2020-07-29 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
その中で、こういうような段階的な形での区分けをしたということに関しまして再度確認しましたところ、感染拡大注意開始日ということにつきまして、具体的なイメージは当該申請者の方は持っておりませんでした。
その中で、こういうような段階的な形での区分けをしたということに関しまして再度確認しましたところ、感染拡大注意開始日ということにつきまして、具体的なイメージは当該申請者の方は持っておりませんでした。
これらの国では、外国人労働者が職場を変わる場合には、通常、一旦出国をさせて新たな受入れ組織の適正さの判断や当該申請者の適否等を審査してから、再び新たな在留資格を付与し入国を認めるという制度を有していました。ありていに言えば、出国させるための工夫が存在していました。
前項の規定による都道府県警察の措置によって得られた情報の提供は、次に掲げる場合に限り行うことができるということで一を明記しておるところですが、「第二十六条の規定による子の返還の申立て又は子との面会その他の交流の定めをすること若しくはその変更を求める家事審判若しくは家事調停の申立てをするために申請に係る子と同居している者の氏名を必要とする申請者から当該氏名の開示を求められた場合において、当該氏名を当該申請者
○副大臣(松山政司君) 五条の四項の一でありますが、「第二十六条の規定による子の返還の申立て又は子との面会その他の交流の定めをすること若しくはその変更を求める家事審判若しくは家事調停の申立てをするために申請に係る子と同居している者の氏名を必要とする申請者から当該氏名の開示を求められた場合において、当該氏名を当該申請者に開示するとき。」というふうに明記をしているところでございます。
一 その者が、過去に当該申請者又はその世帯に属する者から扶養を受けたことがある場合 二 その者が、遺産相続等に関し、当該申請者又はその世帯に属する者から利益を受けたことがある場合 三 当該親族間の慣行又は当該地域の慣行により、その者が当該申請者又はその世帯に属する者を扶養することが期待される立場にある場合 この三のいずれかにある場合は、絶対的扶養義務者以外にも通知を出せるということなんです。
別の観点で、別のところでいいますと、例えば最高裁松谷判決は、原爆症の起因性の判断に当たって、自然科学的な厳格な証明を求めていない、最高裁判決は、当該申請者の被爆直後の急性症状や被爆後の体調の変化などの間接事実の積み上げによって、経験則によって通常時の判断基準で起因性を判断するとしています。 それに比べて、今度の審査方針は余りに限定しているのではないでしょうか。
平成十八年三月三十一日の課長通知を見ると、福祉事務所長は、保護の申請に応じ、保護開始時の要否判定を行った結果、当該申請者が境界層対象者であることが明らかになった場合、別添の証明書を対象者に交付するものとし、負担軽減措置の申請に当たっては、当該証明書を添えて提出するよう教示することとされています。
具体的に、原爆症の認定の審査に当たりましては、原因確率等を機械的に適用するだけではなくて、当該申請者の既往歴、環境因子、生活歴等も総合的に勘案して個別的に判定しているものであるというようなことで、いずれにせよ、国としては、先ほど来言うように、科学的知見に基づいて原爆症の認定を適正に行っているという考え方でございます。
また、案件によりましては次回以降の分科会に繰り越して議論を続けているケースもありますし、また審査の方針の中でも、原因確率等を機械的に適用するものではなく、当該申請者の既往歴、環境因子、生活歴等も総合的に勘案して個別に判断するということとされております。
○中島政府参考人 先ほどの答弁のやや繰り返しになって恐縮でございますけれども、この審査の方針と申しますか、審査の過程におきましては、その当該申請者の既往歴でありますとか環境因子、生活歴等も総合的に勘案した上で、経験則にも照らして判断をするということで判断をしておるわけでございまして、このような基本的な考え方につきましては先般の認定審査会におきましても御議論がありまして、その方針については変わりがないということで
