2016-11-15 第192回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
○稲田国務大臣 国連が行っているPKO活動の活動関係者の生命または身体に対する不測の侵害または危難が生じ、または危難が生じるおそれがある場合に、緊急の要請に対応して行う当該活動関係者の生命及び身体の保護でありますので、対象者は活動関係者ということでございます。
○稲田国務大臣 国連が行っているPKO活動の活動関係者の生命または身体に対する不測の侵害または危難が生じ、または危難が生じるおそれがある場合に、緊急の要請に対応して行う当該活動関係者の生命及び身体の保護でありますので、対象者は活動関係者ということでございます。
また、このいわゆる駆け付け警護業務は、あくまでもその被害に遭われる活動関係者の方々の近傍に所在する、例えばでございますが、自衛隊の施設部隊等が一義的に地域の安全確保を担う現地治安当局や安全確保を担う国連PKO等の部隊よりも速やかに対応できる場合に、緊急の要請に対応してその現場に駆け付ける、当該活動関係者の生命及び身体を保護するものでございます。
このいわゆる駆け付け警護業務は、あくまで活動関係者の近傍に所在する、例えば南スーダンでいいますと、施設部隊等が現地治安当局や安全確保を担う国連PKO等の部隊よりも速やかに対応できる場合に、緊急の要請に対応してその現場に駆け付け、当該活動関係者の生命及び身体を保護するものでございます。