2019-06-14 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号
○麻生国務大臣 先ほども申し上げましたように、法令上、金融審議会がつかさどります立場、いわゆる事務として、諮問に応じて、少なくとも国内金融に関します重要事項を、先ほども申し上げましたように調査審議すること、当該重要事項に関し意見を述べることとされておりますというのは御存じのとおりですが、他方、行政府として最終的な政策決定というものは、内閣又は国務大臣の責任で行うものであります。
○麻生国務大臣 先ほども申し上げましたように、法令上、金融審議会がつかさどります立場、いわゆる事務として、諮問に応じて、少なくとも国内金融に関します重要事項を、先ほども申し上げましたように調査審議すること、当該重要事項に関し意見を述べることとされておりますというのは御存じのとおりですが、他方、行政府として最終的な政策決定というものは、内閣又は国務大臣の責任で行うものであります。
法令について多分、今聞いておられるんだと思いますので、金融制度審議会というものがつかさどります事務といたしましては……(発言する者あり)ごめんなさい、金融審議会がつかさどる事務としては、諮問に応じて、いわゆる国内の金融等に関する重要事項の調査審議を行うこと、それから当該重要事項に関して意見を述べることとされております。
消費者契約法第四条第二項でございますが、「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、」、済みません、失礼いたしました。訂正いたします。 第四条第一項第一号でございます。「重要事項について事実と異なることを告げること。
第二号におきましては、当該重要事項について、消費者政策委員会みずからが意見具申を行うこととされております。第三号においては、個別法の規定によりその権限に属せられた事項を処理することとされており、例えば、JAS法や食品衛生法等に基づく表示基準の策定、特定商取引法等に基づく政令の制定、改廃等の際に消費者政策委員会の意見を聞くこととされているところです。
この法案に基づきます補給支援活動は給油又は給水に限られておりますので、当該重要事項の対象として実施計画に記載される物品は燃料油又は水以外には想定されておりません。なお、このことは、旧テロ対策特措法に基づく基本計画の定めに基づく運用におきましても同様でありました。
これは、事業者が重要事項について消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことという要件を満たす場合、消費者による契約の取り消しの主張が認められ、要件がやはり類型化されて、具体的、明確に規定されている。この要件に該当するか否かの判断は容易である。
第三に、顧客が金融商品の販売等に際し重要事項について説明を受けなかったことを理由として損害賠償請求をする場合においては、金融商品販売業者等に当該重要事項に係る説明を行ったことの立証責任を負わせることとします。 第四に、金融商品販売業者等は、金融商品の販売等の業務の適正化その他の顧客等の保護を図ることを目的として、金融商品消費者センターを設立させることができることとします。
○政府参考人(金子孝文君) 法の四条第二項、これには、当該消費者に対してある重要事項または当該重要事項に関する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ当該重要事項について当該消費者の不利となる事項、事実、これを故意に告げなかったことにより誤認した場合には取り消しができるということになっています。
○国務大臣(堺屋太一君) 本法案の誤認類型におきまして対象とされる事項は、第四条第一項第一号の「重要事項」、それから同項第二号の「将来における変動が不確実な事項」、そして第二項における「当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実」としておりまして、民法の欺罔行為の要件を限定したものでございます。
「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)
○金子政府参考人 三月七日に閣議決定をされました政府の消費者契約法案第四条第二項におきましては、 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約
第四条第二項は「当該重要事項に関連する事項」という規定の仕方をしていますが、これは何を意味するのでしょうか。具体的にお答えください。この規定では余りにも抽象的過ぎて、いかようにも解釈が可能にならないでしょうか。 政府案では、非常に限定された重要事項に該当しない場合、重要事項に関連する事項としてこの第四条第二項の問題となり、事実と異なることを告げても故意でなければ容認されることになります。
当該重要事項に関連する事項とは、基本的には、ある重要事項にかかわり、つながる事項を広く意味するものであります。しかしながら、不利益事実の不告知の対象が限定されているため、実際上、当該重要事項に関連する事項は、一般平均的な消費者が不利益事実が存在しないと誤認する程度に、ある重要事項に密接にかかわり、つながっているものとなります。 故意の立証責任は、消費者にあります。
以下三ページに戻って申し上げまするが、「ほか」ということで災害復旧事業費のところに二千百八十七万七千円という数字がございまして、以下各種の項目が出て参りまするが、これは当該重要事項に属しまする給与改善の費用でございまするが、その金は、冒頭に申し上げました二百十四億、その中に入っておりますから、それで「ほか」ということで書きましたわけでございますので、当該重要経費自身としてはそれを加えたものでお考えいただくということに