2007-04-11 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
まず、今回の企業立地に関する新法ですが、ちょうど十年前、平成九年に制定された集積活性化法の後継法という位置づけになっております。
まず、今回の企業立地に関する新法ですが、ちょうど十年前、平成九年に制定された集積活性化法の後継法という位置づけになっております。
このため、集積活性化法の後継法となる企業立地促進法を活用して地域活性化をしたいという地域住民の方は、実はこの法に非常に熱い期待を寄せております。 具体的に、滋賀県北部の地域で長浜市というのがございまして、ここでは、長浜バイオ大学を中心とする湖北地域においてバイオ産業集積拠点を創出して、現在推進中であります。
次に、警察と個人情報保護法案の体系との問題でありますが、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案は、現行の行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の後継法と言えるものであります。 警察庁は現行法の対象機関となっておるんでしょうか。また、新しい法案では対象となる行政機関の範囲に入るのかどうかお示しください。
そういう意味も含めて、この過疎対策、特に六十四年度で切れますところの過疎の後継法、これについてどのようにお考えになるかお伺いしたいと思う次第でございます。
○国務大臣(山田久就君) 瀬戸内海の環境保全ということについてはわれわれも非常な意を用いて、御承知のように、瀬戸内海の環境保全の後継法というものもつくりまして、したがって、それについては非常に意を用いておる。
そういった裏話はともかくといたしまして、過日、瀬戸内海の後継法やら閉鎖性水域の総量規制のときにずいぶん赤潮問題が問題になったわけでございます。瀬戸内海、東京湾、伊勢湾、琵琶湖、こういったところの赤潮対策を本当に総合的に国の方でやっていただく、このことを重ねて要望いたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
それから瀬戸内海の環境保全、それから水質総勢規制等についても、深刻な赤潮に悩む漁民を初め、瀬戸内海保全を切望する多くの関係住民が強い期待を持っておりました瀬戸内海保全の後継法、それから水質の総量規制というのは、これは成立をいたしましたけれども、関係者の期待には非常にほど遠いものになってしまっております。
○国務大臣(山田久就君) 私は、この点については、まあ後継法そのものはこれは従来の後継ぎの法でございまするので、従来のようなラインで実際上行われるというような、行政指導の面として、行われておりまして、この法自身に法文化という形では掲げられておりません。
○国務大臣(山田久就君) その努力の具体的な方向、あり方そのものは、いろいろな客観的な状況その他も踏まえまして、今次後継法の中及び水質汚濁防止法の一部改正、この中にわれわれの具体的な方向と行き方というものがある、こういうように御了解いただきたいと思います。
で、実は今回の通常国会に対します際にも、この後継法と水質汚濁防止法、これを出すとともに、アセスメント法案をも同じ国会に出すということでいままでやってきているわけでございまして、たまたまいろいろな都合でアセスメント法は残念でございますけれども、うちの方はちょっとその先に、やっと辛うじて提案になったというようなことで、両々相まってと、こう思っておったことでございますので、やはりそういう角度に立てば、瀬戸内海法
もちろん総量規制といいますのも、これは五年後の目標決めてやるわけでございますから、五年たったらまた第二回目の目標決めてまた環境基準の達成に接近していくわけでございますから、この特別法といいますか、後継法がスタートを切るとき入らぬから後は永遠に上流県は入らないということはないと思います。その辺も、第二弾の総量規制をやる段階で入ってもらうとか、いろんな手はあろうと思います。
○政府委員(二瓶博君) 第四条というのは今度の後継法の第四条ということかと思いますが、そういたしますと、これは、瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画しということになるわけでございます。で、この規定を入れましたのは、基本計画というものを国べースでつくるわけでございます。つくりますが、臨時措置法では、国ベースでつくるだけで、府県計画の策定というような規定は何もないわけでございます。
こういうところはやはり今後とも自然海浜ということで、なおかつレクリエーションの場として今後とも末長く保持したい、保持してほしいという要請が強うございますので、そこで今回自然海浜保全地区の制度といいますのを後継法に盛り込んだと、こういう次第でございます。
