2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
その場合でも、保安上の支障と裁判での主張立証の必要性、これは、その主張立証で活用しないとその主張が、我々の主張が認められないとか、そういう必要性を勘案して、マスキング等の措置を講じた上で必要最小限度の範囲で提出しておりまして、あくまでも当該裁判における主張立証のための提出でございます。
その場合でも、保安上の支障と裁判での主張立証の必要性、これは、その主張立証で活用しないとその主張が、我々の主張が認められないとか、そういう必要性を勘案して、マスキング等の措置を講じた上で必要最小限度の範囲で提出しておりまして、あくまでも当該裁判における主張立証のための提出でございます。
その場合におきましても、保安上の支障、裁判での主張、立証の必要性勘案の上で、マスキング等の措置を講じた上で必要最小限の範囲で提出をしておりまして、あくまでも当該裁判における被告の主張、立証したものということでございます。
今の委員の御指摘、確認させていただきますと、通訳人が当該裁判を行っている裁判所に行かずに、通訳人にとって便利な場所にいて、全国のどこの裁判所でも通訳に対応できないかという御趣旨であろうと思います。
原発の稼働差止めを命じる広島高裁決定については、国は当該裁判の当事者ではなく、同決定についてのコメントは差し控えますが、原発については、いかなる事情よりも安全性の確保が最優先であります。 政府としては、高い独立性を有する原子力規制委員会が、科学的、技術的に審査し、世界で最も厳しいレベルの新規制基準に適合すると認めた原発のみ、その判断を尊重し、地元の理解を得ながら再稼働を進めてまいります。
結果、裁判所は、やはり法の番人であって、冷静な判断をされたんだなと思いますが、裁判官の忌避を認めるということで、当該裁判の担当からは外れるということに、これは三月の三十一日に決まったということなんですね。 この訟務検事というのは、法務省の中で訟務局に格上げになって訟務検事というのが置かれるようになって、交流を進めているわけですよね。
○平木最高裁判所長官代理者 辞任の申し立てを認めるか否かは各裁判体が個別に判断すべき事項ではございますが、委員御指摘のように、死刑が求刑される事件、特に当該裁判員の方が無罪の御意見をお持ちであったような場合には、その裁判員に大きな精神的負担が生じるということは裁判所といたしましても十分に認識しておりまして、審理、評議の中でも、裁判体におきまして、裁判員の様子に気を配り、適宜お声がけを行ったり、必要に
日本は、このような裁判を受諾しており、裁判における個々の事実認識等について、積極的にこれを肯定あるいは積極的に評価するという立場に立つかどうかということは別として、国と国との関係において、当該裁判について異議を述べる立場にございません。
○山谷国務大臣 日本は裁判を受諾しており、裁判における個々の事実認識等について、積極的にこれを肯定あるいは積極的に評価するという立場に立つかどうかということは別として、国と国との関係において、当該裁判について異議を述べる立場にないと考えております。
この後者の部分でございましても、憲法第八十一条により違憲立法審査権を与えられた最高裁判所が当該裁判の結論に至る判断の過程の中で考慮し、あえて法廷意見として裁判書の中で憲法の解釈について言及している場合、そこで示された法理には厳密な意味での判例としての法的効力まではないわけでございますけれども、それなりの重みがあり、権威ある判断として尊重すべきものと考えられます。
そして、仮にそういう事態が起こった場合に、現行の裁判員法のもとではあくまでも裁判員による合議体によって審理を行わざるを得ないわけでございますが、それでは当該裁判が行えないことになりまして、現にそういった手続が立ち行かなくなってからでは適切な対処は困難である、そのようなことを未然に防ぐための立法措置が必要になると考えられます。
結果としまして、その後の当該裁判員制度に関する検討会についての論点整理については、最終的には委員全員に共有されて、納得されたものと承知しております。
二つ目が、法二十七条一項に規定する裁判員等選任手続の経過、これは当該裁判の選任手続の経過ということですね。三つ目が、その他の事情。
