2020-12-25 第203回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第1号
そして、その後ですね、さらに、この前夜の夕食会が問題になる中において、再び当該秘書にですね、東京の責任者に私の方から、それは会場費も含めてということだねということで確認をしているわけでございます。また、何回かその後もですね、念のためにですね、念のために電話で、予算委員会等があり質問が入るたびということではありませんが、数回にわたって確認を取ったということであります。
そして、その後ですね、さらに、この前夜の夕食会が問題になる中において、再び当該秘書にですね、東京の責任者に私の方から、それは会場費も含めてということだねということで確認をしているわけでございます。また、何回かその後もですね、念のためにですね、念のために電話で、予算委員会等があり質問が入るたびということではありませんが、数回にわたって確認を取ったということであります。
このことについては、質問の通告の中で、確かめておくようにということでございますので、当該秘書、これはもう何年も前に高齢を理由に退職をされた職員でございますが、この職員も検察から聴取等を受けているというふうに承知をしておりますので、今まで打合せ等をしてはならないということでございましたので、今まで話をしていなかったところでございますが、当該職員は、今、代理人を立てておりまして、代理人の弁護士に私の弁護士
後でか前かわからないけれども、了解をしたということのみを当該秘書は記憶しているということで、紙の問題も、見たかどうかの記憶がないという答えでございます。 以上でございます。
○斉木委員 その方は、大臣が秘書に飛びおりを命じた理由も語っておりまして、埼玉県の先生の支持者名簿、これを当該秘書が紛失をした、だから、あなたの命より名簿の方が大事なんだから飛びおりて責任とりなさいということを言ったと。かなり具体的にその背景、なぜ先生がお命じになったのかまで御発言されておるんですが、これも違う、事実ではないということですか。
それから、言葉を見ると、その旨とか、行っていない旨とか、当該秘書とか、こういったところが、これは議員の皆さんだったら理解ができると思いますが、極めて、何というか、役人言葉に非常に近いような言葉遣いであると。それから、主語も、籠池さんと籠池さん側とか、極めて綿密にこの辺りも使い分けていらっしゃって、本当にこれ綿密な文章だというふうに思っています。
○国務大臣(山本有二君) 詳しくは当該秘書、そしてその時期、様々であろうと思っております。手元にその資料はございません。また後日調査して御報告させていただければというように思っております。
当該秘書はもう既に七十歳を過ぎておりまして、それゆえに、非常勤として週二回ほど勤務してもらっておりましたけれども、ちょうどこの平成二十四年当時、東京のみならず地元の事務所の業務も、実は事務所の方でも人が少なくなったということもありまして、そしてまた、この秘書は、平成八年当時から私のところにずっと長くいたものですから、地元の方の首長さんあるいは後援会の方々、さまざまな方々をよくわかっておられたものですから
○江渡国務大臣 平成二十四年の百万円そして五十万円のこの二件につきましては、まず、当該秘書にお金を用意するように指示はいたしました。それを受けまして、事務所の者がお金をおろしてきまして、その後私に渡したわけでありますけれども、その際、高額だったということもありまして、受け取ったあかしといたしまして、事務所の者が用意した領収書に私がサインしたということでございます。
それは、まず二十四年分の、事務所の方の者に対して当該秘書の方にお金を用意するように指示をいたしました。そして、その際、うちの事務の者がお金を用意して私の方に渡したわけであります。そのときに、先ほど固有名詞を挙げましたけれども、その彼ではなくて、事務員の女の子がお金を下ろして私に持ってきたと。ですからこそ、そのときに出し入れの確認ということで、私は領収書を発行したという形になります。
当該秘書につきましては既に七十歳を過ぎておりまして、非常勤として週二回ほど勤務してもらっておりましたけれども、平成二十四年当時、東京のみならず地元の事務所の業務を併せて見てもらうなど、特別に負担を掛けたことから、通常の非常勤の手当とは別に、交通費や地方での宿泊費を含めて、この五月の二十五日に百万円、十二月二十八日に五十万円を支払ったものでございます。