で、問題は、今回のこの後継法というものを考えます際に、瀬戸内海におきましては富栄養化に伴う漁業被害という問題もございますほかに、海水浴の利用障害とかいろいろな問題がございます。
このために、政府といたしましては去る四月二十一日に閣議決定によりまして瀬戸内海環境保全基本計画を定めまして、今後長期にわたる瀬戸内海の環境保全の目標及び基本的な施策の方向を明らかにしたところでございまするけれども、この基本的施策を実施していく上におきましては、既存の法制度、これに加えまして新たな立法措置を講ずる必要があると考えておる次第でございまして、この改正法案による後継法の制定を提案した次第でございます
○国務大臣(山田久就君) この後継法の策定ということについては、その基本的な精神を受け継いでいく、また措置を受け継いでいくというほかに、できるだけいろんな点の考慮から、さらにつけ加えるものはつけ加えてということで一生懸命に努力してまいったつもりでございます。
による被害というのは、大規模赤潮の発生による養殖ハマチの斃死というのが非常に大々的に報道されますけれども、それ以外に、海水浴場などが、赤潮が出たということで遊泳禁止の日が相当続くとか、あるいは赤潮プランクトンが斃死することによってその悪臭に悩まされて住民がなかなか夜も寝れぬというような、いろんな苦情もあるということでございますので、これは何かそういう富栄養化による被害の防止という角度のものを、今回後継法
われわれといたしましては、この五十一年十二月一日にいただきました答申を尊重いたしまして、環境保全基本計画を立てるべく策定作業を進めてまいったわけでございますが、一方、後継法の問題がございます。
いわば今回の瀬戸内海法、後継法は、そういう意味においては瀬戸内海というものの基本的な地位、これに対する認識、そういう点について特別の立法をやっていこうという趣旨でございまして、したがって、いま御指摘のございましたようなそういう基本的な考え方、哲学と申しますか、そういうものに立脚してやっていこうという点については、全く同感でございます。
四十八年にこの法律はできたわけですが、いま五十三年になって後継法との整合性を考えたなんと言うのは、そういう行政は怠慢とは言われないでしょうか。その辺の反省がなければ私は次の質問にも移りたくないくらいの気持ちがいたします。それは大臣、どうでしょうか。
一部の水質改善等の成果はあったと思いますけれども、やはり後継法の中に抜本的な改正を盛り込んでいただく、そういうことが必要であろうと痛感している次第でございます。 このたび後継法が提案されまして、私たちも住民の一人として拝見したわけでございますけれども、大きい問題点あるいは私たちの要望として七点ほどございます。申し上げさせていただきたいと思います。一つは、自然海浜の保全の問題。
したがって、それの規制については、いろいろ技術的な問題はあると思いますけれども、一定の方向を明確に打ち出して、後継法の中へ盛り込んでいただく必要があるのではないかと考えます。
特に瀬戸内海での自然海岸線の実情、それは日本全国的に海岸線の保護が非常に弱いという点もありまして、この点については後継法の中ではっきりとした法的な規制を具体的に盛り込んでいただきたいと思います。それを先駆的なものにして、日本の全体の海岸線の保護が図られていくような努力をお願いしたいと思います。
○二瓶政府委員 富栄養化対策につきましては、ただいま先生からお話ございますように、瀬戸内海の後継法の部分に富栄養化による生活環境に及ぼす被害の防止という観点での対策を織り込んでございます。そこで、当然、後継法に織り込んでおるわけでございますから、瀬戸内海はやりますが、水濁法の改正の部分に入っているわけじゃございませんので、東京湾、伊勢湾にはこの富栄養化対策の規定は適用ないわけでございます。
問題は、今後の後継法での基本計画の策定の場合はどうなるか、こういうことでございますが、その際は、実は審議会の方の条文につきましても若干手直しを考えておるわけでございます。
○二瓶政府委員 五十一年十二月に御答申をいただきまして、その際に、たとえば総量規制の導入のくだりについても、「留意事項」の二に書いてございましたいろいろなことを踏まえて、何かその線を後継法に出さなければならないわけでございます。
しかも、他方、後継法というものとの整合性というものにも留意をした。 問題は、いままでゆっくりやっていて怠慢だというおしかりもございますが、やはりこの基本計画と後継法というものが法律的な事項といいますか、こういう面につきましてはまさにうらはらになります。したがいまして、後継法に何を盛り込むべきかというようなことにその間、大分取り組んでまいったということは事実でございます。