それについて、さらには、どんな形でも異議を述べる立場にない、どの部分についても、国と国との関係において、当該裁判について異議を述べる立場にないということで御答弁いただきました。 形態、内容、いずれにおいても異議を唱えないということで、もう一度確認させてください、大臣。
○岸田国務大臣 アクセプトの意味、辞書等にはさまざまな解説があるのかもしれませんが、我が国としては、サンフランシスコ平和条約第十一条のアクセプトを受諾と訳しており、極東国際軍事裁判等の裁判について受諾した結果、我が国として、国と国との関係において、当該裁判について異議を述べる立場にない、このように理解をしております。
○岸田国務大臣 この極東軍事裁判については、どの部分についても、国と国との関係において、当該裁判について異議を述べる立場にないと考えます。
○岸田国務大臣 まず、法的にはさまざまな議論があるということは承知しておりますが、我が国は、この平和条約第十一条により当該裁判を受諾しており、国と国との関係において、当該裁判について異議を述べる立場にはないと考えています。
○政府参考人(田中正朗君) 先ほど委員御指摘ございました裁判の件でございますが、まず、政府は当該裁判の当事者ではございませんので、個々の判決についてお答えすることは差し控えたいと思ってございます。
○赤嶺委員 当時、法務省の出した文書の中にも、当該裁判国から公式に入手したものではないという文書がついておりましたが、外務省に今度は聞きます。 オランダ人女性を旧日本軍人らが強制連行して慰安婦とした事件は、一九九二年七月にマスコミによって大々的に報道されました。
○枝野国務大臣 当該裁判自体存じ上げませんので、何ともお答えをしようがございません。 内閣といたしましては、昨年の五月十一日付の質問主意書に対する答弁のとおり認識をいたしております。
、この条文を活用すれば、つまりは、その子分が親分を関与している、そう供述している部分のビデオを再生することがその子分にとって怖いのであれば、あるいは復讐されてしまう、そういうおそれがあるのであれば、当該裁判を公開しないことでその障害というのは取り除かれるのではないかというような議論もさせていただきました。
このような事件の裁判員の選任手続におきましては、例えば、裁判員候補者全員を対象としたオリエンテーションにおける事件概要の説明、これをするんですが、その場合に必要最小限の範囲で情報提供することにとどめまして、必要に応じて個別質問の場で裁判員候補者の側から思い当たる名前とか住所とかその他の特定事項を言ってもらうなどして、被害者と当該裁判員候補者との間に裁判員法十七条所定の一定の関係などがあるか、これを確認
これに関する裁判手続については、損害の賠償を求めるものではございませんので、これは条文の中で損害賠償を除くと書いてありますが、この法律案の第九条第二項第四号に言う、これは別の要件がもう一つあるわけですが、外国等の元首、政府の長または外務大臣によって当該裁判手続が当該外国等の安全保障上の利益を害するおそれがあるとされた場合でない限りは、当該外国等は我が国の民事裁判権からは免除されない、賃金支払い請求を
甲案は、当該裁判も金銭請求に係る裁判の一種であり、外国等に対する損害賠償請求に係る裁判と同様に考えると。乙案は、外国等が就労を拒否している期間の賃金支払い請求は、解雇の無効等を理由とするものであり、現実の就労や地位の確認を求める裁判について外国等が裁判権を免除される場合との取り扱いの均衡を考えるべきである。
○神崎委員 条約第六条第二項(b)は、当該他の国が当該裁判手続の当事者として指定されていないが、当該裁判手続が実際には当該他の国の財産、権利、利益または活動に影響を及ぼすものである場合は、いずれかの国の裁判所における裁判手続は、他の国に対して開始されたものとみなしております。
検察審査会審査員の基準と当該裁判員制度は、やはり最終的に量刑まで決める権能を持つということを考えれば、単純にその人たちの職務に対する報酬とは、日当と言った方がいいんでしょうか、比較は非常にしづらいんじゃなかろうかと思いますけれども、それを参考にしてこの一万円の上限も決めておられるそうです。そうなんですよ、大臣。
当該裁判の中で、確かに、子の住民票の記載がされないことによりまして、例えば、区立幼稚園の入園であるとか、小学校への就学であるとか、あるいはまた私立の幼稚園でもそうですが、入園した場合の補助金の支給であるとか、区営住宅への入居の際に、居住関係を証明するためにその都度手続が必要になるとされるところでもございます。