2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
規制の改廃については、当該規制の所管府省による検討だけではなく、内閣総理大臣の諮問に応じ、規制の在り方を調査審議する規制改革推進会議においても議論されています。その委員は内閣総理大臣が任命していますが、規制改革は様々な業界団体に広く影響を与えることから、多様な意見を取り入れ、特定の業界に利益に偏らないよう議論を進めることが特に重要です。
規制の改廃については、当該規制の所管府省による検討だけではなく、内閣総理大臣の諮問に応じ、規制の在り方を調査審議する規制改革推進会議においても議論されています。その委員は内閣総理大臣が任命していますが、規制改革は様々な業界団体に広く影響を与えることから、多様な意見を取り入れ、特定の業界に利益に偏らないよう議論を進めることが特に重要です。
○政府参考人(片桐一幸君) 電話勧誘販売については、特定商取引法において、販売業者等に対して氏名等の明示義務、再勧誘の禁止、不実告知の禁止等の厳格な規制を設けており、近時においても、当該規制に違反した販売業者等に対して業務停止命令等の行政処分を行うなど、厳正な対処をしてきているところでございます。
○木村政府参考人 行われていることが判明した場合に、当該規制を所管する関係行政機関に対しまして必要な情報を提供することや、関係大臣に対し必要な是正措置を講ずることを要請し、その実施状況について報告を求めるということを規定させていただいているところでございます。
本法案に基づきます調査の結果、他法に基づく規制に違反する形で機能阻害行為が行われていることが判明しました場合には、当該規制を所管いたします関係行政機関に対しまして必要な情報を提供すること、そして、関係行政機関の大臣に対し、必要な是正措置を講ずることを要請し、その実施状況について報告を求めることを規定させていただいているところでございます。
これは、様々な機能阻害への対応があるかと思いますけれども、この二十一条は、本法案に基づきます調査の結果、他法に基づく規制に違反する形で機能阻害行為が行われていることが判明した場合には、当該規制を所管する……(今井委員「今の質問に答えていない、これがなくてもできるかできないか聞いている」と呼ぶ)
規制改革推進会議は内閣総理大臣が任命した有識者の会議でございまして、民間有識者の立場から、当該規制が経済社会の変化の中で妥当性を有するものか否かを自由に議論し、規制改革に向けた端緒、発端として規制を所管する省庁に再考、検討を求めるものでございます。
銃刀法において、所持許可を受けたクロスボウを当該許可に係る用途に供するため使用する場合を除いては、発射することは禁止されるところでありまして、例えば、標的そのものを破壊してしまうような矢尻に刃の付いた矢について、標的射撃の用途のクロスボウで使用することは、当該規制に違反することとなり、取締りの対象となり得ます。
当該規制の範囲内で行われる営業につきましては賭博罪に該当しないものであり、新たに特別法を制定して違法性を阻却することが必要とされるものではないというふうに認識しております。
当該規制は、これは困難でありますけれども、そういう両方の面からしっかりと対応していくということが大切だと思っています。
こうした状況も踏まえて、連鎖販売取引につきましては、連鎖販売業者に対して適合性の原則などの厳格な規制を設けて、近時においても、当該規制に違反した連鎖販売業者に対して取引停止命令等の行政処分を行うなど、厳正な法執行を行っております。昨年は十六件、一昨年は十五件の行政処分を行っております。
○西田実仁君 執行管轄権の観点等ということも述べられているのだと思いますけれども、今回、情報通信審議会の最終答申案に対するパブリックコメントを拝見いたしますと、在日米国商工会議所から、通信の秘密要件というのはガラパゴスのようなもの、あるいは、総務省は、実質的な域外適用の必要性やその範囲を検証することなく、また、現行の規制下でどのように執行するかを明確にすることなく、当該規制を外国事業者に適用しようとしているとの
また、パチンコ営業につきましては、風営適正化法に基づき必要な規制が行われておりますところ、当該規制の範囲内で行われる営業につきましては賭博罪に該当しないものであり、新たに特別法を制定して違法性を阻却することが必要とされるものではないというふうに認識をしてございます。
例えば、株式交付による譲受けの対象となる株式交付子会社の株式が譲渡制限株式であるときは、譲渡承認手続によって譲渡し人以外の株式交付子会社の株主の保護が図られることとなりますし、また、株式交付による譲受けが公開買い付け規制の適用対象となるときには、当該規制により株式交付子会社の株主の保護が図られるということになると考えております。
御指摘の不適切な形で使われている場合どうするかということについてですが、事業者が実際に行っている事業が、確認の求めに対する回答、役所側からの回答の内容に沿ったものかどうか、規制に抵触していないかどうかについては、グレーゾーン解消制度上、当該規制を所管している役所、この場合は法務省において判断され、必要に応じて措置が講ぜられるものと認識しております。
今回の改正法案は、当該規制の見直しを含むものではございません。 昨日の地震によって被害のあった塀の構造等が現行基準に適合しているかどうかにつきましては、高槻市の事案については、教育委員会は不適合と発表しておりますが、最終的には特定行政庁が判断することになります。現場の映像では、基準に適合しない可能性が極めて高いと考えております。
仮に御指摘のライドシェアについて申請があった場合、規制を所管する主務大臣が、こうした措置が適切に講じられていることなどにより当該規制法令が保護しようとする権利利益が損なわれていないことなどを厳格に確認の上、計画を認定するかどうか判断することとなっております。 このため、規制法令に違反するような実証計画が、安全性などが確保できないまま認定されるようなことはないというふうには考えております。
仮に御質問のライドシェアについて申請があった場合、規制を所管する主務大臣が、こうした措置が適切に講じられていることなどにより当該規制法令が保護しようとする権利利益が損なわれないことなどを厳格に確認の上、計画を認定するかどうか判断することとなるわけでございます。このため、規制法令に違反する実証計画が安全性などが確保できないままに認定されるようなことはないというふうに考えております。
その上で、その計画に記載された新技術等に関する規制を所管する主務大臣が、実証計画の内容が当該規制に違反するものではないことなどを確認の上、計画を認定することになります。
個別の実証計画については、主務大臣のうち、実証による革新的な事業計画を推進する観点から事業所管大臣が、当該実証に関する規制に違反しないことなどを当該規制を所管する大臣が、それぞれ判断した上で認定することとしており、認定の内容は直ちに公表されます。 また、主務大臣は、適切な認定の判断に当たっては、革新的事業活動評価委員会による専門的かつ客観的な観点からの意見を聞くこととしております。
なお、国税庁といたしましては、このような着色度の規制につきましては、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、泡盛やスピリッツとウイスキーとの区分を明確にしまして、酒税の取締りや保全上の観点から必要なものとなっておりますし、また、ウイスキーの色、艶などに対する消費者の認識が定着している中で、消費者の誤認防止ですとか適切な商品選択の観点からも、当該規制は有効に機能しているものと考えております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 必要があれば詳しくは山本大臣から答弁させますが、特区基本方針、これは閣議決定をしているものでありますが、調整に当たり、規制所管府省庁がこれらの規制・制度改革が困難と判断する場合には、当該規制所管府省庁において正当な理由の説明を適切に行うこととする旨定められています。