○鈴木寛君 それから、例えば、選挙の三か月前に雇用した事務所の秘書や政党支部職員に選挙運動用ウエブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画、作成させ、選挙が終わった直後にこの契約を終了した場合に、当該秘書に通常どおりの給与を支払うことは買収に当たるのか当たらないのか。
今申し上げたように、秘書給与は九月分、そして大臣秘書官としての給与は九月分と十月の一日から十九日分、都合三カ月分、当該秘書の方は受け取り、そして、二重取りの部分は、大臣秘書官分については理屈の上では返納が可能なんです。 これについて、返納をアドバイスしていない、制度の問題として何らそのままにして放てきしているということでよろしいんでしょうか。
不思議なことに、二重取りと言うのもおかしいと言われれば、残念なことに、まず民主党国対が了解をしてくれなかったので、平岡さんのところから法務委員会の理事会に出てきた当該秘書さんの給与明細すら、今回、資料、パネルで使えないんです。それはやはり、あなた方がやましいとわかっているからじゃないですか。
「今回の件について、当該秘書は永年の同志ではありましたが公設秘書を解任いたしましたし、会計責任者についても然るべき処分をいたします。私自身も監督責任を痛感しています。ただ、誠に有り難いことに、多くの方々から頑張れよとご声援を戴いています。このご声援にお応えするためにも、求心力を完全に失った麻生政権に代わり、政権交代によって国民のみなさまに信頼していただける政権を樹立せずにはいられません。
民主党小沢代表秘書の政治資金規正法違反事件については、当該秘書やその他の関係者が起訴されており、現在公判係属中でありますが、起訴に係る犯罪は虚偽記入の罪や他人名義の寄附の罪などであって、今後、その成否が公判において判断されることになると考えられます。
○内閣総理大臣(麻生太郎君) 私は何回も、そのときも申し上げたと思うんですが、検察において捜査の結果、当該秘書につきまして犯罪の嫌疑があり、逮捕の必要性があると判断したことから同人を逮捕したものと承知をいたしております。私はその事実について述べたものでありまして、少なくとも、先ほど申し上げましたように、推定無罪の原則ということは言うまでもないことでございます。
○内閣総理大臣(麻生太郎君) 私は、度々申し上げるようで恐縮ですが、検察におきまして捜査の結果、捜査の結果、検察において捜査の結果、当該秘書、その本人につきまして犯罪の嫌疑がありましたので逮捕の必要性があると判断をしたことから同人を逮捕したものと承知をいたしておりますから、私はその事実について述べたものであって、逮捕は間違いないでしょうと申し上げたのはそういう趣旨でございます。
とにかく、暴力団の捜査経験が豊富な人が何か頼まれ事をした、しかも、働きかけはしていないけれども秘書関係の問題だったというような話があるわけで、であるならば、松浪さんが、当該秘書の給与を肩がわりした暴力団以外の暴力団関係のトラブルを抱えていた可能性というのは、やはり否定できないわけですよ。それについてどういうふうな説明をなさるんでしょうか、これ。——では、お答えください。
あなたの別の秘書を通じてその当該秘書にお尋ねになったことは幾つかあるにはあるんですよね。そして、国会での質疑もあった。また、あなたはよく調べてみるということも言われた。しかし、その後さらに詳しくよく調べてみる、国会で聞かれた後その秘書さんに尋ねられたんですか、尋ねられていないんですか。ちょっと今、聞き漏らしたような感じなんですが。
次に、国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程案でありますが、これは、ただいま可決されました秘書給与法の一部改正において両議院議長が協議して定めることとなる政策担当秘書の資格試験に関する事項、選考採用審査認定に関する事項、研修に関する事項、その他当該秘書の採用に関し必要な事項について定めようとするものであります。 以上でございます。
ただ、御指摘の、後段でお尋ねの点、職務内容が具体的にどうかということにつきましては、今後、例えば収賄罪というような刑事事件として問題となりました場合には、その際に当該秘書の具体的な仕事の内容等の実態に即して調査検討することになるものと思うわけでございます。
両大臣が企業から秘書を派遣してもらい、当該秘書の給与は企業が支払っていたとのことでありますが、この点、両大臣もしくはその政治資金団体である後援会の収支報告はどうなっておりますか。収支報告がどうなっているかを含めて両大臣の弁明を伺います。(拍手) 特に、吹田自治大臣は政治改革三法案を所管する大臣であります。