2021-04-27 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
それから、修正案の第1の(2)の方ですけれども、「当該消費者が当該消費者契約を締結するか否かについての合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら、」について、知りながらという要件が入るということは、私は、済みません、弁護士としては、ちょっといつも慎重になります。
それから、修正案の第1の(2)の方ですけれども、「当該消費者が当該消費者契約を締結するか否かについての合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら、」について、知りながらという要件が入るということは、私は、済みません、弁護士としては、ちょっといつも慎重になります。
そこで、我々が提出した対案では、取消しの対象となるつけ込み型の包括的な類型について、消費者が合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら、社会通念に照らして当該消費者契約を締結しない旨の判断を困難にする行為をすることを追加して、先ほど述べたようなデート商法の被害者も含めて、取消権が広く認められるようにしております。 以上です。
第一に、消費者契約法について、意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型に、つけ込み型の包括的な類型として、消費者が合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら社会通念に照らして当該消費者契約を締結しない旨の判断を困難にする行為をすることを追加することとしています。
第一に、消費者契約法について、意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型に、つけ込み型の包括的な類型として、消費者が合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら、社会通念に照らして当該消費者契約を締結しない旨の判断を困難にする行為をすることを追加することとしています。
なお、衆議院におきまして、事業者の行為により消費者が困惑した場合について意思表示を取り消すことができる類型として、加齢又は心身の故障により判断力が著しく低下している消費者の不安をあおり、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げることを追加すること等を内容とする修正が行われております。
これにつきましては、当該消費者契約の目的物の分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合、これは事業者がですね、知っていた場合について、その勧誘により消費者契約の申込み又は承諾の意思表示について取消しが認められるということでございます。 これは、過量であるというところに注目しておりますので、判断力がどうだったかということは要件にしていないわけでございます。
一、当該消費者が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること。
第一に、当該消費者が加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること。
「社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、」ということなんですけれども、恋愛感情その他の好意を抱き、「その他の好意」というのはどういう好意ですか。
一、当該消費者が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏づけとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること。
消費者契約法の検討を行うために設置された専門調査会で、現行法において救済対象とならない被害事例への対応策として、事業者による不安をあおる告知、それと恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用という不当勧誘行為の契約に対する取消権を新たに設けることが適当とされたことを受け、政府は、それぞれの場合について、当該消費者契約を取り消すことができるとする規定を追加しました。
基本的に、その不安、これは当該消費者、契約をした消費者の不安である必要がございます。ただ、不安の対象が、さまざま、自分のことに限らず、社会生活上の重要な事項というところに入る必要があります。 その場合に、御指摘のような場合に、イの方の社会生活上の重要な事項と読めるということであれば、あとは当該消費者が不安を持っているという必要がありますが、そうであれば対象になるということでございます。
○尾辻委員 次の確認に行きますけれども、第四条第三項第四号で、これは確認したいんですが、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛その他の好意の感情を抱きというのがあります。その他の好意の感情というのはどのようなものがあるのか。例えば、親しい友人関係、親子や孫同然のつき合いなどは入るかどうか、簡潔にお答えください。
改めて確認しますけれども、この九条一項ですと、「当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額」となっているんですけれども、これは損害額の平均ではないですから、これは決して、同種の消費者契約、複数の消費者契約、ここで損害の額というものが示されて、その複数の損害額の平均値をとるという考え方ではないですよね。
これを受けまして、消費者が不安を抱いていることを事業者が知っていた場合において、告知を正当化する理由がないのに、当該消費者契約の目的となるものが必要である旨を強調して、殊さら強調して告げる行為を対象とする趣旨の規定を設けることが適当とされております。 その立法を作業して、今回、提出をさせていただきました。
○福井国務大臣 前段の専門調査会云々はちょっと省略をさせていただきまして、同様に被害事例が存在していることと指摘をされましたので、これを受けて、事業者が、当該消費者との間の緊密な関係を新たに築き、当該消費者の意思決定に重要な影響を与えることができる状態となったときに、当該消費者契約を締結しなければ当該関係を維持することができない旨を告げる行為を対象とする趣旨の規定を設けることが適当とされましたので、
この点、福井大臣の答弁では、消費者契約一般に通ずる事業の内容の類似性判断の基礎となる要因を見出すことは困難だということで、類似性判断という一つの概念、それを法文化することは難しかったということで見送られて、今後の検討になっておりますが、実は、九条一号を見ますと、「当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い」と書いておりまして、立証しなくちゃいけないのは当該消費者契約と同種の消費者契約であります。
それが、この「当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情」を規定したものでございます。
そこで、今回、消費者委員会の消費者契約法専門調査会の報告書は、こういった取消しのことを不実告知というわけですが、不実告知による取消しについて、消費者が当該消費者契約の締結を必要とする事情に関する事項、これを法四条四項所定の事由に追加して列挙すると提案していました。
第一に、消費者契約の締結過程に係る規律として、消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、過量な内容の消費者契約であることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合は、これを取り消すことができることとしています。
そこで、このような消費者被害におきましても、不実告知による取り消しができるようにするとの観点から、重要事項の範囲を拡大することとし、当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害または危険を回避するために通常必要であると判断される事情を規定したものでございます。
第一に、消費者契約の締結過程に係る規律として、消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、過量な内容の消費者契約であることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申し込みまたは承諾の意思表示をした場合は、これを取り消すことができることとしています。
また、当該消費者契約の目的となるものの分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるか否かにつきましても、一般的、平均的な消費者を基準という形で、社会通念をもとに規範的に判断されるというふうにしております。
この重要事項でございますけれども、二つございまして、一つは、当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容に関すること、また二番目に、当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件に関するものということになっております。
例えば、勧誘行為の場合であれば、勧誘の文言、態様が一つのパターンとして同じかどうか、あるいは当該消費者契約の種類、内容、そういったようなファクターが出てくると思います。
○田端委員 それから、この十二条にただし書きがありまして、「民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは、この限りでない。」こういう規定が第一項にありますし、また第三項にも同じ趣旨のただし書きがあります。
それから、消費者契約法の方でございますが、第四条第一項第二号で、「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。」ときちっと明記してあります。
第四条の第一項によりますと、消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘するに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げることにより消費者が誤認をし、それによって当該消費者契約の申し込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができるとなっておりますが、この規定によってどのような場合、現在の民法の詐欺の規定に比べて取り消しができる場合がどのようにふえていくのか、