運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
28件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1
  • 2

2021-04-27 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

それから、修正案の第1の(2)の方ですけれども、「当該消費者当該消費者契約締結するか否かについての合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら、」について、知りながらという要件が入るということは、私は、済みません、弁護士としては、ちょっといつも慎重になります。  

牧原秀樹

2021-04-27 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

そこで、我々が提出した対案では、取消し対象となるつけ込み型の包括的な類型について、消費者が合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら、社会通念に照らして当該消費者契約締結しない旨の判断を困難にする行為をすることを追加して、先ほど述べたようなデート商法被害者も含めて、取消権が広く認められるようにしております。  以上です。

尾辻かな子

2021-04-23 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

第一に、消費者契約法について、意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為類型に、つけ込み型の包括的な類型として、消費者が合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら社会通念に照らして当該消費者契約締結しない旨の判断を困難にする行為をすることを追加することとしています。  

尾辻かな子

2021-04-22 第204回国会 衆議院 本会議 第24号

第一に、消費者契約法について、意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為類型に、つけ込み型の包括的な類型として、消費者が合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら、社会通念に照らして当該消費者契約締結しない旨の判断を困難にする行為をすることを追加することとしています。  

畑野君枝

2018-06-08 第196回国会 参議院 本会議 第27号

なお、衆議院におきまして、事業者行為により消費者が困惑した場合について意思表示を取り消すことができる類型として、加齢又は心身故障により判断力が著しく低下している消費者の不安をあおり、当該消費者契約締結しなければその現在の生活維持が困難となる旨を告げることを追加すること等を内容とする修正が行われております。  

三原じゅん子

2018-06-06 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

これにつきましては、当該消費者契約目的物分量等当該消費者にとっての通常分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合、これは事業者がですね、知っていた場合について、その勧誘により消費者契約の申込み又は承諾意思表示について取消しが認められるということでございます。  これは、過量であるというところに注目しておりますので、判断力がどうだったかということは要件にしていないわけでございます。

川口康裕

2018-05-30 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

一、当該消費者が、加齢又は心身故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約締結しなければその現在の生活維持が困難となる旨を告げること。  

永岡桂子

2018-05-25 第196回国会 参議院 本会議 第22号

第一に、当該消費者加齢又は心身故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約締結しなければその現在の生活維持が困難となる旨を告げること。  

福井照

2018-05-23 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、」ということなんですけれども、恋愛感情その他の好意を抱き、「その他の好意」というのはどういう好意ですか。

関健一郎

2018-05-23 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

一、当該消費者が、加齢又は心身故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏づけとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約締結しなければその現在の生活維持が困難となる旨を告げること。  

永岡桂子

2018-05-21 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

消費者契約法検討を行うために設置された専門調査会で、現行法において救済対象とならない被害事例への対応策として、事業者による不安をあおる告知、それと恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用という不当勧誘行為契約に対する取消権を新たに設けることが適当とされたことを受け、政府は、それぞれの場合について、当該消費者契約を取り消すことができるとする規定を追加しました。

篠原豪

2018-05-21 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

基本的に、その不安、これは当該消費者、契約をした消費者の不安である必要がございます。ただ、不安の対象が、さまざま、自分のことに限らず、社会生活上の重要な事項というところに入る必要があります。  その場合に、御指摘のような場合に、イの方の社会生活上の重要な事項と読めるということであれば、あとは当該消費者が不安を持っているという必要がありますが、そうであれば対象になるということでございます。  

川口康裕

2018-05-21 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

尾辻委員 次の確認に行きますけれども、第四条第三項第四号で、これは確認したいんですが、当該消費者契約締結について勧誘を行う者に対して恋愛その他の好意感情を抱きというのがあります。その他の好意感情というのはどのようなものがあるのか。例えば、親しい友人関係、親子や孫同然のつき合いなどは入るかどうか、簡潔にお答えください。

尾辻かな子

2018-05-17 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

改めて確認しますけれども、この九条一項ですと、「当該消費者契約同種消費者契約解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額」となっているんですけれども、これは損害額平均ではないですから、これは決して、同種消費者契約複数消費者契約、ここで損害の額というものが示されて、その複数損害額平均値をとるという考え方ではないですよね。

黒岩宇洋

2018-05-17 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

これを受けまして、消費者が不安を抱いていることを事業者が知っていた場合において、告知を正当化する理由がないのに、当該消費者契約目的となるものが必要である旨を強調して、殊さら強調して告げる行為対象とする趣旨規定を設けることが適当とされております。  その立法を作業して、今回、提出をさせていただきました。

福井照

2018-05-17 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

福井国務大臣 前段の専門調査会云々はちょっと省略をさせていただきまして、同様に被害事例が存在していることと指摘をされましたので、これを受けて、事業者が、当該消費者との間の緊密な関係を新たに築き、当該消費者意思決定に重要な影響を与えることができる状態となったときに、当該消費者契約締結しなければ当該関係維持することができない旨を告げる行為対象とする趣旨規定を設けることが適当とされましたので、

福井照

2018-05-15 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

この点、福井大臣の答弁では、消費者契約一般に通ずる事業内容類似性判断の基礎となる要因を見出すことは困難だということで、類似性判断という一つの概念、それを法文化することは難しかったということで見送られて、今後の検討になっておりますが、実は、九条一号を見ますと、「当該消費者契約同種消費者契約解除に伴い」と書いておりまして、立証しなくちゃいけないのは当該消費者契約同種消費者契約であります。

野々山宏

2016-05-18 第190回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第10号

そこで、今回、消費者委員会消費者契約法専門調査会報告書は、こういった取消しのことを不実告知というわけですが、不実告知による取消しについて、消費者当該消費者契約締結を必要とする事情に関する事項、これを法四条四項所定の事由に追加して列挙すると提案していました。

佐々木さやか

2016-05-13 第190回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第9号

第一に、消費者契約締結過程に係る規律として、消費者は、事業者消費者契約締結について勧誘をするに際し、過量な内容消費者契約であることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又は承諾意思表示をした場合は、これを取り消すことができることとしています。

河野太郎

2016-04-28 第190回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

そこで、このような消費者被害におきましても、不実告知による取り消しができるようにするとの観点から、重要事項の範囲を拡大することとし、当該消費者契約目的となるものが当該消費者生命身体財産その他の重要な利益についての損害または危険を回避するために通常必要であると判断される事情規定したものでございます。  

井内正敏

2016-04-27 第190回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

第一に、消費者契約締結過程に係る規律として、消費者は、事業者消費者契約締結について勧誘をするに際し、過量な内容消費者契約であることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約申し込みまたは承諾意思表示をした場合は、これを取り消すことができることとしています。

河野太郎

2000-05-19 第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第18号

それから、消費者契約法の方でございますが、第四条第一項第二号で、「物品、権利、役務その他の当該消費者契約目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。」ときちっと明記してあります。

大野功統

2000-04-27 第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第13号

第四条の第一項によりますと、消費者は、事業者消費者契約締結について勧誘するに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げることにより消費者が誤認をし、それによって当該消費者契約申し込みまたはその承諾意思表示をしたときは、これを取り消すことができるとなっておりますが、この規定によってどのような場合、現在の民法の詐欺の規定に比べて取り消しができる場合がどのようにふえていくのか、

梶原敬義

  • 1
  • 2