであります。
教育委員会というもののあり方については、随分議論はいたしましたけれども、とにかくこの段階においては政府としては育成強化をして行くという建前で、最終的に結論が出て、それはそれで別に、さて、そうしても、今までのような行き方でいいだろうか、又ああしなければならないだろうかということで問題を検討したのが、この提案になつたのでありまして、これは従つて選挙のやり方というようなことに関する問題でありますからして、
これは、教育委員会という新しい制度のもとに、選挙ごとに委員の一斉交代が行われることに伴う施策の急激な変化を回避することをその主眼といたしているものと考えられますが、今日においては、この制度発足以来六年を経過し、その運用の経験より、半数改選制度を維持することの積極的理由に乏しいのみならず、現在の地方公共団体の選挙においては他に半数改選制度をとるものなく、ために選挙民の理解が薄く、従つて選挙民の意思が十分
従つて、選挙の場合とこの場合とを理論上の根拠としてお挙げになるということは、私は議論を紛糾させるだけだから、それについては、今の意見を申上げるだけで別にお答えを頂きたくないか、この二法案の場合に問題になることは、議論を元に戻しますが、先ほど文部大臣に伺つた三つの点、即ち第一は政治的目的という点です。
従つて選挙に当つてどの政党の候補者、又は教育に深い理解を持つておられると考えられる候補者に投票せられるということも、これも当然なことであると思います。併し先生自身が政治の渦中に余り没頭されるということが、どうしてもその担当する公務である教育の上に偏向的な傾向を生ずる虞れがそこに生ずる。これは否むべからざる事実であろうと思う。これはひとり教育だけに限りません。
従つて選挙の前あるいは選挙の途中においてその船主を選考するといろいろな疑惑が起る、従つてすつかり選挙が済んでからやろうじやないかというので、選挙が済んだ後にやつた、ところがその一隻に対しまして相当の会社が申し込んでおる。
従つて選挙の際にはそういう点を注意をする。場合によれば犯罪捜査規範を選挙に際して守つておるかどうかということを監督のできるように、そういう様式でもつくつて、事後監査をあとで隊長ができるようにしたらよかろうという注意は、私は行政管理の必要な面だと考えております。
いわんや、この間のように、こつちでやつて、今度はまたあつちでやれということになると、住民登録に従つて選挙権をきめるのでなくて、選挙権をきめるために住民登録をやるということになると思うのですが、どうですか。
学生の住所、従つて選挙権の判定をどういうふうにするかということにつきましては、其実に住所がどこにあるかということを決定する上におきまして非常に問題があるのでございます。
しかしもうすでに妻帯をしておられる、子供もいるというような学生がありますと、案外その人間の場合には東京に住所がある、従つて選挙権があるという認定が出て来る。またせざるを得ないような場合があるのではないか。ですから、要はその個々の場合について、そういういろいろな住所を認定する基準になる条件を総合判断をしてきめるようにという考え方なのでありまして、そういうようにひとつ御了解願いたいと思います。
○塚田国務大臣 私は、門司委員のように御解釈になるならば、法が住所と居所というものの区別をした大部分の場合の意味がなくなるではないかと考えるのでありまして、法が住所と居所というものを区別し、しかも住所というものが生活の本拠であり、居所というものは、生活の本拠とは言えないところに一時おるという場合に、その区別があるのでありますから、従つて選挙権は住所地にあるというぐあいに考えている場合には、生活の本拠
ある行為というのは一体何をさすかということでありますが、これはたとえば選挙権をそこで行使したい、しかも住居という解釈がいろいろ長官とは違うようでありますが、この選挙法に書いてあります三箇月以上の居所を持つている、従つて選挙権を行使するためにここを住所と定めたいという本人の願出がありますれば、選挙権をそこに付与いたしますか。民法二十四条の解釈はどういうふうになりますか。
従つて、選挙に対する興味も非常に喪失するということも言えると思うのであります。いずれにしましても、結果的には非常な危険が生ずるであろうというふうに思われるので、飽くまでもそういう欠陥を補う手段を講じて頂きたいと思うが、併しそれでもなお非常な選挙権の行使に支障を生ずるであろうというふうに私どもは考えておるということだけ申上げておきたいと思います。
選挙違反執行猶予の者が一年以下のやつで、これは選挙違反には特別法が含まれて、そうして、又執行猶予になつた、ところが今あれは特別法も含まれておりますから、従つて選挙違反の場合私のほうも実はこれを問題にしたのです。それから鍛冶さんの言われる選挙違反の者も当然あの遵守事項を守らなければならん、こういうので解決はその点はついてないと思うのですが、どうでしようか。
三浦法制局参事 その点ごもつともだと思いますが、この際この規定の仕方といたしまして、選挙の種類に応じ——一般的に申しますると、たとえば国会議員の選挙あるいは参議院の選挙につきましても地方選挙と全国選挙、それから県会議員の選挙とかその他の地方の選挙、こういうように書きたいと思つておりましたが、非常に煩雑になりますし、規定といたしましてはそれぞれの選挙ごとに選挙運動の期間が一応予定されておりますので、従つて選挙
そしていやしくもそれにはずれるものがあつたならば、それこそまず候補者が選挙無効になれば一番はつきりしてしまうわけですから、そのくらい厳罰に処することは私はいいと思うのですが、どうも今みたいな、うそでこさえた問題で、そしてうそのところから派生していろいろな選挙違反が起つて来る、それに対して刑罰が追つかけて行くというようなことでは、まつたく当事者も割切れないし、また選挙というものはみんなうそで固めてあるのだ、従つて選挙
そのかわり、一銭でもわく以外に出たものは当選無効になるというふうに、選挙をその費用の範囲においては徹底的に自由にしてしまつて、従つて選挙違反は一つもないというくらいまで自由にして、いわゆる取締り規則なんかしないで自由にしてやるということが私は理想だと思うのですが、どうでございますか。
そこで法律的に厳密に申上げますと、「みなす」というのは或る事実がそうであつてもなくても、法文で「みなす」といつた以上は、法律効果はそれと同じことになつてしまうということになるわけですが、ただ実際に自分の友人、その他親友等にも、そういう挨拶状が全然出せないというのでは、これは又おかしな話でございまして、従つて選挙期間中に広くさような挨拶状その他を出すということについては、公職選挙法の建前は是非遠慮して
従つて選挙活動などに対する制約は、おのずから両者違うのであります。しかし今御指摘のように、やはり国家公務員として、また公社職員として適当でないと思うような面がもしありますならば、今後十分注意いたしまして、そういうようなことのないようにぜひ努めたいと存じます。 なお架設の公正、迅速ということでありますが、これは御指摘の通りでありまして、なかなか電話が足らない。