2019-11-21 第200回国会 参議院 法務委員会 第6号
の支部の裁判官の人数は、各支部における事件動向及び事件処理状況等を踏まえて配置しておりますので、その規模は大小様々でございまして、例えば東京の立川支部のように非常に大きな規模の支部もある一方で、裁判官が一人や二人という支部もございますが、お尋ねのミニマムという観点で申し上げますと、裁判官が常駐していないというような支部もございまして、そのような支部につきましては、近隣の庁に配置されている裁判官が当該支部
の支部の裁判官の人数は、各支部における事件動向及び事件処理状況等を踏まえて配置しておりますので、その規模は大小様々でございまして、例えば東京の立川支部のように非常に大きな規模の支部もある一方で、裁判官が一人や二人という支部もございますが、お尋ねのミニマムという観点で申し上げますと、裁判官が常駐していないというような支部もございまして、そのような支部につきましては、近隣の庁に配置されている裁判官が当該支部
また、当該支部の収支報告書でございますが、岡山県選挙管理委員会に提出をされておりますので総務省には形式的審査権もございません。 その上で一般論として申し上げますと、まず、支出項目別金額の記載に当たっては、政治資金規正法施行規則別記第十四号様式の記載要領を踏まえて、会計責任者が事実に即して適切に支出を分類し、それぞれ該当項目に記載するということになります。
また、租税特別措置法でも、政党支部については政党の一分子であり、その活動は当該公職の候補者だけに及ぶものではないため、当該支部の代表者が支部に寄附をしても所得税の特例措置の対象とされていると承知をしています。
皆さんそれぞれ当該支部がありますね。それから、二十一世紀政策研究会、資金管理団体。そして、パーティー券専用口座とも言えるような、パーティー券専門の政治団体、次世代政治研究会。これはそれぞれ、事務局、事務担当者、秘書の方、元秘書の方、連絡先が高木大臣の後援会事務所、会館事務所、まさに高木大臣の事務所と一体となっている団体です。 十一ページ目をごらんください。
それから、当該支部の所在地におきます特に弁護体制の整備の見通し、こういったものを考えまして、当該支部におきます裁判員裁判の実施の必要性、相当性というものを検討してまいったわけでございます。
○政府参考人(小津博司君) 委員御指摘の三条支部の件でございますけれども、確かに御指摘のとおり、一時期、当該支部管内において発生した刑事事件を地裁の本庁に公判請求をするという取扱いが行われていたところでございますけれども、これは、事件関係者の利便性への配慮等のために支部が設けられているわけでございますので、そういう趣旨にかんがみまして、その後、支部管内の事件につきましては通常どおり地裁支部へと公判請求
現行法では、政治団体の支部が解散した場合、その支部の代表者及び会計責任者であった者のみが、当該支部の解散届と収支報告書を提出することとなっております。このため、支部が解散したにもかかわらず、これらの者が政治資金規正法上の解散届を提出しない場合は、届出上は支部がなお存在しているかのような外観が残ってしまい、世上、誤解を招くおそれがあります。
本案は、十四日政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において賛成多数をもって起草、提出したものであり、その内容は、政治団体の支部が解散したときは、当該政治団体の本部が、当該支部の代表者及び会計責任者であった者にかわって当該支部が解散した旨を届け出ることができることとするものであります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上、御報告申し上げます。
現行法では、政治団体の支部が解散した場合、その支部の代表者及び会計責任者であった者のみが当該支部の解散届と収支報告書を提出することになっております。そのため、支部が解散したにもかかわらず、これらの者が政治資金規正法上の解散届を提出しない場合は、届け出上は支部がなお存在しているかのような外観が残ってしまい、世上、誤解を生ずるおそれがあります。
また、本改正規定を使って実体のない支部を整理するといった議論もありますが、実体のあるなしは政治資金規正法の関知しないところであり、また、解散した支部が解散届を提出せず、収支報告書を提出しない状態が続けば、当該支部は届け出をしていないものとみなされる(第十七条第二項)のであり、法律上特段の支障があるわけではありません。
