2019-03-12 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
安保法制懇が再開されて以後、内閣法制次長がオブザーバーとして出席したほか、適宜内閣官房から議論の状況等について説明を受け、②平成二十六年五月二十日に安全保障法制整備に関する与党協議会の議論が開始された後は、内閣官房から政府が与党協議会に提出する資料について事前又は事後に送付を受け、必要に応じて説明を受けるとともに、担当者間で意見交換をするなどし、③同年六月三十日、正式に、内閣官房国家安全保障局から当該閣議決定
安保法制懇が再開されて以後、内閣法制次長がオブザーバーとして出席したほか、適宜内閣官房から議論の状況等について説明を受け、②平成二十六年五月二十日に安全保障法制整備に関する与党協議会の議論が開始された後は、内閣官房から政府が与党協議会に提出する資料について事前又は事後に送付を受け、必要に応じて説明を受けるとともに、担当者間で意見交換をするなどし、③同年六月三十日、正式に、内閣官房国家安全保障局から当該閣議決定
○政府参考人(杉山治樹君) 御指摘の閣議決定につきましては、現在のところ、当該閣議決定の請議文書あるいは決定の経緯に関する資料等の存在が確認できておりませんので、当時の法務総裁が閣議請議したものかどうか、あるいは御指摘の二重線、これが何を意味しているのかについてお答えすることは困難でございます。
具体的に申し上げますれば、まず作成文書といたしましては、内閣官房国家安全保障局から正式に送付を受けた当該閣議決定の案文について回答するに当たって決裁を行った際の原議、決裁文書がございます。これは当局の事務の意思決定の手続過程そのものでございまして、責任の所在を明らかにするものとして作成しております。これはまさに公文書管理法に従って整理し、保存しております。
都道府県による行政処分の効果について、消費者委員会の答申や当該閣議決定を踏まえて、引き続き適切に検討してまいります。 インターネット通販における虚偽・誇大広告の取消し権についてお尋ねがありました。
その上で、六月三十日に正式に内閣官房国家安全保障局から当該閣議決定の案文が送付され、意見を求められたことから、その内容を確認して、これまでの議論と整合するものであるということを確認した上で、翌日、意見がない旨の回答をしたということでございます。
平成二十六年六月三十日に正式に内閣官房国家安全保障局から当該閣議決定の案文が送付され、意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上で、翌七月一日、内閣法制局設置法第三条第一号の規定に基づいて、意見はない旨の回答をしたというふうに御答弁をされました。三十日に送付がされ、翌日に回答するまでに所要の検討を行ったということで御答弁をされました。どんな検討をされたんでしょうか。
ということでございまして、当局といたしましては、まさに正式に内閣官房国家安全保障局から正式に送付を受けた当該閣議決定の案文について回答するに当たっては、決裁を行っております。その際の原議、決裁文書がございまして、それを作成していると。
○横畠政府特別補佐人 報道のありました想定問答なるものでございますけれども、委員御指摘の当該閣議決定に関してつくったものじゃないかということではございませんで、閣議決定後の、当時予定されておりました衆議院、参議院における閉会中審査の準備のために作成しようとしたものでございます。
現に行政文書として管理している文書については、作成文書といたしましては、まさに当該閣議決定について意見がない旨の回答をするに当たって決裁を行った際の決裁文書、これが中心でございます。まさに当該意思決定の当局における責任の所在を明確にしている、かつ手続を明らかにしたということで、それぞれ担当者を始め、私もまさに判をついて、その時点で作成して現に保存しているということでございます。
そして、平成二十六年六月三十日に正式に内閣官房国家安全保障局から当該閣議決定の案文が送付され、意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上で、翌七月一日、内閣法制局設置法第三条第一号の規定に基づき、意見はない旨の回答をしたところでございます。 そして、これらの業務に関する文書としては、安保法制懇に関する資料……
