1953-07-09 第16回国会 衆議院 労働委員会 第10号
ボールドウイン氏のあつせんによりまして、石炭労働者に対しては、その争議行為を一時中止してもらうという行政的立場から、労働組合の代表機関である組合総評議会に会見を申し込んで、しかもただ単に抽象的に協力を求めるというのではなくして、具体的に政府の責任において、たとえばその一つは、一年ないしは一定の調査をする期間だけ争議を中止してもらう、そのかわりその期間中に労働組合が要求しております賃下げ、もしくは待遇切下げ
ボールドウイン氏のあつせんによりまして、石炭労働者に対しては、その争議行為を一時中止してもらうという行政的立場から、労働組合の代表機関である組合総評議会に会見を申し込んで、しかもただ単に抽象的に協力を求めるというのではなくして、具体的に政府の責任において、たとえばその一つは、一年ないしは一定の調査をする期間だけ争議を中止してもらう、そのかわりその期間中に労働組合が要求しております賃下げ、もしくは待遇切下げ
裁定実施に対する予算を認められましたことにつきましては、国鉄の従業員とともに喜ぶ者でありまするが、しかし御存じのように第二次裁定のその裁定書に基いて考えますれば、第一項の八千二百円ベース完全実施のためには、なおかつ十一億余の不足分を生じておるのでありまして、さらに第二項に掲げられておりまする点を見ますれば、昭和二十五年度において基準外賃金、現物給与、福利施設その他の給与等において、前回の裁定に指摘した待遇切下げ
日本国有鉄道と国鉄労働組合との賃金問題に関する紛争につきましては、昨年十二月二日第一次仲裁裁定が行われたのでありますが、この裁定では、賃金ベースの改訂は差当り行わず、少くとも経理上の都合により職員が受けた待遇切下げの是正を行うことを主眼にしたものでありましたが、その後、この是正はその一部分が実施されたに過ぎませんで、且つ賃金値上げも期待できないので、国鉄労働組合といたしましては更に調停申請をいたした
二項につきましては、主として待遇切下げの回復ということを目的としたのでありますか、その中には基準賃金に属するもの、基準外賃金に属するもの、現物給與に属するもの、あるいは賃金以外の給與に属するもの等の区分があるのでありまして、主文第一項が実施されますれば、基準賃金に属する相当分は、この中に含まれて来ることになります。
今回の第二次裁定は、第一項におきまして、給與基準賃金平均八千二百円と、第二項の、これは第一次裁定にも出でおりました、従来の国鉄の従業員の待遇切下げを、この際もどしてもらいたいという、二つの線が裁定に示されておるのであります。
私どもが第一回の裁定で指摘いたしました待遇切下げは、この千円とは違いますが、とにかく超勤だけで千円の手取り収入が減つておる。しかも勤務条件は、勤務時間の延長なり、何なりによりましてさらに強化されましても、なおかつ実収入が千円以上減つておる。要するにここに問題があるわけであります。
第二項は「日本国有鉄通は昭和二十五年度に、基準外賃金、現物給與、副利施設、その他の給與等において、前回の裁定に指摘した待遇切下げ補填について、適切な措置を講じ、実質的な賃金の充実を図るものとものとする。右の措置を請ずるに当つては、労働組合側の意向を十分とり入れること。」
すなわち待遇切下げを補償する意味である。こういうふうに言われておりました。そうしてこのたびの專売の裁定におきましては、これは待遇の切下げの補償ではないのであつて、現実においては低いベースを引上げるその手段である。こういうふうに理解してよろしゆうございますか。
問題を取込んだ一つの理由となつておりますので、取敢えずそういう内容の理由には触れないで、金額において越年資金的なものを見たいという立場から計算して、国鉄の場合は三千幾らの財源が出せる、一般公務員の場合は二千九百二十円の何が出せるということになりましたので、その越年資金的なものを以て仲裁委員会の裁定の一部履行とする、履行としたいというのが政府の考でありまして、今御質問のようにどういう理由で、この前の待遇切下げ
あるかも知れませんが、政府は過去において待遇切下げの問題については了承しないと言つておりますけれども、この裁定というものは依然として政府において全然考慮されていない。こういう問題が残るのですが、それでよろしいわけなのですか。
して参りまして、初めは四十五億、まつたく出ないものとしてあつたのを、十五億五百万円だけは支給できるとして発表いたし、これに合せて一般公務員に対しても、一人当り二千九百二十円という発表をいたしましたが、国鉄従事員に対する三千一円という支給と、公務員に対する二千九百二十円という支給とは、まつたくその性質を異にするものであり、後者は年末手当的の性質を有し、前者、すなわち国鉄従事員に対するものは、過去の待遇切下げ
ただ私どもの言いたいのは、組合側がこの裁定を無條件に承服し——これは三十五條上当然でございますけれども、その他の多くの、賃金ベースの引上げであるとか、あるいは年末賞與金の付與であるとか、そういう要求は、すべて仲裁裁定では押えられているにもかかわらず、従来の待遇切下げの改善の点だけに満足をして、多大な讓歩をして、そうして裁定を無條件に承服しているにもかかわらず、先ほども申し上げましたように、政府におきましては