1954-12-06 第20回国会 参議院 人事委員会 第3号
御案内の通り、公務員給与の実情は、本年五月人事院が国会に報告にありました内容によつても明らかなごとく、民間給与との差が九・三%、又生計費においては九・五%、いずれもすでに公務員法に定むる範囲を越した異動になつておりまして、当然この法に従つて人事院が政府並びに国会に改訂の勧告をしなければならないものと考えております。
御案内の通り、公務員給与の実情は、本年五月人事院が国会に報告にありました内容によつても明らかなごとく、民間給与との差が九・三%、又生計費においては九・五%、いずれもすでに公務員法に定むる範囲を越した異動になつておりまして、当然この法に従つて人事院が政府並びに国会に改訂の勧告をしなければならないものと考えております。
二十九年度は、これは前年度通りの実施でありまして、従つて人事院はこの寒冷地給についての不合理是正をやる意思があるかどうか、まずその点をお伺いいたします。
従つて人事院規則にいうところの配付ということに該当することも、これまた事態きわめて明瞭であると存じます。従つてこれも同じようにやはり人事院規則に抵触する場合だと、かように考えております。
職務の級をこれできめておるのではございませんので、従つて人事院で定められる職務の級に応じた級号というものは人事院は別におきめになるわけです。何ら抵触するものではないとかように考えております。
従つて、人事院規則を改正することを望んで、これは人事院規則の改正が行われるかも知れん、或いは恐らくこれは行われるであろうというお話だろうと思うのです。そういう行政権の問題、行政機関の意思によつて人事院規則も拡大せられる。そうしてこの国家公務員法百十条の処罰要件が拡大せられるという、処罰の対象が拡大されるということが起ろうとしているのです。
第二に、公務員の制度の、日本の公務員制度というものが民主化され、そうして能率を上げるという制度の上から、それにこの教育公務員というものを今提案されておるような法律案の形で結び付けるということは多大の弊害があろう、従つて人事院はこういう新らしい立法に対して恐らく自信はおありにならないだろう、これについても私の心配は払拭せられなかつたのであります。
従つて人事院勧告と仲裁裁定との間において、三百円前後の金額の相違が現状において起つておるわけです。その点を今度政府から提出される法案で特別に考慮する意思がないかということを御質問いたしたいと思います。
でありますが、牧野先生はお触れになりませんでしたけれども、教育公務員特例法の一部を改正するというこの法律案でありますが、これはまあ要するに公立学校の先生を国立学校の先生並みに取扱おうと、こういうことになつておるのであつて、国家公務員法の百二条、或いは人事院規則の十四条の七というようなものがこれに関連して問題になるのだと思いますが、私官身の考えでは、大体国家公務員法で人事院規則に言つたようなことは、従つて
は政務をやるのでなくして、国家の事務を忠実にやるのでございますがゆえに、これが政変ごとに、昔のごとくかわるなどということは断じて避くべきことでございまして、こういう点よりいたしましても、人事院の存在は必要であるし、ことに人事院の独立性は必要であるのでありまして、この点において今回の改正は、そういう一般忠実な行政事務をやる者の身分に対しましては、何らそれを狭めるなどということはないのでございまして、従つて
従つて人事院をそのような外局にするならば、当然非現業の諸君にも団体交渉権なり何なり、基本的な、そういう人間の持つ権利を与えるべきが私は至当であると思う。そこにおいて初めて非現業の公務員諸君も納得されるのでありましよう。あなたの今のような答弁では、やはり片手落ちの感を深くするのであつて、一般職の公務員諸君が決して納得するはずがないと思う。
従つて人事院としての立場から、国家公務員が地方公務員を任命して、しかもその任命された地方公務員の給与は地方の公共団体が支払いをしなければならぬという義務が一体生ずるかどうか、の点についてひとつ人事院からの御解釈を承つておきたいと思います。
従つて人事院のものの考え方というものが、やはり地方公共団体にかなり大きく響かなければならぬ。同時にもしそういうことになつて参りますならば、疑義があれば地方公共団体は人事院に向つてお尋ねをして来ると私は思う。その場合には人事院はやはりこれに対してお答えをなさると思う。それだけの義務があると思う。
