1954-11-18 第19回国会 参議院 文部委員会 閉会後第21号
従つて義務教育で申上げますと、半額は実支出の半額でございますから、これは問題ないわけでございますが、ただ交付税の関係になりますと、必ずしもその残りの半分が今申上げたような全国平均に対するものよりも、特殊事情を持つておるものについては特別な補正措置が講じられない以上は、不足をして来るのがこれは制度的に当然であろうと思います。
従つて義務教育で申上げますと、半額は実支出の半額でございますから、これは問題ないわけでございますが、ただ交付税の関係になりますと、必ずしもその残りの半分が今申上げたような全国平均に対するものよりも、特殊事情を持つておるものについては特別な補正措置が講じられない以上は、不足をして来るのがこれは制度的に当然であろうと思います。
そこで基本的な私の態度といたしましては、御承知の通り義務教育は国家の施策でございますので、飽くまで平均、いわゆる国民全体が同じその施策の恩恵を受けなくてはならない、従つて義務教育にでこぼこがあつてはならない、いわゆる佐賀県の教職員であり、生徒であるがために隣の他の府県から見ると教育程度が下であるとかという形であつてはならない、おのずから限度がございましようけれども、何とか義務教育の面は全国民が同じに
従つて義務教育諸学校に勤務しておりまする教員のかたがたは、あらゆる機会を利用して、講演会であつても、講習会であつても、研究集会であつても、成るべく自分の修養を積みたい、自分の学力を向上させる機会を得たいと常に熱心に思つておられるのであります。そのうちでも講演会、講習会或いは研究会というようなものが、学校の職員団体の主催しておりまする場合には、なお喜んでそれに参加いたします。
従つて義務教育諸学校における政治的中立と同時に、警察はより以上に政治的に中立でなければならない。この点は小坂さんの言うところの義務教育の政治的中立は認めますけれども、私どもは警察の政治的中立は、これでは絶対に確保されないのだということを申し上げておくし、政府与党の方も何とかひとつ考慮していただきたいものだということを申し上げて、これでやめます。
従つて義務教育の教員はこの地方の公正な民意により、地方の実情に即した教育を行うのであつて、従つてこの身分は地方公務員であるのであります。ところが文相は先に国の方針をきめて行うところの義務教育に従事するものであるから、国家公務員並みに扱わねばならんと言われた。ここに大きな矛盾がある。
○荒木正三郎君 従つて義務教育費関係についての質問はそれらの資料が出てからお尋ねをすることにして、今度は省略をいたします。 初めにお伺いしたいのは、従来公立学校の文教施設としては・七坪というものを基準において、そうして建築計画が進められて来ているわけです。今日〇・七坪が全国的に見ましてどの程度まで達成されておるのかということについてお尋ねしたいと思います。
○前田(榮)委員 その次にお尋ね申し上げたい点は、この特例法がよつて来るところの原因となる問題は、いわゆる固定資産税やその他の富裕県の租税財源というものから来る平衡交付金の交付の関係で、これらの均整をいかにするかという点を、その方ではうまく調整ができないから、従つて義務教育費半額国庫負担の負担額においてこれの均衡を調整しよう、こういうところにあると思うのであります。
従つて義務教育を市町村の責任の下に遂行することが、その地方の実情に即応して発展向上を図る途であることを信ずるものであります。今回の答申案は官僚統制へ後退の第一歩を印するものといたしまして、断乎反対せざるを得ないのであります。 第三として地方議会の組織及び運営に関する事項について申上げます。
従つて義務教育費国庫負担法の第二条によりまして、小学校、中学校の現に受けている、現に国が認めたものは実際の支出額の二分の一ということで、現在支払つている額の二分の一という規定をしたわけです。
従つて、義務教育を終えた勤労青年教育の振興には、この定時制高校の普及拡充をはかることが最も有効適切な方法であると申さねばなりません。
従つて義務教育に人材を求めるとか、優遇とか、こういう理由でこれをつけることにはどうも納得しがたい、ほかのいろいろな政策と勘案してどうかと思います。
こういう経過規定からして、文部大臣が監督庁である、従つて義務教育は、文部大臣にも責任があるというふうな結論を導き出されるのは間違いであると思うのであります。この点につきまして重ねてお伺いをいたしたいと思います。
従つて、義務教育を終えた勤労青少年教育の振興には、この定時制高校の普及拡充をはかることが最も有効適切な方法であると申さねばなりません。
従つて義務教育活動に対しますところの指揮監督権を国に取上げようとされますることは、地方自治の総合性と均衡性とを破壊いたしますことはもちろん、地方自治の伸張を阻害する結果となるのであります。かかる中央集権化は絶対に排除すべきであると考えます。国家百年の大計をなしまするところの義務教育は、あくまでも中立性を保持されなければなりません。
従つて義務教育学校職員の人事管理に関することは、これを広い意味にとりまして、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定めるべきことが憲法できめられております。地方自治の本旨に基かないような法律は、これを定めることができないのであります。
従つて、義務教育を終えた勤労青年教育の振興には、この定時制高校の普及拡充を図ることが最も有効適切な方法であると申さねばなりません。
従つて義務教育の領域におきまして、これを国家公務員にし、その身分の安定を直接保障するということがすなわち自治侵害になるというふうにはならない、かようにいろいろ従来も申し上げておるわけなのでございます。
従つて義務教育費全額国庫負担などと最初謳つた点は非常にまゆつばものだと思うのです。少くともこれでは三分の一負担法と言わざるを得ない、これは明らかであります。そういう点からこの資料は出して頂けると思うのでありますが、如何でございましようか。
けれども、併しそれではいけないという輿論があつて、これが全額の実費負担に変らねばならないことに輿論が動きつつあつた際に、平衡交付金制度となり、従つて義務教育に関する枠が取れなくなつてしまつたことは、皆さん御承知の通りであります。
義務教育は憲法で定められたところのものであつて、従つて義務教育は国家が財政上の責任を負わなければならないことは当然なことだろうと思います。職員の給与のみでなく、学校施設整備の補助費、教材費、学校給食費、養護学級、特殊学級の拡充などなど、実に多くの経費を必要とすることは、私が申上げなくても、国民みんな考えておるところだと思つております。
従つて、国家が財政的な負担だけをやろう、そのかわり、実際の教育行政はあくまでも府県の教育委員会を中心にして、自主的に地方の実情に沿つたものでやるべきである、従つて、義務教育の教職員の身分も地方公務員でさしつかえないというのが私どもの考え方でございますが、今回の法案によりますと、その身分が国家公務員になる。
従つて、義務教育費のように、憲法上、国が最終的責任を負うことを要請されており、而も地方財政においではその半ばに達するほど極めて大きな地位を占めている経費につきましては、是非とも平衡交付金とは別に国家がこれを保障する制度を確立し、義務教育の妥当な規模と内容とを国民のすべてに対して保障いたしますると共に、地方財政の安定を図ることが必要不可欠であると申さねばなりません。