2017-04-18 第193回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
報告徴収や立入検査は罰則による強制力を伴う権限として法律上規定されており、当該権限の行使は調査に必要な場合に行っているものであるところでございまして、平成二十六年当時においては、罰則つきの報告徴収や立入検査をせずとも必要な資料を入手することができたため行う必要がなかったものと承知しているところでございます。
報告徴収や立入検査は罰則による強制力を伴う権限として法律上規定されており、当該権限の行使は調査に必要な場合に行っているものであるところでございまして、平成二十六年当時においては、罰則つきの報告徴収や立入検査をせずとも必要な資料を入手することができたため行う必要がなかったものと承知しているところでございます。
そこで、大臣にお聞きしたいと思いますが、今のこの平成二十六年の提案募集方式によって提案されました県費負担教職員の人事権等の都道府県から中核市への権限移譲につきまして、事務処理特例制度による対応が可能であることをもって法令改正の提案を退けるのであれば、全都道府県において、少なくとも当該権限等の移譲を希望する市町村との積極的な協議に応じることを担保するため、より実効性のある措置を講じるべきではないでしょうか
条例において仮に当該権限を侵害する規定がありましたら、その規定は法に反することになると考えます。何らかの条例を定めていただく場合には、法令の規定との関係をしっかりと検討していただく必要があります。
この権限濫用型の行政指導が何かということでございますけれども、この最終報告に書いてあるところによりますと、行政機関が有する許認可等に関する一定の権限を行使することができない場合において、当該権限を行使し得ると、そうした旨を殊更に示すことにより、相手方に行政指導の内容を実行させ、又は有する権利を制限することと、こういうふうにこの中では書かれているわけでございます。
したがって、憲法の最終的な解釈は最高裁判所において示されるものでございますが、当該権限は司法権の作用でございますので、ドイツ、フランスにございますような憲法裁判所がないという現行日本国憲法のもとにおいては、裁判所の判断が示されるためには具体的な訴訟事案が提起されることが必要でございまして、また、仮に判断が示された場合でも、裁判所の判断は当該個別の訴訟についてのみ効力を有するということでございます。
したがって、憲法の最終的な解釈は最高裁判所において示されるものでございますが、当該権限は司法権の作用でございますところから、ドイツ、フランスにあるような憲法裁判所がない現行日本国憲法下においては、裁判所の判断が示されるためには具体的な訴訟事案が提起されることが必要であり、その場合でも、裁判所の判断は当該個別の訴訟についてのみ効力を生じ、したがいまして、第一義的には、憲法解釈は、行政機関が動いて、行政権
当該権限は、政府対策本部長が新型インフルエンザ緊急事態宣言の対象区域に限って行うことができるという枠組みを、一つはかぶせております。
が特に滅失しやすく又は改変されやすいと信ずるに足りる理由がある場合には、当該権限のある当局が当該コンピュータ・データについて迅速な保全を命令すること又はこれに類する方法によって迅速な保全を確保することを可能にするため、必要な立法その他の措置をとる。」と、十六条の第一項にはあります。
なお、今回の法案により新たに設けられる規制としては、消費者安全法案に基づくすき間事案における権限があるわけですが、当該権限の行使は、消費者の生命身体に重大な被害が生じる場合に限定されたものでありますし、また、事業者として当然守るべき責務に対するものであり、さらに厳格な要件が規定されていることから、過剰規制にはならないということになります。
これについては、内閣法制局から、権限の委任についてはということで、「権限の委任があったときは、その委任の範囲内において委任庁は当該権限を行使し得ず、受任機関が自己の名と責任においてこれを行使するものと解されております。」すなわち、委任する側がみずからは行使できないんだという答弁をされているんですね。
一般論としてということでございますので、まず、権限の委任につきまして一般論を申し上げさせていただきますと、一般的に、権限の委任があったときは、その委任の範囲内において委任庁は当該権限を行使し得ず、受任機関が自己の名と責任においてこれを行使するものと解されております。
本法案は、廃棄物の不法投棄対策あるいは地球温暖化対策、さらには外来生物対策など、国として地域に軸足を置いた環境施策の展開が求められる中で、地域の実情に応じた機動的できめ細やかな施策を実施するために、現行の自然保護事務所と地方環境対策調査官事務所を統合し、環境省に地方支分部局として地方環境事務所を設置し、環境大臣の権限を定める二十二の個別法について、当該権限を地方環境事務所の長に委任するための規定を追加
職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等国民の疑惑や不信を抱くような行為をしてはならない。
○松崎政府参考人 そこは先ほど申し上げたように、現在では本社等が基本になっておりますので、まさに本社を含む企業全体、支店、営業所等を含んだ企業全体の運営に影響を及ぼすということで書いておりますけれども、今度は、先ほどの文献ではございませんけれども、権限移譲等で一定の権限の中で各支店を競争させるといったような場合には、企業全体というよりも、当該権限を与えられておる支店、工場、さらに傘下の工場、営業所等
一方におきまして、行政機関が情報提供を求める法的権限を有しており、そしてかつ、当該権限を実際に行使して情報を入手した場合、すなわち行政機関から要求された、英語ではりクワイアドと言っていますが、そういった場合には任意性なしとして、別途モートン基準によりまして、提供者の競争上の地位に相当な損害をもたらすか、あるいは政府の将来の情報収集能力を損なう場合には不開示とされるということになっております。
そして同時に、その組織に対して当該権限を一週間とか一カ月とか停止するようなことも必要ではないかというように考えております。
○阪田政府委員 御指摘の問題につきましては、今先生からお話がありましたように、憲法が、議院内閣制のもとで行政権は内閣に属する、あわせて、当該権限の行使について内閣は連帯して国会に責任を負うということを決めているということ、それから、日銀が通貨の発行を初めとして行政権の行使を行う主体であるということを前提に考える必要があろうかと思います。
したがいまして、憲法の最終的な解釈は最高裁判所において示されるものでありますが、当該権限は、これは司法権の作用であるわけでありますから、その判断が示されるためには具体的な訴訟事件というものが提起されることが必要と考えられるわけであります。
地域の具体的な広域行政需要に対応して設置されますので、国の権限移譲に当たりましては当該権限を特定の広域連合が処理することが適当かどうかということを具体の点に着目して検討を行うということになるわけでございますので、すべての地方団体に一律に権限を移譲する場合に比べまして権限移譲の実効性というのは高くなるのではないかと期待をしているわけでございます。
地域のそれぞれの具体的な需要に基づいて、その広域行政需要に対応するために設置されるものでございますから、国の権限の移譲に当たりましても、当該権限を特定の広域連合において処理することができるか否かに着目をして検討を行うということになりますので、すべての地方団体に一律に権限を移譲する場合に比べまして、権限移譲の実効性というのが高くなるのではないかと考えているものでございます。