2021-03-19 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
令和二年に当委員会に係属した事件は、福島県において採石業者に対して処分庁が条件付で岩石採取計画を認可したところ、採石場に電柱等を所有する電力会社が、採石業者が当該条件に違反し、採石によって当該電柱等に支障を与えるおそれがあると主張して、本件認可処分の取消しを求めた不服裁定申請事件など四件でございます。そのうち、例に挙げた一件は同年中に終結いたしました。
令和二年に当委員会に係属した事件は、福島県において採石業者に対して処分庁が条件付で岩石採取計画を認可したところ、採石場に電柱等を所有する電力会社が、採石業者が当該条件に違反し、採石によって当該電柱等に支障を与えるおそれがあると主張して、本件認可処分の取消しを求めた不服裁定申請事件など四件でございます。そのうち、例に挙げた一件は同年中に終結いたしました。
令和二年に当委員会に係属した事件は、福島県において採石業者に対して処分庁が条件付で岩石採取計画を認可したところ、採石場に電柱等を所有する電力会社が、採石業者が当該条件に違反し、採石によって当該電柱等に支障を与えるおそれがあると主張して本件認可処分の取消しを求めた不服裁定申請事件など四件でございます。そのうち、例に挙げた一件は同年中に終結いたしました。
○加藤国務大臣 まさに、支援金は、中小企業で働く方が事業主の命により休業させられ、賃金、まさに休業手当を受け取ることができない状況ということでありますから、もちろん、雇用保険の被保険者であればもとより、以外の方も含め支給の対象になるということで、高校生だから、大学生だから、外国人留学生だからといって除外されるものではなくて、その方が当該条件に該当すれば当然支給の対象になるということであります。
ただし、当該補助条件は、補助金等の交付の目的に反しない場合に限って付すことが認められているというものでございまして、補助金等の政策目的、また、補助事業者の負担能力等の個別の事情に鑑みて、収益納付条件を付すことが補助金等の交付目的の達成を図る上で適当か否か、当該補助金等を所管する省庁において丁寧に検討をし、当該条件を設けるか否かを御判断していただく必要があると財務省としては考えております。
現状が当該条件に合致しているかどうかについて検討が必要でありますが、現時点において防衛省としては作業を中止すべき状況にないと承知をいたしておりまして、引き続き調査を実施してまいりたいと思っております。
ただ、現状が当該条件に合致しているかどうかについては検討が必要でありますが、防衛省としては作業を中止すべき状況にないと承知しております。
○国務大臣(中谷元君) その現状が当該条件に合致しているかどうかについて検討が必要でありますが、防衛省としては作業を中止すべき状況にないと承知をしております。
それから、もう一つでございますけれども、これはロとして掲げられてございますが、「行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの」、この条項でございます。
また、当該条件が付されず、自動販売機が店舗に併設されていない場合があります、平成元年六月以前の許可がそういう形になっておるわけでございますけれども、今後、これにつきまして文書指導を行い、また、その指導に従わない場合、こういった成人識別機能つき自動販売機の導入意思等も示さない者については、行政上の、法律上の条件を付していく、さらには、それに従わない場合には許可の取り消し等も検討していくという方針で臨んでおるところでございますので
ちょっと読ませていただきますと、「行政機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの」というような条文がございます。
第十四号、第三号ロの趣旨は、今、先生お尋ねありましたとおりでございますが、法人等から開示しないとの条件の下で任意に提供された情報については、当該条件が合理的なものと認められる限り開示しないというのが通例だというふうに法案で、法文では書いてございますが、そういうものは不開示情報として保護しようとするものでございまして、情報提供者の信頼と期待を基本的に保護しようとするものでございます。
このガイドラインにおきましては、条件変更を行った中小企業者から再度、保証申込みがある場合には、当該条件変更のみを理由として保証対象外とはしないと、こういうふうに規定されておりまして、経済産業省としてはこれに基づいて条件変更を受けている中小企業者の個々の実情に即して、きめ細やかな保証審査に取り組むように信用保証協会を指導してきているところでございまして、今回の借換え保証制度におきましても条件変更している
一体、裁判所は、当該条件を付することが当該情報の性質あるいは当時の状況に照らして合理的であると認められるかどうかということをどういうふうにして判断すればいいか。物を見ないで判断することは難しいのじゃないかと思うのですけれども、そのあたりはどのように考えておられるでしょうか。
その意味では、法案の第五条の二のロでは、行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人または個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すことが情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものにつきましては不開示情報としておりますけれども、御案内のとおり、我が国では行政が情報を収集するに当たっての一般的なルールがまだ確立されていないこともございまして
一つは、公にすることによって法人もしくは当該個人の権利あるいは競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものは非公開にすることができるというカテゴリーと、もう一つは、行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意提出されたものであって、当該条件を付することが合理的であることという二つの分け方をしておりますね。 前者については、私どもの案も共産党さんの案も当然入っております。
○瀧上政府委員 情報公開法の第五条第二号におきましては、任意提供情報について、「法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの」という要件を付して、これを不開示情報としているものでございます。
金融機関についてのお尋ねでございますが、銀行などの金融機関の本来業務である預貸金業務につきましては、御案内のとおり、その業務の性格上あらかじめ顧客との間で金利、期間その他の条件が設定され、当該条件に従って取引が行われるという意味では、いわゆるリスク商品を取り扱う証券会社の業務とは性格を異にするものではないかと考えております。
但し、前条の規定により主務大臣又は大蔵大臣が条件を附した場合においては、当該条件に従わなければならない」こういうような規定がありまして、結局大蔵大臣がドル払の配当を認めるか或いは配当は認めてもドル払は認めないか、こういうことをその具体的なケースに従いましてきめて行く、こういうふうになつているわけであります。
それで原状回復というのは常識上、国有財産の扱いとして適当であるということになりますと、勿論土地はそのままの状態で返す、樹木は伸びるのでありますから伸びたままの状態で来るわけでありますが、当該条件につきましてはよその者に使用をさして、建物のついたまま返して来た。瘤つきのまま返して来た。