2021-04-15 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
そういう意味で、武力紛争が発生している場合においても、当該武力紛争と何ら関係のない主体による武力攻撃に至らない侵害に対処するために、自衛隊法第九十五条の二に基づき当該武力紛争に対処している米軍等の部隊を警護することが排除されていないというふうに考えられるというふうに申し上げたところでございますけれども、これは具体的な設例で申し上げると非常に複雑な問題でございまして、様々な前提についてどう考えるかといったところについて
そういう意味で、武力紛争が発生している場合においても、当該武力紛争と何ら関係のない主体による武力攻撃に至らない侵害に対処するために、自衛隊法第九十五条の二に基づき当該武力紛争に対処している米軍等の部隊を警護することが排除されていないというふうに考えられるというふうに申し上げたところでございますけれども、これは具体的な設例で申し上げると非常に複雑な問題でございまして、様々な前提についてどう考えるかといったところについて
一般に、武力紛争が発生している場合、当該武力紛争に対処している米軍等の部隊に対する侵害行為は米国等に対する武力攻撃の一環として行われるものと考えられ、本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはできない以上、防衛大臣が当該部隊の武器等の警護を行うという判断することはありません。
それで、今回、まあこれなかなか設例等の関係で申し上げるのは実にちょっと難しいところは正直言ってあるんですけれども、武力紛争が発生している場合に、当該武力紛争に対処している米軍等の部隊に対する侵害行為というのをどう捉えるかということですけれども、これは、先ほどありました重要影響事態の場合と近いところが、ちょっと厳密な法律の議論ではないですけれども、ところがあろうかと思いますが、まさに米国等に対する武力攻撃
他方で、武力紛争が発生している重要影響事態の場合には、当該武力紛争に対処している米軍等の部隊に対する侵害行為、これは米軍等に対する武力攻撃の一環として行われるものと考えられますので、防衛大臣が本条により当該部隊の武器等の警護を行うという判断をすることはないと、このように考えております。
質問主意書で出された答弁書の中に、武力紛争を定義した規定はなく、平成二十八年十月二十五日付で内閣官房、内閣府、外務省及び防衛省が公表した派遣継続に関する基本的な考え方、六の記述も、同法上の武力紛争の定義を述べたものではないが、政府としては、国家または国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いが同法上の武力紛争に当たると解してきたところであり、そこは私、定義で先ほども述べたところでございます、当該武力紛争
そして、委員に対する答弁書にあるように、当該武力紛争の一環として行われる戦闘行為は、国家または国家に準ずる組織の間で行われるものと、まさしく国家または国家に準じる組織の間で行われるものであるかどうかがここは肝でありまして、衝突という言葉を使っているのは、それには当たらないということを言っているということでございます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 米国が国際的な武力紛争の当事者となっている場合に、我が国が当該武力紛争の相手国による武力攻撃から米国艦船を防護するため実力を行使することはまさに武力の行使に当たるものであり、海上警備行動など、我が国の統治権の一環である警察権の行使によって対応できるというものではございません。
お尋ねの武力紛争が発生している重要影響事態の場合は、当該武力紛争に対処している米軍等の部隊に対する侵害行為は米国等に対する武力攻撃の一環として行われるものと考えられるため、防衛大臣が九十五の二において当該部隊の武器等の警護を行うという判断をすることはできません。
一般に、ある武力紛争が、先生御指摘の第一追加議定書の一条四項に言ういわゆる民族解放戦争、こういうものであるとされ、当該武力紛争の当事者に同議定書が適用されるためにはプロセスがございまして、当該武力紛争が一条四に規定する要件を満たすと、これが最初のことでございますが、それに加えて、当該武力紛争を戦う人民を代表する当局、これが第一追加議定書の九十六条三というのがございますが、それに従って、議定書の寄託者
捕虜の送還を遅延させる罪は、捕虜の送還に関する権限を有する者が、捕虜の抑留の原因となった武力紛争が終了した場合等において、正当な理由がないのに、当該武力紛争の相手国等への捕虜の送還を遅延させる行為を処罰することとしております。 占領地域に移送する罪は、占領に関する措置の一環として占領地域に入植させる目的で、自国民等を占領地域に移送する行為を処罰することとしております。
捕虜の送還を遅延させる罪は、捕虜の送還に関する権限を有する者が、捕虜の抑留の原因となった武力紛争が終了した場合等において、正当な理由がないのに、当該武力紛争の相手国等への捕虜の送還を遅延させる行為を処罰することとしております。 占領地域に移送する罪は、占領に関する措置の一環として占領地域に入植させる目的で、自国民等を占領地域に移送する行為を処罰することとしております。
もう一つは、米軍自身がその当該武力紛争の当事者になっている場合があるということを、きのう答弁されました。当事者として武力行使をしている場合がある。この二つのケースがある。