1952-04-28 第13回国会 参議院 本会議 第34号
第二に、懲戒免除についてその対象となるのは、国家公務員、地方公務員、日本国有鉄道及び日本專売公社の職員のほかは別に政令で定めることとし、これはおおむね先例に従つて公証人、弁護士その他を指定する予定となつております。
第二に、懲戒免除についてその対象となるのは、国家公務員、地方公務員、日本国有鉄道及び日本專売公社の職員のほかは別に政令で定めることとし、これはおおむね先例に従つて公証人、弁護士その他を指定する予定となつております。
第三に、懲戒の免除について申上げますと、先ずその対象については、国家公務員、地方公務員、日本国有鉄道及び日本專売公社の職員のほかは、別に政令で定めることといたしましたが、これはおおむね先例の趣旨に従つて、公証人、弁護士その他を指定する所存であります。
第三に、懲戒の免除について申し上げますと、まずその対象については、国家公務員、地方公務員、日本国有鉄道及び日本専売公社の職員のほかは、別に政令で定めることといたしましたが、これはおおむね先例の趣旨に従つて、公証人、弁護士その他を指定する所存であります。