2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
その拘束される、そういう法律を作るんだということであれば、それはきちんとその手順を、手順も含めて内容面それから形式面、きちんと議論を順を追ってしていかなければいけないんだろうと思います。 だから、その点の議論が曖昧なままで法案が成立をし、国民がそれに拘束をされるということは私はあってはならないんだろうというふうに思います。 以上です。
その拘束される、そういう法律を作るんだということであれば、それはきちんとその手順を、手順も含めて内容面それから形式面、きちんと議論を順を追ってしていかなければいけないんだろうと思います。 だから、その点の議論が曖昧なままで法案が成立をし、国民がそれに拘束をされるということは私はあってはならないんだろうというふうに思います。 以上です。
○国務大臣(平井卓也君) 事務方からは、誤りが見付かったのは閣議決定の対象である法律案の案文、理由ではなく、参考資料である要綱、新旧対照条文及び参照条文であったため、法案の内容面に及ぶ誤りではないという意味で形式面での誤りと説明したと聞いております。
そして、最初配られたときに、形式面での誤りという書き方がありました。この形式面での誤りということが私よく分からないんですが、形式面でない誤りというのはどういうことなのか。この辺に小さな失敗ということにまとめてしまいたい思いもあったんじゃないかと思いますけれども、この理由についてお伺いいたします。
先日、四月二十一日でございますけれども、沖縄防衛局から沖縄県に提出いたしました変更承認申請書につきまして、五月二十五日付で沖縄県から、申請書の形式面の確認結果を踏まえた補正の要求がございまして、現在、沖縄防衛局において、申請書の補正について検討を進めているところでございます。 この変更申請書におきましては、岩ズリの供給者の採取場所といたしまして、北部地区と南部地区、この記載があります。
○赤嶺委員 要するに、あなた方は、沖縄県の形式面の調査のチェックでさえ、全然答えていないような抽象的な書き方をしているわけです。 二〇一四年に防衛省が委託調査をしたときには、本部、国頭両地区に加えて、糸満市が加わっていました。南部地区というのは糸満市にある鉱山のことを指しているんですか。
まず、内部通報体制整備義務の実効性確保に関しましては、御指摘のとおり、内部通報体制を、形式面だけでなく、実態面においても機能させる必要があります。
なぜこのうたい文句になったかということでありますけれども、消費者庁は、届出内容について形式面でのチェックはしているものの、医薬品との表示の重なりまでは審査をしていないということで、一旦受理されたことで国のお墨つきがもらえたかのような認識を企業側も消費者側もとるんですけれども、これを撤回するということはやはりすごく重いことだと思うんです。
○萩生田国務大臣 大学入試センターにおいては、採点事業者に対し、仕様書において、採点者及び採点監督者に必要な研修プログラムとして、正答の条件等を踏まえた採点作業に関する研修、システム操作に関する研修、内容面、形式面に係る正答の条件等に関する研修、採点の演習等を採点開始日までに完了することや守秘義務に関する事前研修も行うことを求めております。
そして、このうち各大学が採点を行う案については、限られた期間の中で実施でき、作問内容の柔軟な設定が可能となるなどの点で優れた選択肢の一つである一方、大学の負担、体制や私立大学の入試日程、個別選抜との関係等も考慮し、多くの大学が共通テストの記述式問題を活用できるようにするため、①センターが解答の形式面を確認し、各大学が採点するパターン一、②センターが段階別評価まで採点を行い、各大学で確認するパターン二
これですね、正答の条件の内容面、内容面というのは多分、一はこれ、二はこれ、三はこれということ、そして形式面というのはこういう表で評価をしていくということ、「に関する研修、」、そして「採点の演習等)」、つまり練習で採点をやりましょうということですね、「を編成し、採点開始日までに事前研修を完了すること。」と書いてあるんですよ。 皆さん、わかりましたか。
○萩生田国務大臣 大学入学共通テストにおける記述式問題については、平成二十九年の七月に大学入学共通テスト検討・準備グループにおける議論等を踏まえて策定された、大学入学共通テスト実施方針及びその策定に当たっての考え方において、設問ごとの形式面、内容面についての正答の条件への適合性を判定し、その結果を、例えば三から五段階程度の複数段階であらわすことについて検討することが示されております。
しかも正答の条件で、内容面、形式面に関する研修と書いてあるんだから、正答の条件の内容といったら、この内容を、事前に採点者みんなでちゃんと確認しましょう、覚えておきましょうということをやると書いてあるじゃないですか、仕様書に。ちゃんと答えてくださいよ。
今般、こうしたことから、株式の所有権という形式面ではなくて組合という実体面に着目して、届出義務者をファンドに一本化することとしたわけでございます。 こうした点で、むしろ緩和して隠れるということがないのかというお尋ねでございました。