その第二項に、「申請者は、申請図書の検定審査が終了するまでは、当該申請図書並びに当該申請図書の審査に関し文部科学大臣に提出した文書及び文部科学大臣から通知された文書について、その内容が当該申請者以外の者の知るところとならないよう適切に管理しなければならない。」、この件が、ずばりかどうかは別にしまして、この趣旨に反するというふうに私どもは思っております。
○銭谷政府参考人 先ほども関連で御説明申し上げたところでございますが、教科用図書検定規則実施細則第五という規定がございまして、その第二項で、「申請者は、申請図書の検定審査が終了するまでは、」「その内容が当該申請者以外の者の知るところとならないよう適切に管理しなければならない。」ちょっと途中省略いたしましたけれども、その部分に当たるかと思います。
資料二—七の3、「審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係(例えば、委員又は専門委員が、1申請資料等作成者には該当しないが、資料作成に関係していた場合、2当該申請者から研究費を受けている場合、3当該申請者の役員等に就任していた、又は就任している場合)を有する委員又は専門委員は、委員長又は専門調査会の座長に申し出るもの」とし、「この場合の審議及び議決については、1の(2)と同様とする。
仮放免の質問に入ります前に、最後に一点だけ確認させていただきたいんですけれども、そのような趣旨で考えると、少なくとも、難民認定の申請中には当該申請者に対して退去強制令書は発付すべきではないと思うのですが、いかがでしょうか。
原因確率等が設けられていない疾病等に関する審査に当たっては、当該疾病等については、原爆放射線起因性に係る肯定的な科学的知見が立証されていないことに留意しつつ、当該申請者に係る被曝線量、既往歴、環境因子、生活歴を総合的に勘案して、個別にその起因性を判断するものとする。このようにされておるところでございます。 〔委員長退席、福島委員長代理着席〕
つまり、難民申請の結論が出るまでは、その当該申請者を出国させることのないように配慮すべきであるという趣旨の規定であると考えております。 しかしながら、この点につきましては、在留資格を有して我が国に正規に在留している者から難民認定申請がなされ、その在留期間が満了するまでに難民認定、不認定の結果が出すことが困難な場合は当然ございます。
○政府参考人(森元誠二君) 大変一般論の形になって恐縮でございますが、正に当該申請者がどのような形で在外公館に現れて、かつ申請を行うかという形態にもよろうかと思います。
○島袋宗康君 法第三条の通訳案内業法の一部改正の中に、免許申請を拒否する場合には当該申請者にあらかじめその旨を通知し、判断の適正性を確保するため免許申請者から求めがあったときは申請者の意見を聴取する規定を整備することとしているが、今回の欠格条項法案のうち、銃刀法において障害当事者からの意見聴取規定を設けないのはなぜか。
そして、その免許権者の指定する職員といたしましては、都道府県の通訳案内業の免許の担当者、これだけではなくて、必要に応じまして、当該申請者の有する障害、これに精通をいたしました医師等の専門家、また通訳案内業にかかわる専門家等の中からこの職員を指定するということを考えて、万全を期しているわけでございます。
私、ちょっと法律上の手続のお話しさせていただきましたけれども、基本的にどういう工事をやるか、どこにどういう工事をやらなければいけないかということについては、まず一義的に当該申請者が整理するもの、実態把握も含めて整理するものでございます。
ただし、六十日の申請期間を経過している場合でありましても、それがやむを得ない事情があるという場合には、経過しておってもよいとされておるわけでございまして、このようなやむを得ない事情があるかどうかについては、私どもの方で慎重に判断しておりまして、当該申請者の迫害に係る申立てについても十分吟味するように指導を徹底しているところでございます。
そのときに、当該申請者の申し立てる内容につきまして、当該国籍国に問い合わすまでもなく、その申し立て内容がそれに合わない場合ももちろんございますし、それを問い合わせることもなく、その者の申し立てる内容の信憑性に疑義がある場合もございますので、そういうことを踏まえて対応して、ケース・バイ・ケースで対応しているのが実情でございます。