2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
以上のような回答の内容を踏まえますと、当該NPO法人と株式会社スーパーナースとがそれなりに深い関係にあるということだというふうに認識しているところでございます。
以上のような回答の内容を踏まえますと、当該NPO法人と株式会社スーパーナースとがそれなりに深い関係にあるということだというふうに認識しているところでございます。
当該NPO法人はスーパーナースのために活動したわけですからね。 こういう状況の中で政令改正まで至ったということに関して、厚労省は完全にだまされたわけですけれども、内閣府の規制改革担当に、今後そういうことがあっては困るよ、一体何をやっておるんですかと、要するに、手続に瑕疵があるわけでしょう、これは。
○川内委員 平成三十年の十一月二十八日の規制改革推進会議専門チーム会合に御出席をされた、当該NPO法人の社員あるいは理事を詐称して出席したスーパーナース社員、林田さんという方がいらっしゃいますけれども、身分を隠して、NPO法人とは全く関係がないにもかかわらず、スーパーナース社員であったにもかかわらず、この専門チーム会合に出ていたということを規制改革推進室としてお認めになられますか。
内閣府としては、当該NPO法人を、所管する法人でもございませんので、調査権限等はございませんので、我々といたしましては、いただきました回答をお伝えしたところでございます。 また、今の委員の御指摘、事後的に作ったものではないかという御指摘については、法人の方に必要があれば確認させていただきたいと思います。
ただ、この法人としましては、今後、契約を改めまして、この当該NPO法人と行政書士事務所との契約に変更して適正化を図ってまいりたいということのようでございます。 なお、公表済みの財務諸表につきましては、これ過去のものでございますので、法人に確認しましたけれども、是正する予定はないという回答でございました。 以上でございます。
そういう意味では、滝口進氏はスーパーナースと関係のある方でございますので、当該NPOに一定の関与をされていたのではないかというふうに承知しております。
回答によりますと、当該NPO法人は、看護師の人材派遣会社、株式会社スーパーナースと関係が深い法人であったこと、本件の規制改革の提案が主要な活動であったこと、NPO法の趣旨にのっとった運営が必ずしもなされていない可能性のある点があることなどが示されておりました。
ただし、委員長の下で委員会運営に責任を持たれていらっしゃる理事会の先生方が、当該NPO法人に確認を取って、衆議院は衆議院として資料提出を受けようねということをお決めになられたので、本委員会に所属する私としては、その決定に服したいというふうに思います。
したがいまして、規制改革推進室としては、NPO法人、当該NPO法人の実態や活動内容について承知ないし確認する立場にはございません。また、当室としてNPO法人に対して調査を行う権限を有しているわけではございません。
先ほども申し上げたとおり、規制改革推進室としては、NPO法人、当該NPO法人の実態や活動内容等について承知ないし確認する立場にはございません。また、当室としてNPO法人に対して調査を行う権限を有しているわけではございません。
当時の議事概要によりますと、専門チーム会合には、当該NPO法人から理事と社員二名が出席していたというふうに承知しております。
例えば、NPO法人等が家賃債務保証会社と連携をして、そして、生活支援を行う場合も当該NPO法人等を居住支援法人として指定できるといったような解釈を明確に示していただいて、都道府県や関係諸団体にしっかり周知徹底をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(木村雅昭君) 本件につきましては、会計検査院による実地検査が行われる前に、受託者であります当該NPO法人が消費税法上自らが免税事業者に該当するということに気付きまして、直ちに当省への報告を行い、その後、当省の指導に基づきまして再委託先等も含めた調査を行い、消費税相当額の返還手続を行ったものでございます。
委員が挙げられた例でございますけれども、当該NPOが、職員の離職前五年間に在職していた国の機関等と一定以上の契約を行うなど密接な関係にある場合には、そのNPOには原則として参加できないということになります。ただ、そのような密接な関係にない場合は、人事院の承認を得て再就職することは可能であります。 ですから、民間公益活動が阻害されるということはあり得ないと考えておるところです。
はっきり申し上げておきますが、エフ・エー・シーとか当該NPOの団体とか、一切関係ありませんから、直接の関係は。それは、先方と知り合いの後援者の方がお願いをされていることであって、直接の関係がないということは何度も申し上げております。
こうした開発の経緯もあり、当該NPOは、平成十五年度末までの間、メンバー市町村等にこの安価な機器の紹介を行っていたことは事実でございますが、御指摘ありましたように、NPOとして販売は行っていなかったと聞いております。
○大臣政務官(伊達忠一君) お尋ねの件でございますが、NPO等のボランティア輸送について、本年三月、関連通達等によって一定の指導期間中に道路運送法の許可を収得するように指導することにしており、連絡を受けた宮城運輸支局としても、当該NPOに対して許可収得を指導するよう旨警察当局に説明をして了解が得られたと、解決したものと考えております。
対象法人を設立後一事業年というふうに、二事業年を一事業年にしようとしていますが、こんなもので当該NPOの活動の実態、わかるんですか。 それから、三分の一というのがありますよね。その分の分子、分母、いわゆる要件のところですが、政府等補助金を認定要件の分子、分母に算入する。
このパブリック・サポート・テスト自体、NPO法人が広く一般から寄附あるいは助成金を受けていれば、それは当該NPO法人が国民一般に広く支持されているということを示すだろうという考え方のもとで、まさに先生も言われましたとおり、アメリカでもこの三分の一基準というのが基本的にはとられているということなんだろうと思います。