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15件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2018-12-06 第197回国会 参議院 国土交通委員会 第5号

そして、荷主勧告を行った場合には当該荷主公表、これも明記しております。さらには、平成三十五年度末までの時限措置、先ほど述べたような措置、こういった措置を講じておりますので、これらによりまして荷主理解、協力が得られる環境が整っていくと考えております。  最後に、国民の理解ということでございます。  

盛山正仁

2018-12-06 第197回国会 参議院 国土交通委員会 第5号

同条におきまして、この違反原因行為荷主がしている疑いがある場合には、国土交通大臣がまず関係行政機関の長に当該荷主の情報を共有するとともに、そして、関係行政機関の長と協力して、当該荷主理解を得るための働きかけや、さらに、疑いが強まった場合における要請、勧告公表することができるとした上で、独占禁止法違反疑いがある場合には公正取引委員会に通知するものとするということとしております。  

盛山正仁

2018-11-20 第197回国会 参議院 国土交通委員会 第2号

指摘の悪質な荷主企業への対策といたしましては、貨物自動車運送事業法の中に、トラック事業者法令違反行為について処分を行う際に、その法令違反荷主指示によるということが明らかであるなど荷主行為に起因するものとして認められるときには、国土交通大臣当該荷主に対して、トラック事業者法令違反再発防止のための措置をとるべきことを勧告することができる制度がございます。

奥田哲也

2018-04-05 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第7号

貨物自動車運送事業法に基づく荷主勧告制度は、トラック事業者法令違反行為について処分を行う場合におきまして、その法令違反行為荷主指示によることが明らかであるなど荷主行為に起因するものと認められるときに、国土交通大臣当該荷主に対しまして、トラック事業者法令違反再発防止のための措置をとるべきことを勧告するものでございまして、加えて、勧告を行った場合には荷主名公表することとされております。

奥田哲也

2016-04-28 第190回国会 参議院 国土交通委員会 第9号

貨物自動車運送事業法には、トラック運送事業者違反行為について荷主や元請の主体的な関与が認められる場合に当該荷主等に対して是正措置勧告し、違反行為再発防止する荷主勧告制度が定められているところでございます。  これまで、荷主等の主体的な関与が認められたケースというのはないために荷主勧告を発動した実績はございません。

藤井直樹

2000-03-30 第147回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第8号

貨物自動車運送事業法第六十四条には、「当該一般貨物自動車運送事業者等に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為再発防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、」「勧告することができる。」という規定がございます。貨物自動車運送事業法では荷主に対する勧告という制度があるわけですから、なぜ港湾運送事業法ではできないのか。いかがですか、これは。

宮本岳志

1990-05-24 第118回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第3号

これは、トラック事業者が新しい法律に基づきます違反行為がありまして、端的に言えば過積載のような事態によって処分を受けた場合に、それが荷主指示に基づいて行われたことが明らかである場合等につきましては、当該違反行為再発防止するために、当該荷主に対しましても適切な措置をとるべきことを運輸大臣勧告することができるという規定が入っております。

寺嶋潔

1989-12-05 第116回国会 参議院 運輸委員会 第3号

それから当該トラック事業者違反行為が主として荷主行為に起因するものであると認められ、かつ、トラック事業者に対する命令または処分のみによっては再発防止することが困難であるとき、このようなときには当該荷主に対して再発防止を図るための適当な措置をとるべきことを勧告することができるわけでございますが、なかなか御指摘のように荷主行為に起因するものであるという点が認定しにくいということでございますけれども

寺嶋潔

1989-11-17 第116回国会 衆議院 運輸委員会 第2号

トラック事業者が、安全規定に違反したことによりましてこの法律に基づく処分を受ける場合に、その処分に係る違反行為荷主指示に基づいて行われたことが明らかである場合には、当該トラック事業者に対する命令とか処分だけでは再発防止ができない、困難であると認められるときに、当該荷主に対しても、運輸大臣違反行為再発防止を図るために適当な措置をとるべきことを勧告することができることとなっております。

寺嶋潔

1951-05-24 第10回国会 参議院 運輸委員会 第23号

小泉秀吉君 もう一つ二十八條の第三号でありますが、大体一般的の御説明でわかつておるような気もするのですが、第三号のこの條文は「当該荷主に対し、その荷物運送を拒絶し」云云というのを「当該荷主に対し、不公正又は不当に、」ということを挿入した。この両方の條文における差違というものをもう少し明確にして頂きたい。

小泉秀吉

1950-04-20 第7回国会 参議院 運輸委員会 第13号

政府委員岡田修一君) 当初海上運送法改正案におきましては、二十八條の第三号に「荷主当該協定等に参加していない船舶運航事業者にその荷物運送をさせたことを理由として、当該荷主に対し、その荷物運送を拒絶し、制限し、その他差別的取扱をすること」こうありますのを、少し緩和いたしまして、「当該荷主に対し、不公正又は不等にその荷物を拒絶し、制限し」こういう緩和規定を設けたい、かように考えたのでありますが

岡田修一

1949-05-19 第5回国会 衆議院 運輸委員会 第23号

關谷委員 この第二十八条、ここに一、二、とありますが、「荷物当路協定等に参加してい船舶運航事業者にその荷物運送をさせたことを理由として、当該荷主に対し、その荷物運送を拒絶し、制限し、その他差別的取扱をすること。」ができないとうふうなことになつておるのであります。これは機途担当者というふうなことで組合をつくつております場合に、その船が平等に回航する。

關谷勝利

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