2004-02-16 第159回国会 衆議院 予算委員会 第10号
○麻生国務大臣 今御指摘の点でございますけれども、この総務省というところは、委員よく御存じのとおりなんだと思いますが、政治資金規正報告書の提出を受けてその内容を公表するということと、政治資金収支報告書を閲覧に供するというのが、私どもに、総務省に与えられておりますいわゆる権限でありまして、いわゆる内容を立入検査する等々のものはできる権限はなく、これは形式調査ということになっておりますのが私どもに与えられております
○麻生国務大臣 今御指摘の点でございますけれども、この総務省というところは、委員よく御存じのとおりなんだと思いますが、政治資金規正報告書の提出を受けてその内容を公表するということと、政治資金収支報告書を閲覧に供するというのが、私どもに、総務省に与えられておりますいわゆる権限でありまして、いわゆる内容を立入検査する等々のものはできる権限はなく、これは形式調査ということになっておりますのが私どもに与えられております
だから、そこにおいて、形式調査というか書面調査で、この犯罪を犯したならばもう原則逆送であるといった形での処理が行われるのではないかというふうに心配しております。 あと、実際に少年刑務所では刑務作業を行わせるんですね。
だからもう形式調査になってしまう。それで審査員などが自分が審査をいたしまして、申し込みに対してはこういうことでございますというので、その具申をしなければならない。それによって金が貸し出されてもし焦げついたということになってくると、君の調査は非常に粗漏であったということであとでおしかりを受けてはいかぬということから非常にきびしくならざるを得ない。
(拍手)また、従来のように表面的な形式調査のみで、背後関係なし、山口の単独犯行とでも結論されるならば、第二、第三のテロを誘発するおそれがあり、報道機関を通じて不確定ながら若干の真相を知らされて深い疑いの目をもって見ておる国民に、底知れない不安と動揺を与えるものであります。
形式調査だけでいいと言う。だから時効にかかつてやせんかというくらいのことで本当に逮捕する必要があるかないかというような調査はできんと書いてある本まであるのです。本は別として本当に調査しておりませんよ。勾留でも勾引でも……。そこで、私どもはこの案を若しも活かして使うならば、この警察でも検事でも逮捕状を求める際には理由を疎明すべしということを入れたらよかろうと思うのです。
事務の内容は、デスクから街頭へ、形式調査から実態調査へと今移つておりまして、資料によつて調査し、解答できる案件は一つもないのであります。従来の右翼団体に調査の重点が指向されておりました。これは今日におきましても勿論当然でございます。これに併せまして全国にはびこる暴力主義的な団体についての摘発調査という実態的な調査が進められておるのであります。
○梅津錦一君 先程事務量の問題で、形式調査から実態調査へ、実態調査は今お聞きしたところでは、どうも本当の実態調査をあらゆる角度から、あらゆる資料からやつて行くには、まだ支局には五十なんぼくらい、或いは県には数名しか置かないという程度では、やはり事務量からいつて、結局これは机上プランで、机上の処理だけで、届出形式に合つたもの、或いは市町村で資料を持つて来た者の審査をやる以外に、細かい点は入らないと思うのですが