2018-05-29 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
普通に考えたら、近財から始まって本省、近財、本省と往復書簡方式で事態は進展していく、常識的に考えたらそういうものだと思われます。 また、公開されたものは、いずれも本省が森友学園側への対応方針を記述しただけの結論的な資料であります。その前提となる近畿財務局の相談的な資料というのが全く含まれておりません。
普通に考えたら、近財から始まって本省、近財、本省と往復書簡方式で事態は進展していく、常識的に考えたらそういうものだと思われます。 また、公開されたものは、いずれも本省が森友学園側への対応方針を記述しただけの結論的な資料であります。その前提となる近畿財務局の相談的な資料というのが全く含まれておりません。
テレビを見ていらっしゃる方は、そうはいっても、書簡とかサイドレター、初めて聞くことであろうかと思いますし、条約とはどう違うんだということもあろうかと思いますので、まず外務大臣に、今回、非関税措置については、佐々江駐米大使とフロマン代表の間の書簡という形になっています、往復書簡ですが。この書簡の外交上の位置づけと申しますか、どういう意味合いがあるのかについて簡潔に御説明を願いたいと思います。
平成三年十月十四日付の日ソ両国外相間の往復書簡によりまして、領土問題の解決を含む日ソ間の平和条約締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増進を図り、もってそのような問題の解決に寄与することを目的としております。
それからもう一つは、一九九一年に交換された四島交流に関する日ロ外相間往復書簡というのがあって、例えば、そういうもので、四島住民ニーズの高い医療面に着目をした遠隔地医療、こういったものをやるということの中で、先ほども申し上げているように、もう時間が余りないので、繰り返し長々と御答弁は要りません。ピンポイントでお答えください。
我が国の農産品に関するセンシティビティーについては、まず二月の日米首脳会議で発出された日米共同声明、それから四月の日米合意の往復書簡の中で確認をされているところでございます。 TPP交渉に当たっては、こうした日本の農産品のセンシティビティーについての日米間の共通認識や委員会決議を踏まえて、国益を守り抜き、聖域を確保するよう全力を尽くす考えであります。
我が国の農産品に関するセンシティビティーについてですけれども、これは先ほど紙委員からも御指摘もありました二月の日米首脳が出しました共同声明、それから四月の日米合意の往復書簡、この中で確認をされていることでございまして、我が国としては、これらの日米間の共通認識、これをしっかり踏まえて国益を守り抜き、聖域を確保すると、このことに全力を尽くす考えでございます。 以上でございます。
○国務大臣(林芳正君) まず、先ほどのUSTRから米国議会へ出されたものということですが、これはまさに政務官から御答弁をさせていただきましたように国内向けの説明ということで、それでは逆に、日米共同声明ですとかこの四月の往復書簡、これはお互い合意している文書で表に出させていただきましたが、これについての説明を我が国で例えば我々が関係者に対してやるとか経産省がやることについて、一々USTRがこういう文章
日米間の二国間協議に関する四月十二日付けの往復書簡には、両国政府がTPP交渉と並行しまして非関税措置について取り組むことを決定しております。その中で、当該非関税措置の中に知的財産権に関する事項が含まれていることは事実でございます。 今回の書簡はあくまでも交渉のメカニズム自体を合意したものでございまして、交渉はこれから始められる段階でございます。
そこで、日米合意内容については、四月十二日の日米の往復書簡、佐々江賢一郎日本国大使、そして相手方はUSTRのデミトリオス・マランティス代表代行、この往復書簡が公的な文書とされております。
○林国務大臣 いろいろな報道があるようでございますが、よく事実関係をフォローしていただくと、今回の日米合意というのは往復書簡ということになっておりますが、これは前回、総理がワシントンに行かれて共同声明というものを出されたときに、いろいろなことがあれに書いてあって、一定の農産物がセンシティビティーだ、こういうようなことも書き込んだわけでございます。
○山本香苗君 新協定とともに外務大臣とルース大使との間で交わされた往復書簡におきまして、日本側の上限労働者数、二万三千五十五人から二万二千六百二十五人に段階的に削減することとなっておりますけど、これつまり四百三十人段階的に減らすということでございますが、この四百三十人の積算根拠というのは一体何なのでしょうか。
○山本香苗君 理解できませんが、同様の往復書簡におきまして、光熱水料等について二百四十九億百九十万八千円と、各年度の日本側負担の上限として、現在の七六%から七二%へと段階的に削減するとのことですが、この上限額の根拠及び削減額も一緒にお答えください。
