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10件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-04-15 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号

そういう意味で、武力紛争が発生している場合においても、当該武力紛争と何ら関係のない主体による武力攻撃に至らない侵害に対処するために、自衛隊法第九十五条の二に基づき当該武力紛争に対処している米軍等部隊警護することが排除されていないというふうに考えられるというふうに申し上げたところでございますけれども、これは具体的な設例で申し上げると非常に複雑な問題でございまして、様々な前提についてどう考えるかといったところについて

岡真臣

2021-04-15 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号

一般に、武力紛争が発生している場合、当該武力紛争に対処している米軍等部隊に対する侵害行為米国等に対する武力攻撃一環として行われるものと考えられ、本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはできない以上、防衛大臣当該部隊武器等警護を行うという判断することはありません。  

岡真臣

2021-03-26 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号

それで、今回、まあこれなかなか設例等の関係で申し上げるのは実にちょっと難しいところは正直言ってあるんですけれども、武力紛争が発生している場合に、当該武力紛争に対処している米軍等部隊に対する侵害行為というのをどう捉えるかということですけれども、これは、先ほどありました重要影響事態の場合と近いところが、ちょっと厳密な法律の議論ではないですけれども、ところがあろうかと思いますが、まさに米国等に対する武力攻撃

岡真臣

2017-05-23 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第20号

他方で、武力紛争が発生している重要影響事態の場合には、当該武力紛争に対処している米軍等部隊に対する侵害行為、これは米軍等に対する武力攻撃一環として行われるものと考えられますので、防衛大臣本条により当該部隊武器等警護を行うという判断をすることはないと、このように考えております。

前田哲

2017-02-09 第193回国会 衆議院 予算委員会 第10号

質問主意書で出された答弁書の中に、武力紛争定義した規定はなく、平成二十八年十月二十五日付で内閣官房内閣府、外務省及び防衛省が公表した派遣継続に関する基本的な考え方、六の記述も、同法上の武力紛争定義を述べたものではないが、政府としては、国家または国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いが同法上の武力紛争に当たると解してきたところであり、そこは私、定義で先ほども述べたところでございます、当該武力紛争

稲田朋美

2017-02-09 第193回国会 衆議院 予算委員会 第10号

そして、委員に対する答弁書にあるように、当該武力紛争一環として行われる戦闘行為は、国家または国家に準ずる組織の間で行われるものと、まさしく国家または国家に準じる組織の間で行われるものであるかどうかがここは肝でありまして、衝突という言葉を使っているのは、それには当たらないということを言っているということでございます。

稲田朋美

2015-09-14 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第20号

政府特別補佐人横畠裕介君) 米国が国際的な武力紛争当事者となっている場合に、我が国当該武力紛争相手国による武力攻撃から米国艦船を防護するため実力を行使することはまさに武力行使に当たるものであり、海上警備行動など、我が国統治権一環である警察権行使によって対応できるというものではございません。  

横畠裕介

2015-09-04 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第16号

お尋ねの武力紛争が発生している重要影響事態の場合は、当該武力紛争に対処している米軍等部隊に対する侵害行為米国等に対する武力攻撃一環として行われるものと考えられるため、防衛大臣が九十五の二において当該部隊武器等警護を行うという判断をすることはできません。

中谷元

2004-06-11 第159回国会 参議院 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第17号

一般に、ある武力紛争が、先生御指摘の第一追加議定書の一条四項に言ういわゆる民族解放戦争、こういうものであるとされ、当該武力紛争当事者に同議定書が適用されるためにはプロセスがございまして、当該武力紛争が一条四に規定する要件を満たすと、これが最初のことでございますが、それに加えて、当該武力紛争を戦う人民を代表する当局、これが第一追加議定書の九十六条三というのがございますが、それに従って、議定書の寄託者

荒木喜代志

2004-05-26 第159回国会 参議院 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第10号

捕虜送還を遅延させる罪は、捕虜送還に関する権限を有する者が、捕虜抑留原因となった武力紛争が終了した場合等において、正当な理由がないのに、当該武力紛争相手国等への捕虜送還を遅延させる行為を処罰することとしております。  占領地域に移送する罪は、占領に関する措置一環として占領地域に入植させる目的で、自国民等占領地域に移送する行為を処罰することとしております。  

井上喜一

2004-04-13 第159回国会 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第2号

捕虜送還を遅延させる罪は、捕虜送還に関する権限を有する者が、捕虜抑留原因となった武力紛争が終了した場合等において、正当な理由がないのに、当該武力紛争相手国等への捕虜送還を遅延させる行為を処罰することとしております。  占領地域に移送する罪は、占領に関する措置一環として占領地域に入植させる目的で、自国民等占領地域に移送する行為を処罰することとしております。  

井上喜一

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