その作成文書といたしましては、内閣官房国家安全保障局から正式に送付を受けた当該閣議決定の案文について回答するに当たって決裁を行った際のいわゆる原議、決裁文書がございます。これは、内閣法制局設置法第三条第一号の所掌事務、意見事務と申しておりますけれども、この事務における意思決定の手続過程そのもの、当局の責任の所在を明らかにするものとして作成したものでございます。
三つ目として、同年六月三十日に正式に内閣官房国家安全保障局から当該閣議決定の案文が送付され、意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上で、同年七月一日、内閣法制局設置法の規定に基づき、口頭で意見がない旨の回答をしたものでございます。 内閣法制局におきましては、これらの業務に関する文書といたしまして、このようなものを保管しております。 第一に、安保法制懇に関する資料がございます。
二つ目としては、当該閣議決定の案文のたたき台や概要を含む与党協議会に関する資料がございます。三つ目としては、当局が正式に案文の送付を受けた閣議決定の案文について回答するに当たって決裁を行った際のいわゆる原議がございます。 以上のように公文書として保存、保管しております。
これに対しては、当該閣議決定は法整備のための方針を決定したにすぎず、具体的な国民の権利義務にかかわる事項については法律によって定めなければならない。このため、最終的には、現在行われているように、国会審議のレベルで立憲主義の手続的な側面が担保されるのではないかというふうに考えております。
この日米間のガイドラインの見直しと、現実に平和安全法制の整備と、これの整合性、これを確保することの重要性を確認した上で、この平和安全法制の整備の進展を踏まえながらガイドライン作業の見直し作業、これを進めてきたところでありますので、新ガイドラインには当該閣議決定の内容は適切に反映をされていたところでございます。
当該閣議決定は、現政権において一旦凍結されましたが、今回、制度の見直しについて政府から提案があったものと理解しております。 政府案は、その意味では民主党政権の政策を継承したもので、昨年提出した本法案から多くの点を踏襲しています。
当該閣議決定は現政権において一旦凍結されましたが、今回、制度の見直しについて、政府から改めて提案されたものと理解しております。 政府案は、その意味では、民主党政権の政策を継承したもので、昨年提出した本法案から多くの点を踏襲しています。
今先生御指摘されました小型重火器、無反動砲に関してでございますが、これは、使用する武器の種類を含めまして、当該閣議決定をどのように見直すかにつきまして、現在、政府部内で検討を行っているところでございます。 以上でございます。
現行の閣議決定は、在外邦人等の輸送の手段として航空機及び船舶を想定した現行法に基づくものであるということでありますので、車両による陸上輸送を可能とする今般の改正案が成立した場合には、当該閣議決定を見直すこととなります。 なお、使用する武器の種類を含め、当該閣議決定をどのように見直すかについては、現在、政府部内で検討を行っております。
○杉本委員 恐縮なんですが、この条文を読みますと、第三条の三項に、「閣議決定後、前項各号に掲げる事項の変更の必要が生じたときは、閣議において、当該閣議決定の変更を決定することができる。」こう書いてございますが、まさしく、この変更すべきことであったのではないかと改めて申し上げたいのですが、答弁を改めて求めたく存じます。
この報告書につきましては、昨年一月の独立行政法人改革に関する閣議決定の中で調査会の設置も決まりまして出された報告でございまして、このほど、この当該閣議決定が凍結ということになりましたので、一回棚上げというふうに理解をしております。
原子力規制行政組織の改編に関する法案審議の状況や今後のエネルギー、原子力政策見直しの議論の状況を踏まえながら、当該閣議決定の方針に基づき、今後の組織のあり方を検討してまいります。 今後とも、エネルギー、原子力政策見直しの議論の状況や決議の趣旨を踏まえ、原子力関連予算の適切な執行に努めてまいります。 以上でございます。ありがとうございました。
なお、当該閣議決定に基づき提出されていた郵政改革法案が先日撤回されるなど、この法律案の提出時に想定していた状況に相当の変化がございますので、この法律案に御賛同いただけるのであれば、必要な修正を行うこととさせていただきます。
その際、当該閣議決定では、「まず、事務・事業自体の徹底的な見直しを行い、」との方針が示されていたため、まずは、国民生活センターが担う個々の機能についてゼロベースで検討を始めるとの段取りを踏んだものと認識をいたしております。