従つて人事院の地位が一般行政事務の外にあつて、その人事官の身分、そしてその職務権限というものは、時の政党支配から離れて、常に毅然たる態度をもつて公務員の福利を守つてやるという存在であつたのですが、その人事院が今度この法律改正で一外局になり下つた。ただ儀礼的に、従来の人事院総裁以下の人事官は、経過規定といたしまして、そのまま残存期間を国家人事委員会に置くということになつておる。
もちろん意見を聞かなかつたといいましても、行革本部なりもしくは行政管理庁が当初立案いたしますには、そこだけで問題を考えたわけでは毛頭ございませんで、人事院というものの今までの機構上、また人事院は今の公務員諸君の立場を絶えず考えて御判断になつておりますから、人事院の意向を十分聞くということで、当面の措置ができるじやないか、従つて人事院の意向を相当長い期間にわたつて伺い、そうして人事院の御意見で、もつともだと
従つて人事院の権能を一外局として切りかえようとする立場において、時の政府の鼻息によつて、いかようにもこの人事委員会が動くようになる懸念がある。この一点だけを申し上げて、あと私は本格的な質疑のときに譲ります。
従つて人事院の将来の発展性というものがまだわからないので、ある程度の含みを持つた財政的な処置を講じたという今の説明でありますけれども、そのときの提案理由の説明はそうではなかつたのであります。人事院に独立性を与えるその一環として、財政的なある程度の独立性を与えるというように提案理由の説明がなされているわけであります。これは当時の政府委員として、現在の浅井総裁もその提案に努力されたと思うのであります。
従つて人事院といたしましては、法律の委任の範囲におきましては、ほとんどオールマイテイの権限を持つておられる。それはよく問題になります人事院規則において、たとえば退職の場合にはすべて人事院規則に掲げてあるわけでありますが、当然退職の事由等は法律に書くべきである。
従つて人事院規則を設け、しかも罰則まで備えておくわけでざいますが、今日の法律によつて人事院規則が適用されるけれども、その公務員は地方公務員であつて、何ら人事院の機能の影響を受けることがないのでございます。与えるものがあつて、初めて拘束するものがあるわけなのであります。ところが、人事院は拘束するだけであつて、おそらく地方公務員に対しては何ら与えるものは持つておらないと思うわけでございます。
従つて人事院として最も適切に機能を発揮するにはさらに職員が必要じやないかと思うにもかかわらず、総裁と行政管理庁との間で現在よりなお百四十六名の人員を減らすというような結果がここに現われておりますけれども、今後人事院として機能を十分発揮できる自信があるかないか、総裁にお伺いしたいと思います。
従つて人事院としては、従来国家公務員がこうした政治的な禁止並びに制限に対して違反した場合には通告を受け、しかもそれが適正な措置が行われたかいなかということを人事院としては絶えず検討していただかなければならぬと私は考えます。この人事院規則に基いて、今後五十万の教職員がこれに違反したという場合も、やはり人事院に報告しなければならないという義務が起つて来る。
従つて人事院規則に定めた問題は、いわゆる政治的行為に関する規定として出ております。この規定は第一項から第八項まであるわけです。これが全部適用されるということになるわけですが、それで第八項だけは適用する必要がないということは、法理的には成り立たないと思いますがどうです。
従つて人事院に報告しなければならないと義務づけられたことは、どこから人事院に報告すると考えられているのか、その点説明願いたい。
○大達国務大臣 もちろん特例法の一部改正、従つて人事院規則できめてあるところの政治行為の制限というものに服せしめる、こういう政治行為の制限というものは、教員個人の個人的行為の制限でありますから、それがただちに教員の教育活動というものではないのであります。従つてただいま野原君の言われましたように、これがすぐそのままに教室における行為を制限するものではない。
従つて人事院規則は、その法律による授権の存在する限り、それは法律と同じことなんです。これは法律自身がきめておるのであります。御承知のように委任命令というものとその法律とは、その効果はまつたく同じものであります。だからこれは法律による場合と同じことであります。そのことを法律自身が認めておるのです。