次に、研修等のお尋ねでありますが、大学入試センターにおいては、採点事業者に対し、採点者及び採点監督者に必要な研修プログラムとして、正答の条件等を踏まえた採点作業に関する研修、システム操作に関する研修、内容面、形式面に係る正答の条件等に関する研修、採点の演習等を採点開始日までに完了することや、守秘義務に関する事前研修も行うことを求めており、採点の質は確保されるものと考えております。
先ほど山内先生から、「崩れる政治を立て直す」という、牧原出さんの、委員長と同じ名字の牧原出さんの本を今お借りをいたしたんですが、その中でも、内閣法制局について、内閣に属しながらもこれに対して独立性を保ちつつ、法令、条約案を形式面で徹底調査をする組織が内閣法制局である、また政府の憲法解釈について、国会で長官が答弁することで政府の憲法解釈を確定する組織でもある、こういう位置づけをしておりまして、憲法解釈
やはり、形式面だけじゃなくて、実態面でも収入はふえる方向にこの見直しは働いているわけです。 更に言いますと、収入にカウントされるポイント、これを使って商品やサービスを通常の価格より安く購入した場合、支出額は、実際に支払った金額ではなくて、このポイントによる割引前の金額を記入させるようにもしているわけです。つまり、消費額も同時にふえて、景気がよくなったようにも見えるわけであります。
公正証書遺言については公証人が内容を精査して有効な遺言となることが担保されておりますが、自筆証書遺言に係る遺言書を法務局で保管する場合に、その遺言書について法務局はどこまでのチェックを行うのか、筆跡以外の形式面の不備、これについてはきちんとチェックをするのか、お伺いいたします。
この法案におけるカジノが違法ではないかというお尋ねに対しては、法律の形式面とそれから中身、実質面の両面からお答えするのが適当かと思います。
このため、仮想通貨交換業者の登録審査におきましては、サイバーセキュリティー対策、マネーロンダリング、テロ資金供与対策などの各種内部管理体制につきまして、例えば今委員御指摘のような内部管理部門が設置されているかとか、規程が整備されているかといった形式面の書面審査にとどまらず、例えば内部管理部門の担当役員が業務上のリスクをどのように認識しているか、知識を有しているか、あるいは実際に内部管理規程に即したルール
特に、立入検査の中で、業務改善命令が出ているところもあれば、業務停止命令が出ているところもあり、また警告を海外の事業者に出しているところもあるわけでございますが、まず、書類が整っているかどうかの形式面だけではない、さらには組織が実質的に、実効的に機能するようになっているかどうか、こういう実質面をどうやって見ているのか、当局の見解をお伺いしたいとともに、また、法令上の免許と比較すると緩やかな要件である
この人員制限について、形式面と実質面の二つの側面から質疑させていただきたいと思います。 まずは形式面から。憲法上の問題です。 憲法二十三条で、「学問の自由は、これを保障する。」とされています。学問の自由は、思想、表現の自由の一部をなす非常に重要な、大事な権利です。学問の自由は学問研究の自由を認めており、この学問研究の場となる中心が大学となります。
正確な表現ですが、この登録審査において、例えば、今、後藤先生言われましたように、サイバーセキュリティーの対策などシステムリスクの管理体制とか、顧客から預かっております通貨というか仮想通貨の、自社に属するか本人に属するか等々の分別管理の体制とか、また、北朝鮮の話もありましたけれども、マネーロンダリングという点等々のリスク管理体制など、法令で定められております内部管理の体制の整備の状況について、これは形式面
まず、電子委任状法に関連して、この法案に私どもは賛成をいたします、したがって、大きな異議があるわけではございませんが、少し形式面と実態面で確認したいことがございますので、それぞれお尋ね申し上げます。 まず、形式についてでありますが、先ほど高木委員が電子署名法に触れられました。
こういう過程を経まして、今般の改正では、国税犯則調査手続に係る実質的な改正と併せまして、法形式面での整備として国税通則法への編入を行うこととしておりまして、これは今申し上げたような国税通則法の改正ですとか、国税以外の犯則調査に係る法整備の状況等々の経緯を踏まえたものでございますので、御理解をいただければと思います。
課税調査と同様に納税義務の有無等に関する事実について確認を行う手続であり、国税に関する共通的な手続を定める国税通則法になじむこと、それから課税調査、国税通則法に定められております課税調査と犯則調査、現時点では国犯法に定められておりますが、これを同一の法律に規定することによりまして一覧性が高まり、現代語化と相まって納税者にとっても分かりやすい法体系となると考えられることから行うものでございまして、法形式面
犯則調査を同一の法律に規定することによって一覧性が高まり、今回現代語化を行いますけれども、こういうものと相まって、納税者にとっても分かりやすい法体系となると考えられることから行うものでございまして、国税以外で犯則調査手続を定めております関税法、独占禁止法、金融商品取引法におきましても、それら犯則調査の権限や手続は行政調査に係る権限や手続と同じ法律に規定されているということを踏まえまして、私どもとしては法形式面