○大原(亨)委員 社会党は、後継法につきまして、瀬戸内海環境保全特別措置法という後継法の法律案の大綱をつくりまして、大体準備をしたわけでございます。 それを大体頭に置きながら、最初は二、三点質問いたしますが、第一は、今回のこの後継法の第三条にございます基本計画についてでありますが、これは法律的な問題です。
というようなことがこの四条の十七号にございますし、それからいずれ瀬戸内海の後継法も御審議いただきますけれども、この現在の瀬戸内海の臨時措置法、これに関する施行に関する事務というようなことも環境庁の所掌事務ということで規定をされておる、こういうような形になっているわけでございます。
○二瓶政府委員 燐の関係でございますが、これは後継法におきまして、ただいま先生からお話がございましたように、行政指導でやるということを規定いたしておるわけでございます。なぜこれは規制という形にならぬのか、発生源に対する規制というわけにいかぬのかということでございますが、実は、燐は汚濁物質ではないわけでございます。一つの栄養物質でございます。
しかし、ようやく関係法案で顔を出しつつあり、またすぐ出すであろうと思われる瀬戸内海環境保全臨時措置法の後継法と言われる恒久法、これもそういう状態にあるということをきょうの新聞で知ったわけであります。これは同慶にたえません。これは早くやって、私にこんな皮肉を言われなくてもいいようにしておいてほしかったのでありますが、それでも間に合ったということは、私はうれしいのであります。
ただいま申し上げましたとおりに、これについては、われわれは任務達成という基本的な立場に立って、後継法を早く実現に移したいということで臨んでいるわけでございまして、その点については自信を持って大いにがんばっているつもりでございます。
環境庁所管につきまして、「瀬戸内海環境保全臨時措置法がことし九月期限切れとなるが、延長の必要なことははっきりしているが、いつ後継法を提案するか。また、環境アセスメント法は今国会に提出できるか。東京湾岸道路、東京湾横断道路等の公害防止策はどうなっているか。
○大原(亨)委員 本委員会におきまして、先般の瀬戸内海環境保全臨時措置法の後継法に関する参考人からの意見聴取を受けまして、この問題にしぼりまして質問いたしたいと思います。 瀬戸内海環境保全臨時措置法の三年の期限を二年間延長いたしましたその期限が、本年の十一月初めに来るわけです。政府は全体として後継法を出すということを約束をしておるわけですが、いつまでにお出しになりますか。
○大原(亨)委員 御答弁がありましたように、後継法の中においては、基本計画をつくる、これが閣議決定になって出てくるので、法律との関係で、どういう関係か私わかりませんが、出てくる、こういうことであります。
後継法を現在検討いたしておりますが、その際におきましても、後継法でも、やはり基本計画の策定なり変更なり、またその辺の策定の手続等につきましても規定を織り込みたいということで、いわゆる引き継いでいきたい、こういう線で検討いたしております。
それでは、船舶の航行の問題ですが、私たちは、縦割り行政の中で瀬戸内海の特殊な地域が守り切れないということで、瀬戸内海法の後継法の中に航行規制の問題も考えていきたい、こういうぐあいに思っておるわけです。古賀参考人は、やるのなら別のいわゆる縦割りのあれでやれというんですが、縦割りなら航行規制については、やらなければならぬあるいはやってもいい、こうお考えかどうか。
そういうものを含めましてこの際、後継法にはひとつ雄大な計画を織り込んで、もう万全の後継法が樹立、制定されるようにしむけていきたいし、そのためには、いま先生御指摘されましたとおり、いま赤潮発生機構の究明プロジェクトの問題等がありましたが、そういうものを具体的に、つまりそういう偉い研究家が三十数名おられれば、それをどういうふうに生かして使うかという具体的な方法等をひとつ的確にわれわれが協力してつくり出していきたい
同時に、先ほど林さんの方からありましたように、これまでに大変なヘドロもたまっておるし、海岸のなぎさというものがなくなってきたということで、新しい後継法の中には、たとえば藻場とか人工海浜であるとか、そういうものの復元をぜひ入れていきたい、こういうぐあいに考えておりますが、そういう点についてどういうぐあいにお考えになりますか。
環境庁関係では、環境アセスメント法案の内容と提出時期、公害健康被害補償法改正案の内容、同法の地域指定要件の基準とNOxとの関係、汚染負荷量賦課金とPPP原則との関係、NOxの規制達成時期と中公審の答申、公害防止計画の地域指定の問題、瀬戸内海環境保全臨時措置法の期限切れと後継法の内容及び提出時期、海洋汚染による沿岸漁場への影響調査と汚染物の排除策、大阪国際空港の騒音対策、地盤沈下防止立法の遅延理由、鳥獣