2019-05-31 第198回国会 衆議院 法務委員会 第21号
このことも踏まえますと、改正法案の施行後において、改正後の規定に基づき、司法書士、土地家屋調査士が戒告を受けた場合には、戒告を受けた者は、当該戒告について取消し訴訟を提起して争うことができると考えられます。
このことも踏まえますと、改正法案の施行後において、改正後の規定に基づき、司法書士、土地家屋調査士が戒告を受けた場合には、戒告を受けた者は、当該戒告について取消し訴訟を提起して争うことができると考えられます。
従来、司法書士又は土地家屋調査士に対する戒告は、名宛て人に対して法律上の効果を生じないことなどを理由に、行政事件訴訟法第三条第二項に言う「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらず、戒告を受けた者は、当該戒告について取消し訴訟を提起して争うことはできないと解されてきたものと承知しております。