その当該支部長がどういうあれ吸い上げて決めていくんだってこれは聞いているんですよ。それは大事じゃないですか。こんな突然ぽっとおまえ、全然知らない人がぼんとおまえが支部長なんだと言ったって、世の中もつはずないじゃないの、常識的に言って。そんなこと駄目だよ、法務省がそんなことを言っていたんじゃ。
十月の十七日に一般規則制定諮問委員会の答申をいただきましたので、その直後からまた十一月の中旬にかけまして地裁、家裁の所長方に再度支部管内の関係自治体をくまなく回っていただきまして答申の内容を御説明するとともに、当該支部に関します個別事情についていろいろ詳しく御意見をお聞きいたしました。
○最高裁判所長官代理者(金谷利廣君) 説明会ということではございませんが、十月の十七日に一般規則制定諮問委員会の答申をちょうだいいたしまして、その直後から今月の中旬まで地方裁判所所長、家庭裁判所所長に検討対象支部管内の各自治体等の関係機関に回っていただきまして、答申の御説明とあわせまして当該支部管内の特有の個別事情についての御意見を聞かせていただきました。
そして、いろいろ支部によりましては遠隔地の市町村がございますが、そこでどのくらいの人口がいて年間どのくらいの事件数が出るかといったことも見なければならないと思っておりますし、仮に当該支部を廃止いたしました場合には、開廷時間、閉廷時間についていろいろ工夫を要しますし、あるいは廃止するについては遠隔地の市町村の住民のことを考えまして、特に家事事件の関係では受け付け等を行う出張所といった代償措置的なことも
そうしまして、その直後から今月にかけて、また地裁、家裁の所長方に先ほどと同様、地元の関係各機関、自治体等を回っていただきまして、その答申の内容を御説明いたしますとともに、当該支部に関します個別の事情をいろいろお聞きいたしました。 私どもの方としましては、その報告、もう現在ほとんど受け終わりまして、その報告内容を集約、整理いたしました資料を今つくったところでございます。
○金谷最高裁判所長官代理者 私どもとしましては、地元の住民の方々が、当該支部の事件数が少ないにもかかわらず、個々の裁判所を存続させてほしい、裁判所がなくなることは寂しいとおっしゃっていただく気持ちは大変ありがたいものと思っておりますし、それはそれとして大変重く受けとめなければならないものと思っております。
しかしまた、その答申を得ましたので、改めてこの機会にということで、現在、地方裁判所、家庭裁判所の所長が、先ほども申し上げましたとおり、当該支部管内の関係機関、自治体等を回っていただいて鋭意御意見を聞いていただいているところでございます。そういう状況でございます。
それに基づきまして、現在私どもの方の地方裁判所、家庭裁判所の所長らが中心になられまして、統合を検討しているいわゆる統合検討対象庁の管内の自治体、弁護士会その他関係機関にこの答申の内容を御説明に上がりまして、また、当該支部の個別のいろいろな事情に関する御意見をお聞きしているところでございます。
それから、自治体あるいは調停協会その他の関係機関に対して今後どういうふうに対応していくのかという点でございますが、これは五十八の廃止を検討する支部の名前を出しました昨年十二月以来一月にわたりまして、それぞれの地方裁判所、家庭裁判所の所長から、当該支部の管内の各自治体、あるいは御指摘のような各関係機関に対して御説明に上がりました。
人口とか、事務量のほかに、管内周辺の地理的条件でありますとか、隣接の本庁、あるいは甲号支部までの交通事情、それから当該支部の設置されました沿革等々の要因を総合的に、かつまた全国的に検討しなければならない問題でございます。
したがいまして、そういうふうな場合には、最寄りの庁の事務量と、その事務を処理しながらなおかつ填補によってもその当該支部、簡裁の事件も処理し得るということで、最寄りの庁と合わせて一人置けば足りるという程度の事務量であるということが言えると思います。 それからまた、裁判官の不足ではないかという問題もございます。
そのようなことでございますので、実は当該裁判官を当該支部に常駐さして、むしろ支部の方から最寄りの庁、たとえば本庁とか甲号支部に填補させるということも可能なわけでございます。こういう点はそれぞれの裁判所の裁判官会議におきまして、事務分配その他で決め得ることでございます。
それからことしの三月、四月の問題は、ことしの二月に全郵政の支部ができまして、当方といたしましては、支部につきましては当該支部から要請があれば、また庁舎事情が許せば組合事務室を貸与するという方針をすべての組合に対してとっておりますので、三月にこの組合事務室を貸与したわけでございます。