2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
そこで、改正案の九条二項の二、「記録媒体に記録された電磁的記録 当該記録媒体を発送した時」の解釈についてお伺いをしたいと思います。この規定のままでは電磁的方法による送信も発送時に効力が発生すると読めないのか、また、クーリングオフの効力について改めてただしたいと思います。よろしくお願いいたします。
そこで、改正案の九条二項の二、「記録媒体に記録された電磁的記録 当該記録媒体を発送した時」の解釈についてお伺いをしたいと思います。この規定のままでは電磁的方法による送信も発送時に効力が発生すると読めないのか、また、クーリングオフの効力について改めてただしたいと思います。よろしくお願いいたします。
今般の改正法案においては、例えば第九条第二項第二号において、記録媒体に記録された電磁的記録について、「当該記録媒体を発送した時」と規定しております。
しかし、発信主義の特則、つまり、九条二項、ここは、書面を発したときと、記録媒体に記録された電磁的記録、当該記録媒体を発送したときとなっているということで、発信主義の特則はこの二つである、それでよろしいですか。
ここが実はちょっと消費者にとっては不利な改正になるんじゃないかということが懸念されていまして、今回の九条二項というところで、クーリングオフのところで、書面と、二の方では、記録媒体に記録された電磁化記録、当該記録媒体を発送したときにクーリングオフができるということになっているわけです。 まず、ちょっと確認なんですけれども、今回の九条二項はメールによる規定があるのかないのか。
刑事訴訟法の九十九条の二でございますけれども、これにつきましては、「電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。」と、このようにございまして、差押えの前提として記録をさせるということをこの権限を有する者に命じるという形で強制処分を行うという規定がございます。
それから、例外事由というのが、三百一条の二の四項の一号から四号までのほかに、三百一条の二の一項の柱書きの中にもありまして、要するに、「その他やむを得ない事情によつて当該記録媒体が存在しないときは、この限りでない。」というくだりがありますよね。いいですか、局長。そのくだりなんですけれども、「記録に必要な機器の故障その他のやむを得ない事情により、記録をすることができないとき。」
○林政府参考人 三百一条の二の一項のところの「その他やむを得ない事情によつて当該記録媒体が存在しないとき」ということでございますが、これは、録音記録媒体が一旦作成されたことを前提としまして、その後滅失したような場合、このことを念頭に置きまして、「当該記録媒体が存在しない」ということでございます。
原記録の作成と同時に同一の方法を用いるなどにより原記録と同内容の記録媒体を作成し、傍受の実施を中断または終了したときには、その都度、速やかに、当該記録媒体、すなわち原記録と同内容の記録媒体から犯罪関連通信などの一定の通信内容以外の記録を消去することにより行っております。
二 記録命令付差押えについては、電磁的記録の保管者等に不当な負担を生じさせることのないよう十分留意するとともに、当該記録媒体を差し押さえるべき必要性を十分勘案した適切な運用に努めること。 三 通信履歴の保全要請については、憲法が通信の秘密を保障している趣旨に鑑み、その必要性及び通信事業者等の負担を考慮した適切な運用に努めること。
ただ、この記録命令付差押えの規定ですね、これを見ると、どうなっているかというと、「電磁的記録を保管する者その他の電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。」というふうになっているわけです。
また、手続法の整備としては、電子計算機の差押えに当たり、電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成、変更をした又は変更、消去ができる電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから当該電磁的記録を複写することができるものとすること、電磁的記録の保管者等に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録等させた上、当該記録媒体を差し押さえる記録命令付差押えを新設することなどのほか
こうしたことからいたしますと、差し押さえ対象物が電磁的記録が記録された記録媒体である場合に、差し押さえをする者が、その記録媒体自体の差し押さえにかえて、当該記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写するなどした上でこれを差し押さえるということができる、こういう方法は極めて合理的なものであるというふうに思われます。
また、手続法の整備としては、電子計算機の差し押さえに当たり、電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成、変更をしたまたは変更、消去ができる電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから当該電磁的記録を複写することができるものとすること、電磁的記録の保管者等に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録等させた上、当該記録媒体を差し押さえる記録命令つき差し押
また、手続法の整備としては、電磁的記録の記録媒体の差し押さえにかえて電磁的記録を他の記録媒体に複写等し、これを差し押さえることができるものとすること、電子計算機の差し押さえに当たり、電気通信回線で接続している記録媒体から電磁的記録を複写することができるものとすること、電磁的記録の記録媒体への記録を命じ、当該記録媒体を差し押さえる記録命令つき差し押さえの処分を新設することなどのほか、通信履歴の電磁的記録
また、手続法の整備としては、電磁的記録の記録媒体の差し押さえにかえて電磁的記録を他の記録媒体に複写等し、これを差し押さえることができるものとすること、電子計算機の差し押さえに当たり、電気通信回線で接続している記録媒体から電磁的記録を複写することができるものとすること、電磁的記録の記録媒体への記録を命じ、当該記録媒体を差し押さえる記録命令つき差し押さえの処分を新設することなどのほか、通信履歴の電磁的記録
また、通信事業者等の電磁的記録を保管している者については、裁判所の令状があれば、必要な電磁的記録をCD—ROM等の記録媒体に記録した上、当該記録媒体を提出することに協力する場合も多いところ、そのような場合であって、電磁的記録が記録されている記録媒体自体を差し押さえなくても、必要な電磁的記録を取得すれば証拠収集の目的を達成することができるときには、そのような方法をとることが合理的であると考えられます。
また、手続法の整備としては、電磁的記録の記録媒体の差し押さえにかえて電磁的記録を他の記録媒体に複写等し、これを差し押さえることができるものとすること、電子計算機の差し押さえに当たり、電気通信回線で接続している記録媒体から電磁的記録を複写することができるものとすること、電磁的記録の記録媒体への記録を命じ、当該記録媒体を差し押さえる記録命令つき差し押さえの処分を新設することなどのほか、通信履歴の電磁的記録