2021-04-16 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
そうしたことを踏まえた上で、万が一法改正の状況にそぐわない場合であれば、荷主の関与が裏づけられて、変なことが、事実が確認された場合には、ちゅうちょなく当該荷主に対して勧告、公表をしてまいる、これはもう微動だにしないという思いでやっていくということでございます。
そうしたことを踏まえた上で、万が一法改正の状況にそぐわない場合であれば、荷主の関与が裏づけられて、変なことが、事実が確認された場合には、ちゅうちょなく当該荷主に対して勧告、公表をしてまいる、これはもう微動だにしないという思いでやっていくということでございます。
まず、荷主への働きかけにつきましては、貨物自動車運送事業法に、運送事業者が違反する原因となるおそれのある行為を荷主が行っている疑いがある場合に、当該荷主への働きかけを行うことができる規定が追加されたところでございます。
そして、荷主勧告を行った場合には当該荷主の公表、これも明記しております。さらには、平成三十五年度末までの時限措置、先ほど述べたような措置、こういった措置を講じておりますので、これらによりまして荷主の理解、協力が得られる環境が整っていくと考えております。 最後に、国民の理解ということでございます。
同条におきまして、この違反原因行為を荷主がしている疑いがある場合には、国土交通大臣がまず関係行政機関の長に当該荷主の情報を共有するとともに、そして、関係行政機関の長と協力して、当該荷主の理解を得るための働きかけや、さらに、疑いが強まった場合における要請、勧告、公表することができるとした上で、独占禁止法違反の疑いがある場合には公正取引委員会に通知するものとするということとしております。
御指摘の悪質な荷主企業への対策といたしましては、貨物自動車運送事業法の中に、トラック事業者の法令違反行為について処分を行う際に、その法令違反が荷主の指示によるということが明らかであるなど荷主の行為に起因するものとして認められるときには、国土交通大臣が当該荷主に対して、トラック事業者の法令違反の再発防止のための措置をとるべきことを勧告することができる制度がございます。
貨物自動車運送事業法に基づく荷主勧告制度は、トラック事業者の法令違反行為について処分を行う場合におきまして、その法令違反行為が荷主の指示によることが明らかであるなど荷主の行為に起因するものと認められるときに、国土交通大臣が当該荷主に対しまして、トラック事業者の法令違反の再発防止のための措置をとるべきことを勧告するものでございまして、加えて、勧告を行った場合には荷主名を公表することとされております。
貨物自動車運送事業法には、トラック運送事業者の違反行為について荷主や元請の主体的な関与が認められる場合に当該荷主等に対して是正措置を勧告し、違反行為の再発を防止する荷主勧告制度が定められているところでございます。 これまで、荷主等の主体的な関与が認められたケースというのはないために荷主勧告を発動した実績はございません。
貨物自動車運送事業法第六十四条には、「当該一般貨物自動車運送事業者等に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、」「勧告することができる。」という規定がございます。貨物自動車運送事業法では荷主に対する勧告という制度があるわけですから、なぜ港湾運送事業法ではできないのか。いかがですか、これは。
今度は新法、貨物自動車運送事業法、そこの六十四条には「当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。」こういうふうにございますけれども、これは具体的にはどういうことを指しておるのか、御答弁いただきたいと思います。
これは、トラック事業者が新しい法律に基づきます違反行為がありまして、端的に言えば過積載のような事態によって処分を受けた場合に、それが荷主の指示に基づいて行われたことが明らかである場合等につきましては、当該違反行為の再発を防止するために、当該荷主に対しましても適切な措置をとるべきことを運輸大臣が勧告することができるという規定が入っております。
それから当該トラック事業者の違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、トラック事業者に対する命令または処分のみによっては再発を防止することが困難であるとき、このようなときには当該荷主に対して再発の防止を図るための適当な措置をとるべきことを勧告することができるわけでございますが、なかなか御指摘のように荷主の行為に起因するものであるという点が認定しにくいということでございますけれども
また、トラック事業者に対する命令または処分のみでは当該違反行為の再発を防止することができないと認めるときには、荷主の指示行為は明らかではないものの、当該荷主と取引関係にありますトラック事業者がことごとく大臣の命令とか処分の対象になるような事態というのが典型的な例として考えられます。
トラック事業者が、安全規定に違反したことによりましてこの法律に基づく処分を受ける場合に、その処分に係る違反行為が荷主の指示に基づいて行われたことが明らかである場合には、当該トラック事業者に対する命令とか処分だけでは再発の防止ができない、困難であると認められるときに、当該荷主に対しても、運輸大臣が違反行為の再発の防止を図るために適当な措置をとるべきことを勧告することができることとなっております。
○寺嶋政府委員 港湾運送事業法上の一種元請業者は、船社と運送契約を締結しております荷主の貨物を、当該船舶に積み込みあるいは取りおろす荷役作業を当該荷主から委託を受けて行う事業者でございます。
○小泉秀吉君 もう一つ二十八條の第三号でありますが、大体一般的の御説明でわかつておるような気もするのですが、第三号のこの條文は「当該荷主に対し、その荷物の運送を拒絶し」云云というのを「当該荷主に対し、不公正又は不当に、」ということを挿入した。この両方の條文における差違というものをもう少し明確にして頂きたい。
○政府委員(岡田修一君) 当初海上運送法の改正案におきましては、二十八條の第三号に「荷主が当該協定等に参加していない船舶運航事業者にその荷物の運送をさせたことを理由として、当該荷主に対し、その荷物の運送を拒絶し、制限し、その他差別的取扱をすること」こうありますのを、少し緩和いたしまして、「当該荷主に対し、不公正又は不等にその荷物を拒絶し、制限し」こういう緩和規定を設けたい、かように考えたのでありますが
○關谷委員 この第二十八条、ここに一、二、とありますが、「荷物が当路協定等に参加してい船舶運航事業者にその荷物の運送をさせたことを理由として、当該荷主に対し、その荷物の運送を拒絶し、制限し、その他差別的取扱をすること。」ができないとうふうなことになつておるのであります。これは機途担当者というふうなことで組合をつくつております場合に、その船が平等に回航する。