○国務大臣(北澤俊美君) 先ほど申し上げた八千人、九千人というのは、ロードマップに基づいて実行していくわけでありますが、この今の時点でそれを前提にして予算を組んでいく、協定を結んでいくということは、なかなか日米の関係、協議の中では難しいことでありまして、それを補完するために日米の往復書簡というものがありますから、そういう事態が発生したときにはその往復書簡に基づいて対応をすると、こういうことになっております
○北澤国務大臣 これはあくまでも現状の米軍のプレゼンスの中で決めておるわけでありまして、新たにロードマップで八千人がグアムへ移るという事態が生じたときには、これは日米の往復書簡に基づいて両国で協議をするということになるわけであります。今現在、八千人が移行しておるというわけではありませんので、現状を維持していくということであります。
○北澤国務大臣 今の外務大臣の答弁でよろしいわけですが、一つ補足するとすれば、提供施設・区域の返還や在日米軍人数の減少などによって、光熱水費等が今おっしゃられたとおり減少が見込まれる、これについては、本協定の往復書簡、外務大臣とルース大使との間の往復書簡の規定によって調整するというふうに安全弁が図られております。
○国務大臣(中曽根弘文君) この北方四島への訪問は、一九九一年の十月十四日付けの日ソ外相間の往復書簡等に基づいて、いずれの一方の側の法的立場をも害するものとみなしてはならないと、そういう前提で設けられた枠組みに従って行われているものでございます。
北方四島への訪問につきましては、一九九一年十月十四日付の日ソ外相間往復書簡等に基づいて、「いずれの一方の側の法的立場をも害するものとみなしてはならない。」という前提のもとで設けられた枠組みに従って行われてまいりました。 二〇〇七年、二〇〇八年におきましては、日本代表団がこれらの枠組みのもとで北方四島を訪問した際に、ロシア側から出入国カードの提出を求められることはございませんでした。
北方四島への訪問につきましては、一九九一年十月十四日付の日ソ外相間往復書簡等に基づきまして、「いずれの一方の側の法的立場をも害するものとみなしてはならない。」そういう前提のもとで設けられた枠組みに従って行われてまいりました。 二〇〇八年までの間、日本側代表団がこれらの枠組みのもとで北方四島を訪問した際に、ロシア側から出入国カードの提出を求められることはございませんでした。
一九九一年の日ソ外相間の往復書簡等に基づいて、「いずれの一方の側の法的立場をも害するものとみなしてはならない。」そういう前提で行われている枠組みでありますから、その枠組みの中で今後訪問できるように、今交渉中、交渉と言うとおかしいんですけれども、再開に向けて努力中でございます。
恐らく、一九九一年に北方四島訪問についての日ソの外相間の往復書簡がありまして、それの規定に従って、これによりますと「いずれの一方の側の法的立場をも害するものとみなしてはならない。」と、そういう共通の理解のもとに、身分証明書や挿入紙のみによる渡航で行われるということになっていたわけでございますので、その後、多分そういう認識のもとに対応が当時行われたのではないかと思っております。
その後、同じ九一年でございますけれども、十月に、それぞれの、当時のソ連の外務大臣との間で往復書簡を交換して、このビザなし交流の枠組みができたということでございます。
往復書簡が交わされました。 また、ロシアの承認を受けて行われたかどうかということにつきましては、今申し上げましたように、往復書簡を取り交わしたわけでありまして、ロシア側の同意を受けて我が国としては在ユジノサハリンスク総領事館を開設した、そういうことでございます。
これは部会で配られた」と呼ぶ)往復書簡でございますが。
○西宮政府参考人 このたび御審議いただいております特別協定に加えまして、日米間の往復書簡というものをお示ししているわけでございますが、日本側書簡の二bというところがございまして、そこで書いてございます。
そして、いわゆる松本・グロムイコ往復書簡に、「日本国政府は、領土問題を含む平和条約締結に関する交渉は、両国間の正常な外交関係の再開後に継続せられるもの」でありますと記されていることをもって、我が国政府は、二島のみの返還で領土問題が解決するものではないと主張してまいりました。 そこで、この同書簡が日ソ共同宣言と不可分の、一体をなす文書なのかどうなのか、麻生外務大臣、お聞きしたいと思います。
我が国は、書簡の三ということでありますが、この特別協定の三条に関しての移転訓練にかかわる部分において、この実施手続を定めた往復書簡に基づきまして、訓練の移転に伴って追加的に必要になる経費の全部または一部を負担してきているところであり、具体的に申せば、硫黄島におきますNLP、あるいは本土の五演習場で実施されております沖縄県道一○四号線を越えての実弾射撃訓練、あるいは伊江島補助飛行場におけるパラシュート
今、往復書簡をそれぞれの県にもお配りして、この方向で政府はやります、知事はこういう方向でおやりになるということを内外に明らかにいたしておりますので、それが間違った方向へ行くということは全くありません。